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更新日:2023年10月3日
江東区では、一定規模以上の敷地で建築行為等を行う際に、江東区みどりの条例に基づく緑化計画書の提出を求めています。このたび、CITY IN THE GREEN(みどりの中の都市)のさらなる推進と都市環境の向上のため、維持管理に関連した見直しを行いました。令和5年10月1日から、緑地の管理方法や鳥類による被害防止等を記入するための項目が追加され、下記のように一部様式の変更と新たな書類の提出が必要になりました。
※下記図面の赤字及び赤枠部分のように記載して下さい。
※下記図面の赤字及び赤枠部分のように記載して下さい。
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