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更新日:2024年3月29日
区では要介護高齢者・障害者本人やその介護者の方が、裁判員として裁判に参加される場合に、必要な在宅の介護サービス等に係る利用者負担額を助成します。
区内に住所を有し、裁判員として裁判に参加(選任手続き含む)される方で、次のいずれかに該当する方。
本人またはそのご家族が裁判員として裁判に参加(選任手続き含む)している期間中に要する次の経費とする。
電話 03-3647-4152
FAX 03-3647-9186
電話 03-3647-9507
FAX 03-3647-4910
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