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更新日:2024年3月22日

保険診療と一部負担金

江東区の国民健康保険に加入の方は、保険証を医療機関の窓口に提示しますと、保険診療の医療費(10割)の内、一部負担金(自己負担割合は2割または3割)をお支払いいただくことで診療を受けることができます。

残りの7割または8割を江東区の国民健康保険が負担しています。

75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用となりますので、国民健康保険とは異なります。

次の場合などは病気と認められませんので、保険診療は受けられません。

  • 健康診断・予防注射・人間ドック
  • 美容を目的とする整形手術
  • 歯科矯正
  • 正常な妊娠・分娩
  • 経済的理由による人工妊娠中絶手術

また、江東区の国保の資格がなくなった場合は、江東区の国民健康保険証はご利用できません。

  • (1)他の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・国保組合)等に加入した場合
  • (2)他の市区町村(国外も含む)に引越しした場合など
    新しい健康保険に加入した日以降に、江東区の国民健康保険証を使って診療を受けてしまうと、江東区の国保で負担した医療費を返還していただくことになります。もし、江東区の国民健康保険証を使って受診していたときは、健康保険が変わったことを医療機関の受付窓口に、早めに連絡してください。

お勤めを始めて健康保険の変わる方や、他の市区町村に引越しされる方は、それぞれの日付に注意して保険証をお使いください。江東区の国民健康保険証は早めにご返却ください。

70歳未満の方の一部負担金について

義務教育就学前のお子様は、保険診療の医療費(10割)の内2割を、小学校1年~中学校3年生までのお子様は3割を一部負担金としてお支払いいただきます。
ただし、都内の医療機関等で受ける診療の場合、マル乳・マル子・マル青の医療証を提示すれば自己負担はありません。
都外の医療機関での診療で医療証が使えなかった場合は、一部負担金をお支払いいただき、後日、払い戻しの申請をしてください。(医療機関が発行した領収書が必要です。)
申請先はこども家庭支援課給付係(区役所3階14番窓口 電話番号:03-3647-4754)

窓口で支払う自己負担割合

区分

割合

受診に必要なもの

義務教育就学前

2割

国民健康保険証

義務教育就学後~69歳

3割

国民健康保険証

(注釈)就学前とは、6歳の誕生日をむかえてから次の3月31日までとなります。

70歳~75歳未満の方の一部負担金について

高齢受給者証(満70歳になった翌月の1日(1日生まれの方は当月)からご利用いただけます)をお持ちの方は、保険診療の医療費(10割)の内、自己負担割合の2割または3割を一部負担金としてお支払いいただきます。

窓口で支払う自己負担割合(70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方は当月)から)
区分 割合 受診に必要なもの
70歳以上~75歳未満 2割 国民健康保険証+高齢受給者証(2割)
70歳以上~75歳未満(一定以上所得者) 3割 国民健康保険証+高齢受給者証(3割)

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お問い合わせ

生活支援部 医療保険課 保険給付係 窓口:区役所2階6番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-3168

ファックス:03-3647-8443

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