○江東区みどりの条例施行規則

平成12年3月31日

規則第23号

東京都江東区みどりの条例施行規則(昭和49年3月江東区規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区みどりの条例(平成11年12月江東区条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(緑化計画書の提出を必要とする敷地の規模)

第3条 条例第8条第1項に規定する敷地の規模は、250平方メートル以上とする。

2 前項の敷地の規模には、一団の土地を含むものとする。

(平27規則3・一部改正)

(建築行為等)

第4条 条例第8条第1項の建築行為等は、次に掲げる行為をいう。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項(法第87条第1項の規定により準用する場合を除く。)に規定する確認を必要とする建築行為

(2) 法第18条第2項(法第87条第1項の規定により準用する場合を除く。)に規定する通知を必要とする建築行為

(3) 分譲、賃貸又は自己使用のための一戸建ての住宅、長屋、店舗等併用住宅又は共同住宅を建築する目的において、一団の土地を複数の区画に分けること(以下「宅地開発」という。)

2 前項の規定にかかわらず、次の建築行為等については、条例を適用しない。

(1) 建築面積が150平方メートル未満の法第2条第13号に規定する建築(増築に限る。)

(2) 法第2条第14号に規定する大規模の修繕

(3) 法第2条第15号に規定する大規模の模様替

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域及び商業地域において行う次のもの

 宅地開発

 前項第1号及び第2号に規定する建築行為(宅地開発に係るものに限る。)

(5) 都市計画法第8条第1項第5号に規定する防火地域における耐火建築物の建築(宅地開発に係るものに限る。)

(平27規則3・全改)

(緑化計画書)

第5条 条例第8条第1項の緑化計画書は、緑化計画書(別記第1号様式)(宅地開発にあっては、宅地開発に関する緑化計画書(別記第2号様式))による。

2 区長は、前項の緑化計画書又は宅地開発に関する緑化計画書(以下これらを「緑化計画書」という。)の提出があった場合は、その内容を審査し、当該緑化計画書を認定したときは、当該緑化計画書副本を交付する。

3 緑化計画書の認定を受けた者は、当該認定に係る緑化計画書の内容を変更するときは、あらかじめ緑化計画変更届(別記第3号様式)(宅地開発にあっては、宅地開発に関する緑化計画変更届(別記第4号様式))を区長に提出し、変更後の緑化計画書について認定を受けなければならない。

4 区長は、前項の緑化計画変更届又は宅地開発に関する緑化計画変更届(以下これらを「緑化計画変更届」という。)の提出があった場合は、その内容を審査し、当該変更後の緑化計画書を認定したときは、当該緑化計画変更届副本を交付する。

5 緑化計画書の認定を受けた者(前項の規定による変更後の緑化計画書に係る認定を受けた者を含む。)は、当該認定に係る緑化を完了したときは、速やかに緑化完了届(別記第5号様式)(宅地開発にあっては、宅地開発に関する緑化完了届(別記第6号様式))及び維持管理計画書(別記第7号様式)を区長に提出しなければならない。ただし、宅地開発にあっては、維持管理計画書の提出を省略することができる。

6 区長は、前項の規定による届出及び維持管理計画書の提出があった場合は、その内容を審査し、緑化の完了及び当該維持管理計画を認定したときは、当該緑化完了届副本及び維持管理計画書副本を交付する。

7 緑化の完了の認定を受けた者は、緑化が完了した敷地(以下「緑地」という。)を維持管理計画書に基づき適正に維持管理するものとする。

(平27規則3・全改)

(緑化基準)

第6条 条例第8条第2項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地上部の緑化(宅地開発に係る緑化を除く。以下同じ。)にあっては、別表第1に定めるとおりとし、樹木の植栽等による緑化を行うこと。

(2) 建築物上(建築物の壁面又は屋上等をいう。以下同じ。)の緑化(宅地開発に係る緑化を除く。以下同じ。)にあっては、別表第2に定めるとおりとし、樹木、芝、草花等の植栽による緑化を行うこと。

(3) 接道部(法第42条に規定する道路に沿った敷地等をいう。以下同じ。)の緑化(宅地開発に係る緑化を除く。以下同じ。)にあっては、別表第3に定めるとおりとし、道路境界線から10メートル以内の範囲について、幅員0.5メートル以上(敷地面積が3,000平方メートル以上の場合にあっては、幅員1.5メートル以上)とすること。ただし、敷地の形状その他特段の事情により当該範囲について緑化を行うことに支障があると認められる場合は、この限りでない。

