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更新日:2023年5月1日
江東区国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
(注釈)支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、事前に電話でお問い合わせください。
以下の全てに該当する方
東京都後期高齢者医療広域連合ウェブサイト「東京いきいきネット」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
療養期間のうち、最初の勤務予定日から4日目以降の勤務予定日
(注釈)最初の勤務予定日から3日間を待期期間といいます。待期期間については「待期期間の考え方」(PDF:375KB)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額の3分の2×支給対象となる日数
(注釈)一日当たりの支給額に上限があります。
令和5年5月7日まで
(注釈)申請期間は支給対象日から2年間です。
ご本人の保険証
ご本人または世帯主の振込口座の確認ができるもの
下記関連ドキュメントの1~4の書類
関連ドキュメント3証明書(医療機関記入用)について
上記の証明等の取得が難しい場合は、電話でお問い合わせください。
郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号
江東区役所 生活支援部 医療保険課 保険給付係
傷病手当金のお振込は、受付後2か月程度かかります。
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