高齢者補聴器の現物支給及び購入費助成
【お知らせ】
令和7年4月から高齢者補聴器支給事業が変わる予定です。申請書等詳細については決まり次第お知らせいたします。
(変更点)
1 所得制限を撤廃します。
2 現物支給の申請方法が変わります。
3 現物支給の補聴器を変更します。
4 購入費助成額が72,450円となります。
5 支給から5年経過した場合は再支給を申請できます。
(注釈:令和7年3月31日までに支給決定を受けた方は、1から4の対象とはなりません。)
なお、現物支給の病院での検診・受け渡しは、令和7年3月31日までとなります(休診日を除く)。
4月以降は改めてご申請いただく必要があります(検診はご自身でご負担)のでご注意ください。
事業内容
必ず耳鼻咽喉科医の診察および聴力検査を受けて頂くようお願いいたします(令和6年5月27日更新)。
加齢性難聴の方のコミュニケーション機会確保を推進し、介護予防や積極的な社会参加につなげるため、耳鼻咽喉科で聴力検査を行い、その結果必要と認められた方に、補聴器の現物支給もしくは購入費を助成します。
現物支給または購入費助成どちらかを選択いただき、お一人様1回1台限りの助成となります。現物支給または購入費助成の両方をご利用いただくことはできません。一度申請書を提出されますと、変更はできませんのでご了承ください。
現物支給
1人1回1台限り、補聴器を現物支給します。
購入費助成
1人1回1台限り、30,000円を上限に補聴器本体(医療機器番号の表示があるもの)の購入費用を助成します。
- 集音器は助成の対象とはなりません。
- 購入金額が30,000円未満の場合は実費分の助成となります。
64歳以下で障害者手帳をお持ちの方は、下記関連ページをご参照ください。
高齢者補聴器の現物支給
1.内容
1人1回1台限り、補聴器を現物支給します。
2.対象者
次のすべてに該当する方
- 江東区にお住まいの65歳以上の在宅の方
- 障害者総合支援法による補聴器の支給を受けていない方
- 区で定める所得以下の方(下記の3を参照)
- 区の高齢者補聴器支給事業の現物支給または購入費助成を受けていない方
3.所得基準額
扶養親族が3人以上の場合、1人につき38万円加算
扶養親族の数 |
0人 |
1人 |
2人 |
---|---|---|---|
基準額 |
2,572,000円 |
3,052,000円 |
3,432,000円 |
4.申請から支給までの流れ
- 介護保険課在宅支援係に事前に必ずご連絡ください。
- 区で要件を確認後、区役所3階4番または長寿サポートセンターへ申請書をご提出ください。(郵送も可)
- 申請受付後、要件を満たしている方へ「補聴器検診依頼書」と「補聴器の支給案内(区指定耳鼻咽喉科一覧)」をお渡しします。
- 区指定の耳鼻咽喉科にて検診を受けて受けてください。(原則、検診料は自己負担なし)
- 検診の結果、補聴器が必要と医師が判断した場合に支給決定となり、耳鼻咽喉科にて補聴器を支給します。
5.申請に必要な書類
- 補聴器支給申請書
江東区に転入され所得が確認できない場合は、申請書のほかに証明する年度の「1月1日現在」の住所地の所得証明(住民税非課税証明書等)が必要です。
一度、補聴器支給申請書を提出されますと、購入費助成への変更はできません。
高齢者補聴器の購入費助成
1.内容
1人1回1台限り、30,000円を上限に補聴器本体の購入費用を助成します。
購入金額が30,000円未満の場合は実費分の助成となります。
2.対象者
次のすべてに該当する方
- 江東区にお住まいの65歳以上の在宅の方
- 障害者総合支援法による補聴器の支給を受けていない方
- 区で定める所得以下の方(下記の3を参照)
- 区の高齢者補聴器支給事業の現物支給または購入費助成を受けていない方
3.所得基準額
扶養親族が3人以上の場合、1人につき38万円加算
扶養親族の数 |
0人 |
1人 |
2人 |
---|---|---|---|
基準額 |
2,572,000円 |
3,052,000円 |
3,432,000円 |
4.申請から支給までの流れ
- 購入前に必ず、介護保険課在宅支援係へご連絡ください。
- 区で要件を確認後、区役所3階4番または長寿サポートセンターで高齢者補聴器購入費助成申請書を受け取ってください。(郵送も可)
- 耳鼻咽喉科(指定はありません)を受診していただきます。(検査料・文書料は自己負担)高齢者補聴器購入費助成申請書に医師の証明をもらい、オージオグラム(純音聴力検査表)も受領してください。
- 区に高齢者補聴器購入費助成申請書とオージオグラムの両方を提出してください。(郵送も可)
- 審査後、区から高齢者補聴器購入費助成決定通知書を送付します。
- 購入費助成決定通知書および請求書兼口座振替依頼書が届いた後に、業者から補聴器を購入し、購入代金の領収書を受領してください。
- 区に請求書兼口座振替依頼書・領収書を提出してください。(郵送も可)
- 区が助成金(上限30,000円)を、請求書兼口座振替依頼書にご記入いただいた口座へ、請求月翌月の末日までにお振込みいたします。
5.申請に必要な書類
- 高齢者補聴器購入費助成申請書(医師の証明・押印済みのもの)
- オージオグラム(純音聴力検査表)
江東区に転入され所得が確認できない場合は、上記のほかに証明する年度の「1月1日現在」の住所地の所得証明(住民税非課税証明書等)が必要です。
一度、補聴器購入費助成申請書を提出されますと、現物支給への変更はできません。
(注釈)なお、補聴器購入費助成申請はと検診料、文書料は自己負担となります。そのため、関連ドキュメントに補聴器購入費助成申請書を 掲載しておりません。補聴器購入費助成をあらかじめ希望される方は申請要件を可否のお問い合わせを行ってください。
関連ドキュメント
- 補聴器現物支給事業案内(現物支給)(PDF:154KB)(別ウィンドウで開きます)
- 補聴器支給申請書(現物支給)(PDF:62KB)(別ウィンドウで開きます)
- 補聴器購入費助成事業案内(購入費助成)(PDF:119KB)(別ウィンドウで開きます)
関連ページ
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