結核医療費公費負担制度
結核(一般)患者の医療費助成(感染症法第37条の2)
対象者
医師に結核と診断され、治療が必要な方
(注釈)症状はないが発病のおそれがあり治療が必要な方(潜在性結核)も対象
対象医療機関
感染症指定医療機関(結核)
申請に必要なもの
- 結核医療費公費負担・東京都医療費助成申請書
- 3か月以内に撮影したエックス線フィルム
- 住民税非課税証明書(健康保険に加入している住民税非課税の方のみ)
(注釈)保健所が申請を受理した日が公費負担の開始日となります
申請先
保健所
助成内容
結核医療費のうち医療保険適用後の自己負担額が原則5%になります。
各種健康保険に加入している住民税非課税の方は、申請により自己負担分が
助成される制度があります。
(注釈)生活保護受給者の自己負担はありません
(注釈)結核医療費には助成対象になるものとならないものがあります
入院勧告を受けた方の医療費助成(感染症法第37条)
対象者
医師に結核と診断された方で、かつ、感染を広げるおそれがあるとして保健所
から入院勧告を受けた方
対象医療機関
感染症指定医療機関(結核)
申請に必要なもの
- 医療費公費負担申請書
- 世帯全員の各種所得証明書
(注釈)保健所が入院を勧告した日が公費負担の開始日となります
申請先
保健所
助成内容
結核医療費のうち医療保険適用後の自己負担額を公費で負担します。
ただし、世帯員の地方税法第292条に規定する市町村民税所得割の額が56万4千円を超える方は、月額2万円を限度として、一部負担があります。
(注釈)結核医療費には助成対象になるものとならないものがあります。
関連ドキュメント
問い合わせ先
健康部(保健所) 保健予防課 感染症対策係
郵便番号 135-0016 東京都江東区東陽2丁目1番1号
電話番号:03-3647-5879
Fax番号:03-3615-7171
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