(4) 宅地開発に係る緑化にあっては、別表第4に定めるとおりとし、各建築敷地(一団の土地を複数に分けた一の区画をいう。以下同じ。)の道路境界線から10メートル以内の範囲とすること。ただし250平方メートル以上の建築敷地については、前3号に定める基準によるものとする。

2 前項第1号の地上部の緑化に当たっては、高木(通常の成木の樹高が5メートル以上の樹木であって、植栽時に3メートル以上であるものをいう。以下同じ。)は、15平方メートルにつき1本、中木(通常の成木の樹高が5メートル程度の樹木であって、植栽時に1.5メートル以上3メートル未満であるものをいう。以下同じ。)は、3平方メートルにつき1本、低木(植栽時の樹高が0.3メートル以上1.5メートル未満である樹木をいう。以下同じ。)は、1平方メートルにつき1本の割合を基準として植栽するものとし、敷地面積が2,500平方メートル以上の場合にあっては、高木、中木及び低木のほか大高木(樹高が6メートル以上である樹木をいう。以下同じ。)を150平方メートルにつき1本の割合を基準として植栽するものとする。ただし、緑化する敷地の形状等によりこの割合による植栽等を行うことに支障があると認められる場合は、この限りでない。

3 第1項第3号の接道部の緑化に当たっては、当該緑化の幅員が1メートル未満の場合にあっては中木以上の大きさの樹木を1メートルにつき2本、敷地面積が3,000平方メートル以上の場合にあっては高木又は大高木を10メートルにつき1本の割合を基準として植栽するものとする。

4 第1項第4号の宅地開発に係る緑化に当たっては、中木以上の大きさの樹木を植栽するものとする。

5 第1項第1号の地上部の緑化の面積の基準を満たすことが困難な特段の理由がある場合には、別表第1の基準に基づき算出される当該敷地において必要とされる緑地面積の3割までに限り、緑化が困難な面積相当分は、建築物上の同一面積について樹木等の植栽による緑化をもって代えることができる。ただし、この場合における当該建築物上における緑地面積は、同項第2号の建築物上の緑地面積には含まれないものとし、次項の規定により、地上部の緑地面積をもって代えた建築物上の緑地面積は、地上部の緑地面積に変更できないものとする。

6 第1項第2号の建築物上の緑化の面積の基準を満たすことが困難な特段の理由がある場合には、別表第2の基準に基づき算出される当該建築物上において必要とされる緑地面積のうち、緑化が困難な面積相当分は、当該建築物の地上部の同一面積について樹木等の植栽による緑化をもって代えることができる。ただし、この場合における当該地上部における緑地面積は、同項第1号の地上部の緑地面積には含まれないものとし、前項の規定により、建築物上の緑地面積をもって代えた地上部の緑地面積は、建築物上の緑地面積に変更できないものとする。

7 第1項第3号の接道部の緑化の延長の基準は、接道部の総延長が25メートル以下の場合において、その基準を満たすことができないときは、別表第3の基準に基づき算出される当該接道部において必要とされる緑化延長のうち、緑化が困難な延長相当分は、当該建築物の地上部又は建築物上の同一面積(緑化が困難な総延長に幅員1メートルを乗じたものをいう。)について樹木等の植栽による緑化をもって代えることができる。ただし、この場合における当該地上部又は建築物上における緑地面積は、同項第1号の地上部又は第2項の建築物上の緑地面積には含めないものとする。

(平15規則15・全改、平27規則3・一部改正)

(勧告)

第7条 区長は、条例第8条第3項の規定により勧告するときは、緑化計画書履行等勧告書(別記第8号様式)により行うものとする。

(平15規則15・平21規則30・平27規則3・一部改正)

(保護樹木の指定基準)

第8条 条例第10条第1項の保護樹木の指定基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 樹木については、次のいずれかに該当し、健全であること。

 高さが12メートル以上であること。

 地表から1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.2メートル以上であること。

(2) 樹林については、その樹木の存する土地の面積が500平方メートル以上あり、健全であること。

(指定手続)

第9条 樹木等の所有者等は、条例第10条第1項の同意をするときは、保護樹木指定同意書(別記第9号様式)を区長に提出するものとする。

2 条例第10条第1項の規定による指定の通知は、保護樹木指定通知書(別記第10号様式)によるものとする。

(平15規則15・平21規則30・平27規則3・一部改正)

(届出)

第10条 条例第12条の規定による届出は、保護樹木異動届(別記第11号様式)によるものとする。

(平15規則15・平21規則30・平27規則3・一部改正)

(指定解除手続)

