緑化指導に関する変更(令和7年4月1日より)
江東区では、建替え等により、既存の樹木が伐採され、樹齢が長い樹木や大きく育った樹木等の、地域の貴重な樹木を保存していくために「江東区みどりの条例施行規則」を改正しました。
変更内容
既存の樹木を保全・移植する場合は、樹冠投影面積の1.5倍の面積を緑化面積として算出可能です。ただし、既存の樹木は土地に定着することが前提です。既存の樹木を保全・移植する場合は、以下の要件を満たしてください。
- 高さ3.0m以上の高木であること
- 生育状況が良好であること
- 将来においても、枝葉や根を十分に伸張する空間等を有する土地にあること
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