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更新日:2023年3月24日

高齢者補聴器の現物支給及び購入費助成

事業内容

耳が不自由なため、家族や地域の方とのコミュニケーションがとりづらい方に対して、よりよいコミュニケーションと積極的な社会参加をしていただくため、区指定耳鼻咽喉科などで聴力の検査を行い、その結果必要と認められた方に、補聴器の現物支給もしくは購入費用を助成します。

現物支給または購入費助成どちらかを選択いただき、お一人様1回1台限りの助成となります。現物支給または購入費助成の両方をご利用いただくことはできません。一度申請書を提出されますと、変更はできませんのでご了承ください。

現物支給

1人1回1台限り、補聴器を現物支給します。

購入費助成

1人1回1台限り、30,000円を上限に補聴器本体(医療機器番号の表示があるもの)の購入費を助成します。

集音器は助成の対象とはなりません。

購入金額が30,000円未満の場合は実費分の助成となります。

64才以下で障害者手帳をお持ちの方は下記関連ページをご参照ください。

高齢者補聴器の現物支給

1.内容

1人1回1台限り、補聴器を現物支給します。

2.対象者

次のすべてに該当する方

  1. 江東区にお住まいの65歳以上の在宅の方
  2. 障害者総合支援法による補聴器の支給を受けていない方
  3. 区で定める所得以下の方(下記の3を参照)
  4. 区の高齢者補聴器支給事業の現物支給または購入費助成を受けていない方

3.所得基準額

扶養親族が3人以上の場合、1人につき38万円加算

扶養親族の数

0人

1人

2人

基準額

2,572,000円

3,052,000円

3,432,000円

 

4.申請から支給までの流れ

  1. 介護保険課在宅支援係に必ず事前にご連絡ください。
  2. 区で要件を確認後、申請書を区役所3階4番または長寿サポートセンターへご提出ください。(郵送も可)
  3. 申請受付後、要件を満たしている方へ「補聴器検診依頼書」と「補聴器の支給案内(区指定耳鼻咽喉科一覧)」をお渡しします。
  4. 区指定の耳鼻咽喉科にて検診を受けて受けてください。(原則、検診料は自己負担なし)
  5. 検診の結果、補聴器が必要と医師が判断した場合、耳鼻咽喉科にて補聴器の支給を行います。

5.申請に必要な書類

補聴器支給申請書

転入された方で、区で所得が確認できない場合は、上記書類以外に証明する年度の「1月1日現在」の住所地の所得証明(住民税非課税証明書等)が必要です。

一度、補聴器支給申請書を提出されますと、購入費助成への変更はできません。

高齢者補聴器の購入費助成

1.内容

1人1回1台限り、30,000円を上限に補聴器本体の購入費を助成します。

購入金額が30,000円未満の場合は実費分の助成となります。

2.対象者

次のすべてに該当する方

  1. 江東区にお住まいの65歳以上の在宅の方
  2. 障害者総合支援法による補聴器の支給を受けていない方
  3. 区で定める所得以下の方(下記の3を参照)
  4. 区の高齢者補聴器支給事業の現物支給または購入費助成を受けていない方

3.所得基準額

扶養親族が3人以上の場合、1人につき38万円加算

現在、平成31年1月~令和元12月の合計所得金額で、所得の要件を確認しています。

扶養親族の数

0人

1人

2人

基準額

2,572,000円

3,052,000円

3,432,000円

 

4.申請から支給までの流れ

  1. 介護保険課在宅支援係に購入前に必ずご連絡ください。
  2. 区で要件を確認後、区役所3階4番または長寿サポートセンターから高齢者補聴器購入費助成申請書を受け取ってください。(郵送も可)
  3. 耳鼻咽喉科(指定はありません)を受診していただきます。(検査料・文書料は自己負担)高齢者補聴器購入費助成申請書に医師の証明をもらい、オージオグラム(純音聴力検査表)も受領してください。
  4. 区に高齢者補聴器購入費助成申請書とオージオグラムの両方を提出してください。(郵送も可)
  5. 審査後、区から高齢者補聴器購入費助成決定通知書を送付します。
  6. 購入費助成決定通知書および請求書兼口座振替依頼書が届いた後に、業者から補聴器を購入し、購入代金の領収書を受領してください。
  7. 区に請求書兼口座振替依頼書・領収書を提出してください。(郵送も可)
  8. 区が助成金(上限30,000円)を、請求書兼口座振替依頼書にご記入いただいた口座へ、請求月翌月の末日までにお振込みいたします。

5.申請に必要な書類

高齢者補聴器購入費助成申請書(医師の証明・押印済みのもの)・オージオグラム(純音聴力検査表)

転入された方で、区で所得が確認できない場合は、上記書類以外に証明する年度の「1月1日現在」の住所地の所得証明(住民税非課税証明書等)が必要です。

一度、補聴器購入費助成申請書を提出されますと、現物支給への変更はできません。

関連ドキュメント

関連ページ

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お問い合わせ

福祉部 介護保険課 在宅支援係 窓口:区役所3階4番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-4319

ファックス:03-3647-9466

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