交通事故等にあったら(第三者行為による傷病の届出)
第三者行為による傷病の届出
交通事故など第三者の行為によるけが等で、国民健康保険を使用する際には届出が必要です。
交通事故や傷害事件など、第三者から傷害を受けた場合、加害者が全額負担することが原則です。しかし、損害賠償に時間がかかる場合などは、保険証を使用して治療を受けることができます。保険証を使用する場合は、必ず事前に医療保険課保険給付係に連絡してください。
保険証を使用して治療を受けた場合は、加害者が負担すべき医療費を国保が一時的に立て替えて医療機関に支払い、後日その費用を加害者に請求します。
次の場合は国保は使えません
- 仕事中、通勤中の事故等で労災保険が適用される場合
- 治療を受ける方自身の飲酒運転、無免許運転など違法行為による傷病の場合
- 治療を受ける方自身のけんか、泥酔などによる傷病の場合
第三者行為による傷病で保険証を使う場合
第三者行為による傷病で保険証を使用する場合は、下記の手続きが必要です。
- 交通事故の場合は、警察に届け出てください。
- 保険証を使用する前に、医療保険課保険給付係に事故の状況等を連絡してください。
- 医療保険課保険給付係から届出書類のご案内をしますので、ご提出をお願いします。(事故の状況、損害賠償の有無によって必要書類が異なります。)
また、示談を済ませてしまうと、その示談の取り決めの内容が優先することがあり、示談成立後は加害者に医療費を請求できなくなる場合があります。保険証を使用する場合は、必ず示談の前に連絡してください。
届出先
医療保険課保険給付係(区役所2階6番窓口)
電話:03-3647-3168
(出張所・豊洲特別出張所では手続きできませんのでご注意ください)
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