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更新日:2024年3月22日
江東区の国民健康保険に加入の方は、保険証を医療機関の窓口に提示しますと、保険診療の医療費(10割)の内、一部負担金(自己負担割合は2割または3割)をお支払いいただくことで診療を受けることができます。
残りの7割または8割を江東区の国民健康保険が負担しています。
75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用となりますので、国民健康保険とは異なります。
次の場合などは病気と認められませんので、保険診療は受けられません。
また、江東区の国保の資格がなくなった場合は、江東区の国民健康保険証はご利用できません。
お勤めを始めて健康保険の変わる方や、他の市区町村に引越しされる方は、それぞれの日付に注意して保険証をお使いください。江東区の国民健康保険証は早めにご返却ください。
義務教育就学前のお子様は、保険診療の医療費(10割)の内2割を、小学校1年~中学校3年生までのお子様は3割を一部負担金としてお支払いいただきます。
ただし、都内の医療機関等で受ける診療の場合、マル乳・マル子・マル青の医療証を提示すれば自己負担はありません。
都外の医療機関での診療で医療証が使えなかった場合は、一部負担金をお支払いいただき、後日、払い戻しの申請をしてください。(医療機関が発行した領収書が必要です。)
申請先はこども家庭支援課給付係(区役所3階14番窓口 電話番号:03-3647-4754)
区分 |
割合 |
受診に必要なもの |
---|---|---|
義務教育就学前 |
2割 |
国民健康保険証 |
義務教育就学後~69歳 |
3割 |
国民健康保険証 |
(注釈)就学前とは、6歳の誕生日をむかえてから次の3月31日までとなります。
高齢受給者証(満70歳になった翌月の1日(1日生まれの方は当月)からご利用いただけます)をお持ちの方は、保険診療の医療費(10割)の内、自己負担割合の2割または3割を一部負担金としてお支払いいただきます。
区分 | 割合 | 受診に必要なもの |
---|---|---|
70歳以上~75歳未満 | 2割 | 国民健康保険証+高齢受給者証(2割) |
70歳以上~75歳未満(一定以上所得者) | 3割 | 国民健康保険証+高齢受給者証(3割) |
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