結核医療給付金の支給
国民健康保険の加入者で、結核医療を受けた場合
国民健康保険の加入者で、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2」に基づく結核医療を受けた場合、一部負担金(医療費の5%)がかかります。
ただし、住民税非課税世帯(20歳未満の方は世帯主が非課税)の方が医療を受けられる場合には、申請により「結核医療給付金受給者証」が交付され、一部負担金が免除になります。申請場所は保健所・各保健相談所です。詳細については、お問い合わせください。
(注釈)「結核予防法」は廃止され、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に含まれました。
注意事項
- (1)国保の自己負担分で受診されている方は、最初に患者票の申請を保健所にしてください。その際、住民税非課税の方であれば受給者証の申請も同時にできます。
- (2)都内の指定医療機関で受診されている場合、受給者証は医療機関に送付してあります。
- (3)都外の指定医療機関で受診されている場合、受給者証は本人宛に送付します。払い戻しの手続きに必要となりますので、失くさないようにしてください。
- (4)すべての保険診療に対して有効な証ではありません。対象にならない診療については、国保の自己負担の支払いになります。
受給者証をお持ちで、都外で診療を受けた方
都外の指定医療機関で診療・調剤により5%分を支払った場合は、必要な書類を揃え払い戻しの申請をしてください。
(注釈)病院が都外でも、薬局が都内の場合は、薬局に受給者証を提示すると、薬代の自己負担金はなくなります。
申請に必要なもの
- (1)マイナンバーカード、国民健康保険証または資格確認書いずれか1点(本人)
- (2)病院・薬局の領収書(原本)
- (3)結核医療給付金受給者証
- (4)世帯主又は本人の振込口座の確認できるもの
同じ月内に複数回受診した場合でも、月単位で申請してください。
(注釈)口座に振り込まれるまで、概ね3か月程度かかります。
手続きする場所
区役所2階6番窓口
(出張所・豊洲特別出張所では手続きできませんのでご注意願います)
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