ホーム > 健康・福祉 > 国民健康保険 > 国民健康保険の各種給付 > はり、きゅう及びあん摩マッサージ療養費の受領委任制度導入について
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更新日:2023年10月11日
江東区では、平成31年1月1日よりはり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧療養費について、受領委任制度を導入しています。受領委任の取扱いを希望される施術者(院)の方は、地方厚生(支)局へご申請をお願いいたします。
受領委任とは、施術者が、医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わって療養費支給申請書を作成・保険者等へ提出し、患者等から受領の委任を受けた施術者等が療養費を受け取る取扱いです。このような取扱いは、これまでも療養費の支給申請先(保険者等)ごとの判断で行われておりましたが、今回、厚生労働省で共通の取扱いとして制度化しました。
受領委任の取扱いを希望する場合は、地方厚生(支)局へ申請(申出)書類を提出するようお願いします。具体的なお手続きについては、各地方厚生(支)局のウェブページに掲示されておりますので、施術所の所在地(出張専門の施術者の場合は自宅住所)を管轄する地方厚生(支)局のウェブページをご確認ください。
なお、令和3年1月から、地方厚生(支)局へ新たに施術管理者として受領委任を取り扱う申出を行う場合の要件が追加されます。詳しくは、厚生労働省のウェブページをご確認ください。
地方厚生(支)局へ受領委任制度の届け出を行っている施術者(院)の方は、令和2年4月1日提出分よりあはき療養費支給申請書を東京都国民健康保険団体連合会へご提出ください(東京都内保険者分に限る)。変更後の提出先は「あはき療養費支給申請書の提出先変更のご案内」をご確認ください。
●あはき療養費支給申請書の提出先変更のご案内(PDF:174KB)
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