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更新日:2023年11月30日
令和5年5月8日以降に診断を受けた方については、医療機関からの届出がなくなるため、自宅療養証明書は発行いたしません。
令和4年9月26日施行されました感染症法施行規則の一部改正において、新型コロナウイルス感染症の発生届の重点化を進めていくこととなりました。
これにより、令和4年9月26日以降に医師の届出の対象となるのは、以下の4類型に限定されます。
よって、4類型に該当せず、医師の届出((注釈))の対象とならない場合、就業制限等通知書及び自宅療養証明書は発行いたしません。
(注釈)無料検査場での検査や、抗原検査キット等を用いた自宅での検査で陽性と判明しただけでは、感染症法に基づく発生届が作成されないため、就業制限等通知書及び自宅療養証明書を発行することはできません。
6月30日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方は、申請書の郵送なしに自宅療養証明書を発行できます((注釈))。
(注釈)携帯電話番号宛に通知するSMS(ショートメッセージサービス)上でのアンケートに回答いただく必要があります。
自宅療養証明書交付申請書の郵送は不要です((注釈))。
(注釈)SMSの受信ができない方や、SMS上での回答を忘れてしまった場合は、「自宅療養証明書交付申請書(令和4年6月30日以降分)」または、「就業制限等通知書及び自宅療養証明書交付申請書(令和4年8月26日以降分)」を印刷し、江東区保健所まで郵送してください。
((注釈))令和4年8月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方は、SMS上のアンケートで就業制限等通知書を希望すると回答した方に発送しています。ただし、みなし陽性者の診断を受けた方には就業制限等通知書は発送しません。この場合、自宅療養証明書のみの発送となります。
なお、令和4年6月30日以降に診断された方の自宅療養証明書は、厚生労働省の通知に基づく様式で作成されます。
厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(注釈)(例:原則として7日間)の範囲内であれば、宿泊療養又は自宅療養の開始日の証明に基づき支払いを行い、宿泊療養又は自宅療養の終了日の証明は求めないような取り扱いを行うことになりました。
((注釈))令和4年9月7日以降、有症状の場合療養解除基準に準じた期間は、10日間から原則として7日間に短縮されました。
これは、令和2年2月15日発出の厚生労働省の事務連絡(令和4年4月27日一部改正)において、日本医師会、金融庁、生命保険協会及び日本損害保険協会と協議済みの内容です。
したがって、原則として就業制限等通知書で保険請求することが可能です。
保険会社に療養の終期を求められた場合は、この旨ご説明いただきますようよろしくお願いいたします。
(注釈)自宅療養開始日から7日以降も症状が持続する場合は、オンライン診療等で医療機関に受診してください。
(注釈)現在、自宅療養証明書に関するお問い合わせが大変増えてきています。必ず下記の内容を確認のうえ申請をしてください。なお、申請は郵送のみとなっておりますのでご了承ください。また、自宅療養期間が確定してからの証明となりますので、健康観察期間終了後に申請をお願いいたします。
これまで、医療保険等の給付金請求にあたっては、区が発行する「自宅療養証明書」が必要でしたが、国の新たな通知により、原則として「就業制限通知書」で代替できることとなりました。なお、「就業制限通知書」についての発行依頼は不要です。
つきましては、医療保険等の給付金請求にあたっては、原則として区が発行する「就業制限通知書」を証明書類としていただきますようお願いいたします。
「自宅療養証明書」については、下記のとおり「就業制限通知書」で証明できない等の場合のみ申請していただきますようお願いいたします。その他、給付金に関するお問い合わせにつきましては、各保険会社までお願いいたします。
自宅療養証明書とは、新型コロナウイルス感染症の診断のもとに療養していた期間を証明する書類で、用途は保険請求などに限らせていただいております。なお、自宅療養期間は発症日・診断日等をもとに保健所が定めた期間となります。
証明できる対象者は、次の(1)~(3)の条件すべてに該当する方となります。
(注意)宿泊療養施設(ホテル)での療養証明が必要な方は、退所時に宿泊施設からお渡ししている書類をご確認ください。
(注意)入院での療養証明が必要な方は、入院した医療機関にご確認ください。
自宅療養証明書に記載できる期間は、新型コロナウイルス感染症の診断日(検査日・陽性判明日)以降、江東区から就業制限を受けた期間(注釈1)のうち、自宅での療養を案内された期間となります(注釈2)。
(注釈1)就業制限とは、感染症法第18条の規定により、感染症のまん延を防止するため、感染のおそれがなくなるまでの間、就業を制限するものです。就業制限の期間は、新型コロナウイルス感染症の診断をした医療機関(医師)からの発生届に基づき新型コロナウイルス感染症の診断を受けた日(診断日)から、保健所が定めた療養終了日(健康観察終了日)までの期間になります。
(注釈2)医療機関で新型コロナウイルス感染症の診断がされる前に自宅療養していた期間及び健康観察終了日以降に自己判断で自宅療養をした期間については、江東区で自宅療養の証明をすることはできません。また、発症日が自宅療養開始日となる場合は、検査日と発症日が同日もしくは診断日(陽性判明日)と発症日が同日の場合のみです。
下記申請書を印刷し、ご記入のうえ、下記請求先あて郵送で申請してください。(窓口での受付はしておりませんのでご了承ください。)
(注釈)郵送にかかる費用については、申請者にてご負担願います。
(注釈)記載内容に不備や疑義がある場合、確認をさせていただくことがあります。
<請求先>
〒135-0016
江東区東陽2丁目1番1号
江東区保健所保健予防課感染症対策係
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