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トップページ > 環境・まちづくり > みどり・自然 > みどり・自然 > 緑化指導に関する変更(令和7年4月1日より)

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更新日:2025年4月11日

ページ番号:36064

緑化指導に関する変更(令和7年4月1日より)

江東区では、建替え等により、既存の樹木が伐採され、樹齢が長い樹木や大きく育った樹木等の、地域の貴重な樹木を保存していくために「江東区みどりの条例施行規則」を改正しました。

変更内容

既存の樹木を保全・移植する場合は、樹冠投影面積の1.5倍の面積を緑化面積として算出可能です。ただし、既存の樹木は土地に定着することが前提です。既存の樹木を保全・移植する場合は、以下の要件を満たしてください。

  • 高さ3.0m以上の高木であること
  • 生育状況が良好であること
  • 将来においても、枝葉や根を十分に伸張する空間等を有する土地にあること

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土木部 管理課 CIG推進係 窓口:防災センター3階3番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-8454

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