第11条 条例第13条の申請は、保護樹木指定解除申請書(別記第12号様式)によるものとする。

2 区長は、指定を解除したときは、所有者等に対し保護樹木指定解除通知書(別記第13号様式)により通知するものとする。

(平15規則15・平21規則30・平27規則3・令3規則65・一部改正)

(保護樹木の助成基準)

第12条 条例第14条第1項に規定する助成の基準及び額は、次のとおりとする。

区分

基準

助成額

樹木

1本につき

年額 5,000円

1所有者2本以上の場合、1本増すごとに

年額 3,000円

樹林

1,000平方メートルまで

年額 2万円

1,000平方メートルを超え、100平方メートル増すごとに

年額 500円

備考 樹林については、100平方メートル未満の端数は、100平方メートルに切り上げる。

2 条例第14条第2項に規定する助成の申請は、保護樹木助成金交付申請書(別記第14号様式)によるものとする。

(平15規則15・平21規則30・平27規則3・一部改正)

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の東京都江東区みどりの条例施行規則の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の江東区みどりの条例施行規則により行われた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成15年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に認定を受けている緑化計画書又は現に認定を受け、改正後の条例第5条第2項の規定により変更する緑化計画書に係る緑化基準については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に認定を受けている緑化計画書又はこの規則の施行の際、現に認定を受け、この規則による改正後の江東区みどりの条例施行規則第5条第2項の規定により変更する緑化計画書に係る緑化基準については、なお従前の例による。

(平成27年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に認定を受けている緑化計画書又はこの規則の施行の際現に認定を受け、この規則による改正後の江東区みどりの条例施行規則(以下「新規則」という。)第5条第3項の規定により変更する緑化計画書に係る緑化基準については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、宅地開発に係る建築行為等で、既に建築基準法、都市計画法その他の法令に基づく申請を行ったものについては、新規則の規定は、適用しない。

(平成30年規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区みどりの条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区みどりの条例施行規則の別記第7号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第6条関係) 地上部緑地面積の基準

(平21規則30・全改、平27規則3・平30規則11・一部改正)

次の式により算出した面積を地上部の基準緑地面積とし、当該基準緑地面積以上を緑化する。

基準緑地面積=敷地面積×(1-法定建蔽率)×緑化率

備考

1 緑地面積は、樹木の枝葉で覆われている土地、草花若しくは地被植物の植栽された土地又はビオトープその他の多様な野生生物が生息するために整備された土地の面積をいう(以下同じ。)

2 法定建蔽率は、都市計画法第5条に規定する都市計画区域内においては建築基準法第53条第1項に規定する建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいい、その他の区域内においてはその割合を10分の7とする。この場合において、建築基準法第53条第3項に規定する緩和は含むものとする(以下同じ。)

3 都市計画法第5条に規定する都市計画区域内における緑化率は、次の表に定める数値とし、その他の区域内における緑化率は、次の表に定める法定建蔽率が10分の6の場合の数値とする。

 

 

 

 

法定建蔽率

敷地面積

施設の種類

250平方メートル以上1,000平方メートル未満

1,000平方メートル以上2,500平方メートル未満

2,500平方メートル以上5,000平方メートル未満

5,000平方メートル以上

 

10分の6

住宅(集合住宅を含む。)

0.25

0.35

0.45

0.5

事務所・店舗

0.25

0.35

0.4

0.45

公共施設

0.3

0.4

0.5

0.55

学校

0.3

0.4

0.5

0.55

工場・倉庫

0.25

0.35

0.4

0.45

その他の施設

0.25

0.35

0.4

0.45

10分の8

住宅(集合住宅を含む。)

0.4

0.5

0.6

0.7

事務所・店舗

0.35

0.45

0.55

0.65

公共施設

0.45

0.55

0.65

0.75

学校

0.45

0.55

0.65

0.75

工場・倉庫

0.35

0.45

0.55

0.65

その他の施設

0.35

0.45

0.55

0.65

4 建築基準法第59条の2、第86条第1項若しくは第2項若しくは第86条の2第1項に規定する総合設計制度等を適用して計画する建築物の敷地又は都市計画法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区(地区整備計画が定められている区域に限る。)、同法第8条第1項第3号に規定する高度利用地区若しくは同項第4号に規定する特定街区内の建築物の敷地(以下「総合設計制度等を適用して計画する建築物の敷地等」という。)については、法定建蔽率が10分の6の場合は緑化率を0.5とし、法定建蔽率が10分の8の場合は緑化率を0.7とする。

別表第2(第6条関係) 建築物上緑地面積の基準

(平21規則30・全改、平27規則3・平30規則11・一部改正)

