新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給
江東区国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
(注釈)支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、事前に電話でお問い合わせください。
対象者
以下の全てに該当する方
- 江東区国民健康保険被保険者
- 勤務先から給与の支給を受けている方
(注釈)個人事業主の方は対象となりません。 - 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状によりその疑いがあるため、就労できなかった期間がある方
(注釈)濃厚接触者の方は、対象となりません。
(注釈)就労できなかった期間は、国で定められた療養期間(医師、保健所等から指示された期間)に準じます。後遺症で欠勤した期間は含みません。 - その就労できなかった期間について給与の全額または一部が支給されない方
(注釈)申請には医療機関・保健所等や事業主からの証明が必要となります。
(注釈)後期高齢者医療保険の保険証をお持ちの方は、下記ウェブサイトをご参照ください。
東京都後期高齢者医療広域連合ウェブサイト「東京いきいきネット」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
支給対象日
療養期間のうち、最初の勤務予定日から4日目以降の勤務予定日
(注釈)最初の勤務予定日から3日間を待期期間といいます。待期期間については「待期期間の考え方」(PDF:375KB)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額の3分の2×支給対象となる日数
(注釈)一日当たりの支給額に上限があります。
適用期間
令和5年5月7日まで
(注釈)申請期間は支給対象日から2年間です。
申請に必要なもの
ご本人のマイナンバーカード、国民健康保険被保険者証、国民健康保険資格確認書のいずれか1点
ご本人または世帯主の振込口座の確認ができるもの
下記関連ドキュメントの1~4の書類
関連ドキュメント3証明書(医療機関記入用)について
- (1)令和4年9月25日までに診断を受けた方
保健所から発行された「就業制限通知書」または「自宅療養証明書」(MyHER-SYSで表示できる療養証明書をプリントしたものでも可)で代用できます。
新型コロナウイルス感染症における自宅療養証明書の発行について - (2)令和4年9月26日以降に診断を受けた方
65歳以上の方、入院された方など医師の届出がされている方は上記(1)と同様です。
医師の届出の対象とならない方は「東京都陽性者登録センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」に登録し、「結果通知」のメールをプリントしたもの、または、陽性の診断を受けたことがわかる書類(検査結果報告書等)のコピーを添付してください。
上記の証明等の取得が難しい場合は、電話でお問い合わせください。
申請場所
- (1)区役所2階6番窓口
- (2)郵送での申請の場合は
郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号
江東区役所 生活支援部 医療保険課 保険給付係
関連ドキュメント
- 新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金申請書(PDF:95KB)(別ウィンドウで開きます)
申請者(世帯主)が記入します。 - 国民健康保険傷病手当金にかかる給与等証明書(事業主記入用)(PDF:188KB)(別ウィンドウで開きます)
被保険者から事業主に記入を依頼してください。 - 証明書(医療機関記入用)(PDF:66KB)(別ウィンドウで開きます)
被保険者から医療機関に記入を依頼してください。
(他の書類で代用できます。上記「申請に必要なもの」「関連ドキュメント3証明書(医療機関記入用)について」をご覧ください。) - 就業状況証明書(PDF:76KB)(別ウィンドウで開きます)
被保険者欄に記入の上、事業主の証明を受けてください。 - 待期期間の考え方(PDF:375KB)(別ウィンドウで開きます)
その他
傷病手当金のお振込は、受付後2か月程度かかります。
お問い合わせ先
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