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更新日:2024年7月18日
特定建築物の所有者又は届出者(以下、特定建築物所有者等と表記します。)は、以下の基準を遵守してください。
江東区では、建築物衛生法に基づき、延べ面積が10,000平方メートル以下の特定建築物に立入検査を行っています。
特定建築物の維持管理権原者は、以下の基準を遵守してください。
建築物衛生法では、特定建築物を環境衛生上良好な状態に維持するために必要な措置として、空調管理や給水管理等についての建築物環境衛生管理基準を定めています。東京都では地域特性を踏まえ、独自の「指導基準」を設けています。江東区では、東京都との指導の一体性を図るため同様の基準で指導しています。
法施行規則(厚生労働省令)等 | 東京都の指導基準 | |||
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空調管理 | 空気環境の測定 | 2か月以内ごとに1回、各階で測定(ホルムアルデヒドについては、建築等を行った場合、使用開始日以降最初の6月~9月の間に1回) | 空気環境の定期測定の場所については、原則として各階ごとに、居室の用途、面積に応じて選定する。 なお、測定結果に問題点があった場合は、原因究明のための測定及び適切な是正措置を講ずる。 |
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浮遊粉じん測定器 | 1年以内ごとに1回の較正 | |||
空調排水受けの点検等 | 使用開始時及び使用期間中1か月以内ごとに1回点検し、必要に応じ清掃等を実施 | |||
冷却塔・加湿装置の点検等 | 使用開始時及び使用期間中1か月以内ごとに1回点検し、必要に応じ清掃等を実施 | |||
冷却塔・冷却水管・加湿装置の清掃 | 1年以内ごとに1回実施 | |||
給水・給湯管理(飲用・炊事用・浴用等) | 貯水(湯)槽の清掃 | 1年以内ごとに1回実施 | ||
水質検査 |
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飲料水の定期水質検査については、原則として給水系統別に末端給水栓で実施する。高置水槽方式の場合には高置水槽の系統別に末端給水栓で実施する。 また、中央式給湯水については、貯湯槽等の系統別に末端給湯水栓で実施する。 |
「飲料水貯水槽等維持管理状況報告書」により毎年報告を行う。 | |
残留塩素等の測定 | 7日以内ごとに1回実施 | 飲料水の水質管理については、色、濁り、臭い、味及び残留塩素濃度を毎日、給水系統別に末端給水栓で実施する。 また、中央式給湯水については、色、濁り、臭い、味及び残留塩素濃度又は、給湯温度を7日以内ごとに1回、給湯水系統別に末端給湯栓で実施する。 |
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防錆剤の水質検査 | 2か月以内ごとに1回実施 | |||
雑用水の水質管理 | 散水・修景・清掃の用に供する雑用水の検査 | 7日以内ごとに1回実施:pH・臭気・外観・残留塩素 2か月以内ごとに1回実施:大腸菌・濁度 |
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水洗便所の用に供する雑用水の検査 | 7日以内ごとに1回実施:pH・臭気・外観・残留塩素 2か月以内ごとに1回実施:大腸菌 |
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排水管理 | 排水に関する設備の掃除を、6か月以内ごとに1回実施 | 排水槽(雨水貯留槽、湧水槽を除く。)の清掃については、原則として4か月以内ごとに1回以上実施する。 グリース阻集器は使用日ごとに捕集物・油脂を除去し、7日以内ごとに1回清掃を行う。 |
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清掃及び廃棄物処理 | 日常清掃のほか、6か月以内ごとに1回、大掃除を定期に統一的に実施 | |||
ねずみ等の点検・防除 | 6か月以内ごとに1回(特に発生しやすい場所については2か月以内ごとに1回)、定期に統一的に調査し、当該結果に基づき必要な措置を講ずる。 | ねずみ等の生息状況の点検については、原則として月に1回以上実施する。 |
建築物環境衛生管理基準の各項目の詳細は、以下のページをご覧ください。
また、平成20年に厚生労働省が取りまとめた「建築物における維持管理マニュアル」を参考に適切な管理をお願いします。
毎年12月1日から15日の間に、給水設備の自主点検の記録として「飲料水貯水槽等維持管理状況報告書」の提出が必要です。
給水設備には、貯水槽だけでなく中央式給湯設備(貯湯槽のない循環給湯設備等を含む)やその他の飲用設備を含みます。
報告書は各貯水槽・系統ごとに作成してください。
報告書の提出は、窓口持参のほか、郵送、Fax、メールでも可能です。
詳細は、以下のページをご覧ください。
なお、水道法第34条の2の規定に基づく簡易専用水道の定期の検査(法定検査)は、本報告をもって受検したものとみなします。
延べ面積が10,000平方メートル超の場合は、東京都に提出してください。
令和5年12月28日に以下の通知が発出されました。
特定建築物所有者等及び維持管理権原者の皆様におかれましては、本通知の内容をご留意願います。
令和5年12月27日に以下の通知が発出されました。
特定建築物所有者等及び維持管理権原者の皆様におかれましては、本通知の内容をご留意願います。
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、5類感染症に移行しました。
位置づけの変更に伴い、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止されました。
マスクの着用をはじめとする基本的な感染対策は、個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。
新型コロナウイルス感染症に関連して発出された通知は以下のとおりです。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則が一部改正され、令和4年4月1日から施行されました。
詳細は、以下のページや通知をご覧ください。
主な改正点は以下のとおりです。
改正前:100万分の10(10ppm)以下(特別の事情がある場合は、100万分の20(20ppm)以下)
改正後:100万分の6(6ppm)以下(特例は廃止)
改正前:17度以上、28度以下
改正後:18度以上、28度以下
改正前:原則、兼任はできない。
改正後:業務の遂行に支障がない場合、兼任可能。
なお、兼任する場合は、特定建築物所有者等の確認や維持管理権原者の意見を聴取し、特定建築物所有者等は確認の結果(維持管理権原者の意見聴取の内容を含む)を記載した書類を保管しなければなりません。
帳簿書類の保存は、書面に限らず電磁的記録でも可能となりました。
令和4年3月28日に建築物衛生法関係通知が一部改正されました。
詳細は、以下の通知をご覧ください。
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