高額介護合算療養費の支給
医療と介護サービスのどちらにも負担のある世帯に支給します
江東区国保と介護保険の両方のサービスを利用し、どちらにもご負担のある世帯に、1年間でかかった医療費と介護サービス費の自己負担額を合算して、限度額を超えた場合に「高額介護合算療養費」を支給します。
計算期間
8月から翌年7月までの1年間の自己負担について合算します。
支給の対象
計算期間中に江東区国保と介護保険のどちらにも自己負担のある世帯が対象です。
合算の対象
合算する「世帯」とは、同じ江東区国保「記号番号」の保険証を持っている、または持っていた方々をいい、住民票上は同じ世帯でも、江東区国保以外の方の分は合算できません。
世帯で合算した自己負担額が下記の算定基準額を超えると見込まれる場合、毎年2月中に該当の世帯主宛にお知らせと申請書をお送りします。通知が届きましたら申請してください。
70歳未満の方がいる世帯の算定基準額(自己負担限度額) | |||||||||
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所得区分 | 国保+介護保険 | ||||||||
年間所得額901万円超 | 212万円 | ||||||||
年間所得額600万円超901万円以下 | 141万円 | ||||||||
年間所得額210万円超600万円以下 | 67万円 | ||||||||
年間所得額210万円以下 | 60万円 | ||||||||
住民税非課税世帯 | 34万円 | ||||||||
70歳~74歳の方のみの世帯の算定基準額(自己負担限度額) | |||||||||
所得区分 | 国保+介護保険 | ||||||||
現役並み所得者3. | 住民税課税標準額690万円以上 | 212万円 | |||||||
現役並み所得者2. | 住民税課税標準額380万円以上~690万円未満 | 141万円 | |||||||
現役並み所得者1. | 住民税課税標準額145万円以上~380万円未満 | 67万円 | |||||||
一般 | 56万円 | ||||||||
住民税非課税世帯 | 低所得2. | 31万円 | |||||||
住民税非課税世帯 | 低所得1. | 19万円 |
申請先は、計算期間最終日に加入している医療保険者です
計算期間の最終日に江東区国保に加入している世帯は、江東区国保に申請します。計算期間中に江東区国保から他の医療保険に変わった方で、高額介護合算療養費を申請される方は、江東区国保に「自己負担額証明書」の交付申請をしてください。江東区国保の「自己負担額証明書」をお受け取り後、7月31日に加入している医療保険者に申請してください。なお、江東区国保に申請される方は、江東区介護保険の自己負担額証明書をご用意する必要はありません。
申請者は計算期間の最終日現在の世帯主です。
申請に必要なもの
- (1)お送りした申請書
- (2)世帯主のマイナンバーカード(個人番号カード)
(注釈)マイナンバー(個人番号)と本人確認書類の詳細は、下記関連ドキュメント「【国民健康保険】届出・申請時に必要な書類について」を参照ください。 - (3)世帯主の保険証
- (4)世帯主の振込口座のわかるもの(通帳等)
- (5)自己負担額証明書
計算期間内に江東区国保及び江東区介護保険以外の医療保険または介護保険の自己負担があった場合必要となります
自己負担額証明書交付申請に必要なもの
- (1)世帯主のマイナンバーカード(個人番号カード)
(注釈)マイナンバー(個人番号)と本人確認書類の詳細は、下記関連ドキュメント「【国民健康保険】届出・申請時に必要な書類について」を参照ください。 - (2)現在加入されている医療保険の被保険者証
江東区国保に加入していた当時の江東区国保の記録(保険証の「記号と番号」)がわかるものがあれば、一緒にご持参ください - (3)世帯主の振込口座がわかるもの(通帳等)
関連ドキュメント
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