次の式により算出した面積を建築物上の基準緑地面積とし、当該基準緑地面積以上を緑化する。

基準緑地面積=敷地面積×法定建蔽率×緑化率

備考

1 敷地面積が1,000平方メートル未満の場合の緑化率は、0.2とする。

2 敷地面積が1,000平方メートル以上の場合の緑化率は、次の表の左欄に定める緑化部分に応じ、同表右欄に定める数値とする。

 

 

 

 

緑化部分

緑化率

 

壁面

0.06以上

屋上等

0.2-壁面の緑化率

3 総合設計制度等を適用して計画する建築物の敷地等の緑化率は、0.3とする。

別表第3 接道部の緑化の基準(第6条関係)

(平15規則15・旧別表第2繰下・一部改正、平27規則3・一部改正)

次の式により算出した長さを接道部の基準緑化延長とし、当該基準緑化延長以上を緑化する。

基準接道緑化延長=接道部の総延長×接道部緑化率

備考

1 接道部緑化率は、施設の種類及び敷地面積に応じ、次の表に定める数値とする。

2 施設の種類の適用に当たっては、1階部分における主たる用途によるものとする。

 

 

 

 

敷地面積

施設の種類

250m2以上1,000m2未満

1,000m2以上3,000m2未満

3,000m2以上10,000m2未満

10,000m2以上30,000m2未満

30,000m2以上

 

住宅(集合住宅を含む。)

0.6

0.7

0.8

事務所、店舗、工場

0.3

0.5

0.6

0.7

学校、庁舎

0.6

0.7

0.8

屋外運動競技施設、処理場等

0.7

0.8

その他の施設

0.3

0.6

0.7

 

 

 

別表第4(第6条関係) 宅地開発に係る緑化の基準

(平27規則3・追加)

次の式により算出した面積及び樹木の本数を宅地開発に係る各建築敷地の接道部に係る基準緑地面積及び基準植栽本数とし、当該基準緑地面積及び基準植栽本数以上の緑化を行う。

1 基準緑地面積=0.5平方メートル×緑化率

2 基準植栽本数=1本×緑化率

備考 緑化率は、次の表の左欄に定める敷地面積に応じ、同表右欄に定める数値とする。

 

 

 

 

建築敷地の面積

緑化率

 

120平方メートル未満

1.0

120平方メートル以上180平方メートル未満

2.0

180平方メートル以上240平方メートル未満

3.0

240平方メートル以上250平方メートル未満

4.0

 

別記第1号様式(第5条関係)

(令3規則65・全改)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

(平27規則3・全改、令3規則65・一部改正)

 略

別記第3号様式(第5条関係)

(令3規則65・全改)

 略

別記第4号様式(第5条関係)

(平27規則3・全改、令3規則65・一部改正)

 略

別記第5号様式(第5条関係)

(令3規則65・全改)

 略

別記第6号様式(第5条関係)

(平27規則3・追加、令3規則65・一部改正)

 略

別記第7号様式(第5条関係)

(令5規則42・全改)

 略

別記第8号様式(第7条関係)

(平21規則30・旧第4号様式繰下・一部改正、平27規則3・旧別記第5号様式繰下・一部改正)

 略

別記第9号様式(第9条関係)

(平21規則30・旧第5号様式繰下・一部改正、平27規則3・旧別記第6号様式繰下・一部改正)

 略

別記第10号様式(第9条関係)

(平21規則30・旧第6号様式繰下・一部改正、平27規則3・旧別記第7号様式繰下・一部改正)

 略

別記第11号様式(第10条関係)

(平21規則30・旧第7号様式繰下・一部改正、平27規則3・旧別記第8号様式繰下・一部改正)

 略

別記第12号様式(第11条関係)

(平21規則30・旧第8号様式繰下・一部改正、平27規則3・旧別記第9号様式繰下・一部改正)

 略

別記第13号様式(第11条関係)

(平21規則30・旧第9号様式繰下・一部改正、平27規則3・旧別記第10号様式繰下・一部改正)

 略

別記第14号様式(第12条関係)

(平21規則30・旧第10号様式繰下・一部改正、平27規則3・旧別記第11号様式繰下・一部改正、令3規則65・一部改正)

 略

江東区みどりの条例施行規則

平成12年3月31日 規則第23号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第11章 道路・公園・橋/第2節 水辺とみどり
沿革情報
平成12年3月31日 規則第23号
平成15年3月31日 規則第15号
平成21年3月30日 規則第30号
平成27年1月30日 規則第3号
平成30年3月26日 規則第11号
令和3年9月16日 規則第65号
令和5年4月3日 規則第42号