裁判員制度参加者への支援
裁判員として裁判に参加する方を支援します。
区では要介護高齢者・障害者本人やその介護者の方が、裁判員として裁判に参加される場合に、必要な在宅の介護サービス等に係る利用者負担額を助成します。
対象者
区内に住所を有し、裁判員として裁判に参加(選任手続き含む)される方で、次のいずれかに該当する方。
- (1)居宅の要介護・要支援と認定された方とその介護をする家族の方
- (2)障害者総合支援法に規定する介護給付費等の支給決定を受けている居宅の障害者又はそれらを介護する家族の方
- (3)児童福祉法に規定する障害児通所給付費等の支給決定を受けている居宅の障害児を介護する家族の方
助成対象経費
本人またはそのご家族が裁判員として裁判に参加(選任手続き含む)している期間中に要する次の経費とする。
- (1)在宅の介護保険サービスに係る利用者負担額。ただし、居住費及び食費を除く。
- (2)障害者総合支援法に規定する在宅の障害福祉サービスに係る利用者負担額。
- (3)児童福祉法に規定する障害児通所支援に係る利用者負担額。
問合せ
江東区福祉部福祉課地域福祉係
電話 03-3647-4152
FAX 03-3647-9186
江東区障害福祉部障害者支援課支援調整係
電話 03-3647-9507
FAX 03-3647-4910
お問い合わせ先
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