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更新日:2024年11月20日

ページ番号:2050

介護保険 福祉用具貸与

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与

日常生活の自立、機能訓練に用いるための福祉用具や介護者の負担を軽くするための福祉用具を借りることができます。貸与された用具の必要性については、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員などの助言により、定期的に見直されます。

要介護1から5の方に提供されるサービスを「福祉用具貸与」、要支援1・2の方に提供されるサービスを「介護予防福祉用具貸与」といいます。

車いす

介護保険の対象となる福祉用具の13種類

  1. 車いす(自走式車いす、介助用電動車いすなど)
  2. 車いす付属品(クッション、電動補助装置など)
  3. 特殊寝台
  4. 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレスなど)
  5. 床ずれ防止用具(エアマットなど)
  6. 体位変換器
  7. 手すり(据え置き型など工事を伴わないもの)
  8. スロープ(工事を伴わないもの)
  9. 歩行器
  10. 歩行補助つえ(松葉づえ、多点杖など)
  11. 認知症老人徘徊感知機器
  12. 移動用リフト(つり具部分を除く)
  13. 自動排泄処理装置(交換可能部品は除く)

要支援1・2、要介護1の認定を受けている方に対しては、自立を支援する観点から利用が想定できる品目が限られており、以下の福祉用具については原則保険給付の対象とはなりません。

  • 車いす(付属品を含む)
  • 特殊寝台(付属品を含む)
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト
  • 自動排泄処理装置(交換可能部品は除く)(注釈)

(注釈)要支援1・2、要介護1・2・3の認定を受けている方は、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸収する機能のものを除く)の貸与は原則保険給付の対象とはなりません。

ただし、原則として対象になっていない用具も例外的に給付可能となる場合がありますので、ケアマネジャーにご相談ください。

利用者負担のめやす

福祉用具貸与(要介護1から5の方)の費用

サービス事業者、品目によって金額は異なります。

実際に福祉用具貸与にかかった費用の1割・2割または3割相当額が利用者負担額となります。
(平成30年8月から、とくに所得の高い方は3割相当額が利用者負担額となりました。)

介護予防福祉用具貸与(要支援1・2の方)の費用

サービス事業者、品目によって金額は異なります。

実際に福祉用具貸与にかかった費用の1割・2割または3割相当額が利用者負担額となります。
(平成30年8月から、とくに所得の高い方は3割相当額が利用者負担額となりました。)

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お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 給付係 窓口:区役所3階2番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9466

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