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更新日:2023年12月15日
整骨院等で、保険証を使って施術が受けられるのは、外傷性のけがの場合に限られます。
医療保険が適用されるのは治療を目的とした場合であり、保険適用の対象とならない場合もありますので、負傷の原因は正確に伝えましょう。また、交通事故の場合は、必ず、医療保険課に連絡して下さい。
柔道整復は例外的な取り扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、患者に代わって柔道整復師が残りの費用を保険者に請求する「受領委任」の方法が認められています。
を確認し、療養費支給申請書の「委任欄」に自分で署名しましょう。
なお、手首の負傷等により自筆できない場合は代筆も可能ですが、その場合は捺印が必要です。
領収書は所得税の確定申告の控除対象になりますので、大切に保管して下さい。
領収書は、無料交付が義務付けられています。
施術が長期にわたる場合は内科的要因も考えられるため、病院等で診察を受けましょう。
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