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トップページ > 健康・福祉 > 高齢者福祉 > 保健・福祉サービス > 区が実施しているサービス > 高齢者日常生活用具の給付(介護保険外)

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更新日:2024年11月6日

ページ番号:2251

高齢者日常生活用具の給付(介護保険外)

〈店舗移転情報〉

令和6年8月1日より、フォービスライフ江東が店舗移転いたします。

新住所での営業は令和6年8月1日からです。令和6年7月24日をもって旧住所での営業は終了しました。

移転に伴い、電話番号も変更となるためご注意ください。

詳細につきましては、以下関連ドキュメントの「店舗移転」をご確認ください。

 

〈電話番号変更情報〉

令和6年9月2日より、セントケアりまいん江東の電話番号が変更となります。

新しい電話番号は以下関連ドキュメントの「取扱店舗」にてご確認ください。

おかけ間違いのないよう、ご注意ください。

内容

65歳以上の高齢者の方に、日常生活の利便を図るために、以下の用具の現物給付をします。給付は各用具ごとに1回のみです。

  • シルバーカー
  • マットレス
  • 入浴補助具
  • 電磁調理器

具体的に、下記関連ドキュメント「令和6年度日常生活用具カタログ」記載の用具が給付対象です。ご参照ください。

介護保険の給付及び64歳以下で障害者手帳をお持ちの方は、下記関連ページをご参照ください。

対象となる方

シルバーカー

65歳以上で、シルバーカーを利用することにより歩行の安定を図れる方

要介護3以上の方は、原則、福祉用具貸与の歩行器(介護保険サービス)をご利用ください。

マットレス

65歳以上で要介護1以下であり、社会福祉協議会貸与の介護用電動リサイクルベッドを利用する方

入浴補助具

65歳以上で、要介護認定非該当(自立)の判定を受けたが、入浴動作に困難がある方

電磁調理器

65歳以上で、認知機能の低下があり、防火等の配慮が必要なひとり暮らしの方

電磁調理器の申請には必ず本人以外の受取立会人が必要となります。

費用負担

助成基準内は、実所要額の1割が本人負担(生活保護受給中の方は免除)となります。ただし、助成基準額を超えた額は、全額本人負担となります。(生活保護受給中の方も全額本人負担)

入浴補助用具については、申請者の前年(1月~7月までは前々年)の合計所得金額に応じて、負担割合が2割もしくは3割になる場合がございます。

申請方法

  1. 下記関連ドキュメント「令和6年度日常生活用具カタログ」より、希望の製品・色(型番)を決める。
  2. 申請書に氏名・住所・連絡先・希望の製品・色(型番)等、必要事項を記入する。
  3. 申請書を区役所3階4番窓口、または長寿サポートセンター・長寿サポートへ提出する。

ただし、シルバーカーについては下記関連ドキュメント「令和6年度日常生活用具取扱店舗」記載の店舗にて、必ず試乗を行っていただき、申請書に試乗先を記入してください。

申請受付後、2~3週間程で、業者がご自宅に品物をお届けいたします。
申請者のご都合による、納品後の返品や交換はお受けできません。

申請に必要な書類

高齢者日常生活用具給付申請書

関連ドキュメント

関連ページ

お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 在宅支援係 窓口:区役所3階4番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9466

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