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更新日:2022年1月27日
国民健康保険の加入者で、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2」に基づく結核医療を受けた場合、一部負担金(医療費の5%)がかかります。
ただし、住民税非課税世帯(20歳未満の方は世帯主が非課税)の方が医療を受けられる場合には、申請により「結核医療給付金受給者証」が交付され、一部負担金が免除になります。申請場所は保健所・各保健相談所です。詳細については、お問い合わせください。
※「結核予防法」は廃止され、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に含まれました。
都外の指定医療機関で診療・調剤により5%分を支払った場合は、必要な書類を揃え払い戻しの申請をしてください。
※病院が都外でも、薬局が都内の場合は、薬局に受給者証を提示すると、薬代の自己負担金はなくなります。
同じ月内に複数回受診した場合でも、月単位で申請してください。
※口座に振り込まれるまで、概ね3ヶ月程度かかります。
区役所2階6番窓口
(出張所・豊洲特別出張所では手続きできませんのでご注意願います)
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