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更新日:2024年8月2日
70歳未満の方が高額な外来診療を受けたり、入院する場合には、保険給付係に事前に申請することにより、医療機関に支払う一部負担金(保険適用分の医療機関窓口での支払い金)を高額療養費の限度額までにとどめられる「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。
国民健康保険証と一緒に「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示しますと、一つの医療機関での1ヶ月の医療費(保険適用される診療分)の窓口負担は下記の表の自己負担限度額までになります。
所得区分 (年間所得額) |
限度額区分 (認定区分) |
高額療養費該当3回まで (診療月含め過去1年間) |
高額療養費該当 4回目から (診療月含め過去1年間) |
---|---|---|---|
年間所得額が 901万円を超える世帯 |
区分:ア | 252,600円+ (総医療費-842,000)×1% |
140,100円 |
年間所得額が600万円超 901万円以下の世帯 |
区分:イ | 167,400円+ (総医療費-558,000)×1% |
93,000円 |
年間所得額が210万円超 600万円以下の世帯 |
区分:ウ | 80,100円+ (総医療費-267,000)×1% |
44,400円 |
年間所得額が 210万円以下の世帯 |
区分:エ | 57,600円 | 44,400円 |
世帯主と国保加入者 全員が住民税非課税 |
区分:オ | 35,400円 | 24,600円 |
年間所得額とは、国保被保険者(擬制世帯主を除く)の前年の総所得金額、山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額(雑損失の繰越控除は控除しません)の世帯全員の合計額です。(いわゆる「旧ただし書き所得」です。)
全員が住民税非課税とは、国保加入者の世帯の世帯主と被保険者全員が住民税(市区町村民税)非課税であり、これには被保険者ではない世帯主(擬制世帯主)も含まれます。国保加入者の中に住民税(市区町村民税)未申告者がいる場合は、区分はアとなります。
上の表の区分は毎月1日の世帯状況で判定されます。世帯構成の変動や、税申告などにより区分が変わり、発行済みの認定証の差し替えをお願いする場合があります。
江東区の国保加入者で住民税非課税世帯の方は、住民税非課税世帯区分で自己負担限度額までに支払いがとどめられることに加えて、入院時の食事代を減額できる「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。また、入院日数が90日を超えましたら、再度手続きしていただくと食事代をさらに減額することができます。
所得区分 |
食事代 |
---|---|
住民税課税世帯 | 490円 (注釈1) |
住民税非課税世帯(90日以内の入院) | 230円 |
住民税非課税世帯(90日を超える入院)(注釈2) | 180円 |
(注釈1)指定難病、小児慢性特定疾病の患者の方は280円
(注釈2)過去1年間の入院日数が90日を超えた場合は、領収書を持参のうえ再度申請してください。申請月の翌月から減額されます。
事前の申請により、「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。また、住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。
限度額適用認定証等の交付を受けましたら必ず国民健康保険証と一緒に医療機関へ提示してください。
なお、マイナンバーカードを保険証として利用すれば、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されますので、限度額適用認定証等の事前申請は不要となります。マイナンバーカードの保険証利用については、マイナ保険証をご利用くださいをご参照ください。
保険料の滞納のある世帯は、区役所保険料係で保険料支払いの相談をしてから申請していただきます。
国保に加入していない世帯主に住民税が課税されている場合は、非課税世帯の扱いにはなりません。
限度額適用認定証等の申請書は、区役所2階6番窓口にあります。
または、このページの下にある関連ドキュメントからダウンロードして、お使いいただけます。(A4サイズの紙に印刷してください)
区役所2階6番窓口
(出張所・豊洲特別出張所では申請できませんのでご注意ください)
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