精神医療給付金の支給
国民健康保険の加入者で、通院で精神医療を受けた場合
国民健康保険の加入者で、通院で精神医療を受けた場合、一部負担金(医療費の10%又は負担上限額)がかかります。
ただし、自立支援医療受給者証の交付を受けている方で、同一世帯の国民健康保険加入者全員が住民税非課税の方は、申請により「国保受給者証(精神通院)」が交付され、一部負担金が免除になります。申請場所は、保健所・各保健相談所です。詳細については、お問い合わせください。
注意事項
- (1)受給者証は保健所・保健相談所から本人宛に送付します。失くさないよう十分注意してください。
(再発行の申請は、保健所・保健相談所へ) - (2)すべての保険診療に対して有効なものではありません。対象にならない診療については、国保の自己負担の支払いになります。
- (3)江東区の国保から別の健康保険に加入した方は、江東区の国保受給者証をご利用いただくことはできません。
国保受給者証をお持ちで、都外で診療・調剤を受けた方
都外の指定医療機関で診療・調剤により自己負担分をお支払された場合は、必要な書類を揃え、払い戻しの申請をしてください。
申請に必要なもの
- (1)マイナンバーカード、国民健康保険証または資格確認書いずれか1点(本人)
- (2)医療機関・薬局の領収書(原本)
- (3)国保受給者証(精神通院)
- (4)世帯主又は本人の振込口座の確認できるもの
同じ月内に複数回受診した場合でも、月単位で申請してください。
(注釈)口座に振り込まれるまで、概ね3ヶ月程度かかります。
手続きする場所
区役所2階6番
(出張所・豊洲特別出張所では手続きできませんのでご注意ください)
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