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更新日:2022年1月27日

特定疾病療養受療証の交付

国民健康保険の加入者が長期にわたり、高額な治療代の必要な病気で、厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全および血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)に該当する場合の1つの医療機関での1ヶ月の一部負担金の自己負担限度額は、10,000円(70歳未満で高額療養費の上位所得に該当する世帯の方の人工透析の治療についての一部負担金の自己負担限度額は、1ヶ月20,000円)です。それを超えた分は国保が負担します。対象者となる方は特定疾病療養受療証の交付を受けてください。
その他の特定疾患及び難病については、保健所にお問い合わせください。
(下記の関連ページの「難病」を押しますと、保健所のページに遷移します)

申請に必要なもの

  • (1)世帯主のマイナンバーカード(個人番号カード)※マイナンバー(個人番号)と本人確認書類の詳細は、下記関連ドキュメント「【国民健康保険】届出・申請時に必要な書類」を参照ください)
  • (2)世帯主の保険証
  • (3)医師の意見書(国民健康保険特定疾病療養受療証申請書の中に記入欄があります)
    または、特定疾病の記載のある身体障害者手帳

特定疾病療養受療証申請書は、区役所2階6番窓口にあります。
または、このページの下にある関連ドキュメントからダウンロードしてお使いいただけます。(A4サイズの紙に印刷してください)

70歳未満の方の自己負担限度額(平成18年10月診療分より)

区分

特定疾病

自己負担限度額(月額)

住民税課税世帯

上位所得者世帯(A)

人工透析を必要とする慢性腎不全

20,000円

血友病・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

10,000円

上位所得者以外の世帯

血友病・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症・人工透析を必要とする慢性腎不全

10,000円

住民税非課税世帯(B)

10,000円

(A)同一世帯すべての国保加入者の基礎控除額後の合計額が600万円を超える世帯。または、所得の確認ができない場合(税未申告等)、法令上、上位所得者として計算します。

(B)同一世帯の世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯

手続きする場所

区役所2階6番窓口
(出張所・豊洲特別出張所では手続きできませんのでご注意ください)

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お問い合わせ

生活支援部 医療保険課 保険給付係 窓口:区役所2階6番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-3168

ファックス:03-3647-8443

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