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更新日:2020年7月28日
障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)「自立支援医療制度(精神通院)」の適用を受けると、精神通院医療費のうち原則1割の自己負担となります。所得状況や疾病・症状等に応じて月額自己負担上限額が設定されています。
自立支援医療(精神通院)の適用を受けるためには、申請手続きが必要です。申請には、東京都所定の診断書のほか、保険証の写しなどの必要な書類がありますので、事前にお近くの保健相談所または保健所へ電話等でご確認ください。また申請は区役所ではなく、下記で受け付けています。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、以下に該当する方は「自立支援医療(精神通院医療)受給者証」の有効期間が1年延長されます。
・受給者証の有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に満了する方
上記の方については、更新申請が不要となり、現在使用している受給者証等の有効期間を1年延長したものと読み替えて、引き続きご利用ください。現状認定されている(受給者証等に記載されている)内容に変更が生じる場合や受給者証を紛失した場合は別途申請が必要です。
詳細については、東京都福祉保健局のホームページをご確認ください。
【重要なお知らせ】自立支援医療(精神通院医療)の受給者証等の有効期間の延長について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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