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更新日:2022年1月27日
国民健康保険の加入者で、通院で精神医療を受けた場合、一部負担金(医療費の10%又は負担上限額)がかかります。
ただし、自立支援医療受給者証の交付を受けている方で、同一世帯の国民健康保険加入者全員が住民税非課税の方は、申請により「国保受給者証(精神通院)」が交付され、一部負担金が免除になります。申請場所は、保健所・各保健相談所です。詳細については、お問い合わせください。
都外の指定医療機関で診療・調剤により自己負担分をお支払された場合は、必要な書類を揃え、払い戻しの申請をしてください。
同じ月内に複数回受診した場合でも、月単位で申請してください。
※口座に振り込まれるまで、概ね3ヶ月程度かかります。
区役所2階6番
(出張所・豊洲特別出張所では手続きできませんのでご注意ください)
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