ホーム > 健康・福祉 > 国民健康保険 > 国民健康保険の制度改正等 > マイナ保険証をご利用ください
ここから本文です。
更新日:2024年12月3日
マイナ保険証の利用登録はこちら(マイナポータルへリンク)(別ウィンドウで開きます)
お手持ちの保険証は券面の記載事項に変更がない場合、
令和6年12月2日以降も記載された有効期限まで利用可能です。
(例:国民健康保険については、最長で令和7年9月30日まで)
(注釈)マイナ保険証の利用には事前の登録が必要です。
(注釈)保険者への加入・喪失手続きは従来どおり必要です。必ずお手続きをお願いします。
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態やほかの病気を推測して治療に役立てることができます。
また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
限度額認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
以下のリンクから対象の医療機関・薬局をご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
区役所でマイナンバーカードの申請が必要です。詳しくは以下の区ホームページをご覧ください。
これからマイナンバーカードを申請する方へ(マイナンバーカードの申請・交付方法)
マイナポータルから申請をお願いします。詳しい手順はマイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」説明ページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
セブン銀行ATM、顔認証付きカードリーダーを導入済みの医療機関・薬局、もしくは区役所の申込支援コーナーで登録可能です。
パソコン等の操作が不慣れな方やカードリーダーをお持ちでない方でも健康保険証利用の申込ができるよう、区役所で申込支援コーナーを開設しています。詳しくは下記のページを参照ください。
オンライン資格確認を利用すると、事務手続きが簡潔になり、コスト縮減が見込まれるなどのメリットがあります。医療機関・薬局向けの案内については、次のホームページをご確認ください。
国民健康保険の高齢受給者証(70歳~74歳の方が対象)とオンライン資格確認の一部負担金の負担割合等が異なって表示された場合は、医療保険課資格賦課係(電話:03-3647-3167)にご相談ください。
マイナンバーカードを保険証利用しなくても、お持ちの保険証は有効期限内であれば、これまで通り使用できます。ただし、住所や自己負担割合など、保険証の記載事項(資格情報)に変更があった場合は使えなくなります。
マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。
なお、一時的な交付となりますので、継続的な資格確認書の交付が必要な場合はマイナ保険証の解除申請をしてください。
資格確認書の交付申請とマイナンバーカードの健康保険証利用登録解除申請について
令和7年7月にマイナ保険証をお持ちの方に「資格情報のお知らせ」を送付いたします。
「資格情報のお知らせ」ではマイナ保険証をお持ちの方が、保険資格の新規取得(令和7年12月以降の加入の方)や負担割合に変更があった場合、ご自身の資格の状況がわかるお知らせとなっています。
情報の閲覧制限のため届出が必要です
国民健康保険に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置(注釈1)を受けている方は、自動的に情報の閲覧が制限されるため、個別に届出をする必要はありません(注釈2)
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる仕組みにより、DV等の被害を受けている方のマイナンバーカードを加害者やその関係者(以下、加害者等)が所持している場合や、医療機関等に勤務する医療従事者等が加害者等の場合などにおいては、加害者等にご自身の情報が閲覧される可能性があります。
上記のような閲覧を防ぐためには、健康保険証の発行元へ届出が必要です。
手続きなど詳しいことは、お持ちの健康保険証の発行元(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、市区町村など)へご相談ください。
(注釈1)DV等の被害を受けている方からの申し出に基づいて、被害者の「住民票の写し」や「戸籍の附票の写し」の交付および閲覧を制限し、被害者の個人情報(特に住所)が加害者等に知られないよう保護する制度です。
(注釈2)国民健康保険の加入者で、支援措置を受けず閲覧制限だけを行いたい方は、資格賦課係にご相談ください。国民健康保険以外の健康保険に加入の方は、お手持ちの健康保険証の発行元(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、市区町村など)にご相談ください。
ご自身の情報の閲覧を制限するために、「自己情報提供不可フラグ」および「不開示該当フラグ」の設定を行います。
DV等の被害を受けている方が加害者等のもとにマイナンバーカードを置いてきた場合に、マイナンバーカードを再交付するまでの間、加害者等が情報を閲覧することを防ぐことを目的として設定するものです。
(注釈)住民基本台帳支援システムに設定される「自己応答不可フラグ」とは異なります。
DV等の被害を受けている方が避難した際に、完全にDV等の被害を逃れるまでの間に設定するものです。
病院や薬局でマイナンバーカードでの保険証利用ができなくなります。
マイナポータルで、ご自身の健康保険証情報や診療・薬剤・医療費・健診情報等が確認できなくなります。
住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は、自動的に設定されます
マイナポータルでやりとり履歴が確認できなくなります。
被保険者証で病院や薬局がオンライン資格確認をした場合、住所と郵便番号が開示されません。
(注釈)マイナンバーカードでオンライン資格確認をした場合は、住所と郵便番号が表示されます。
住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は、自動的に設定されます
国民健康保険の加入者で、以下の状況であれば届出により自己情報提供不可フラグを解除して、マイナンバーカードでの保険証利用を行うことができるようになります。
DV・虐待などの被害がなくなり、閲覧制限が不要になった場合は、これまで閲覧制限の届出を行った全ての保険証の発行元に解除の届出をしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください