移送費の支給
移送費の支給について
国民健康保険の加入者が、医師の指示により緊急やむを得ず別の病院に転院したときなどに、移送に要した費用が支払われることがあります(審査があります)。
なお、費用を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。
移送費が支給される事例
- 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。
- 離島等で病院にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。
- 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。(緊急とは、現在入院している医療機関では満足な治療が行えず、直ちに適した治療が行える医療機関に移送を行わなければ、命に関わるといったような場合のことをいいます)
対象とならない例
- 緊急性の伴わない移送
- 病院の自家用車または自家用救急車による通院・入院、または転入院
- 患者または家族の希望により郷里で療養するための退院、または転入院
- 緊急入院した患者が処置や手術により病状が安定したことによる退院、または転入院
- 入院中の患者が、他の医療機関で専門的な検査を受けるための移送
- 長期の入院を避けるため、病院から転院を求められたとき
- 患者の親族が近くにおらず、親族宅に近い病院に転院するとき
- 旅行先でやむを得ず入院し、自宅近くの病院に転院するとき
- 遠方にあるリハビリのできる病院に転院するとき
申請に必要なもの
- (1)世帯主のマイナンバーカード(個人番号カード)
(注釈)マイナンバー(個人番号)と本人確認書類の詳細は、下記関連ドキュメント「【国民健康保険】届出・申請時に必要な書類」を参照ください。 - (2)世帯主の保険証
- (3)国民健康保険移送費支給申請書(医師の記入欄があります)
- (4)領収書(原本)
- (5)世帯主の振込口座の確認できるもの
(ただし、インターネット銀行(楽天銀行は可)・一部の地方銀行等は除く)
国民健康保険移送費支給申請書が必要な場合は、区役所2階6番窓口にあります。
または、このページの一番下にある関連ドキュメントからダウンロードしてお使いいただけます。(A4サイズの紙に印刷してください)
申請場所
区役所2階6番窓口
(出張所・豊洲特別出張所では手続きできませんのでご注意ください)
関連ドキュメント
お問い合わせ先
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