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更新日:2024年10月30日

ページ番号:2246

高齢者生活支援ホームヘルパー派遣事業

高齢者生活支援ホームヘルパー派遣とは

65歳以上の高齢者のみの世帯で、傷病等により緊急かつ一時的に生活支援が必要な高齢者または身体機能の低下等で引きこもり傾向にある高齢者にホームヘルパーを派遣することで、自立した生活への復帰を援助します。また、介護保険の暫定期間中に利用したホームヘルパーの派遣費用の一部を助成します。

事業内容

1.緊急時生活支援

傷病等により緊急かつ一時的に生活支援が必要な高齢者にホームヘルパーを派遣し、買い物・掃除等の日常生活のお手伝いをします。

2.外出支援

身体機能の低下等で閉じこもり傾向にある高齢者を、ホームヘルパーが介助して散歩等をします。

3.訪問介護(非該当)費用助成

介護申請をした方が、介護認定前に介護予防訪問介護を暫定で利用したが、要介護認定結果が非該当になった場合に発生する訪問介護の自己負担分の費用を助成します。事前申請が必要です。

【年度内いずれか1つのご利用になります。】

対象者

65歳以上の在宅のひとり暮らし、又は高齢者のみで身体的機能の低下により家事・介護が困難な世帯であること。

1.緊急時生活支援

自立しているが、傷病等のため緊急かつ一時的に生活援助が必要な方。(介護保険認定がある方、総合事業対象者は対象になりません)

2.外出支援

介護保険要支援1・2で、身体機能の低下又はうつや認知症により閉じこもり傾向にある方

3.訪問介護(非該当)費用助成

暫定期間中に介護予防訪問介護を受けたが、介護保険要介護認定が非該当になった方(生活保護受給者は対象になりません)

自己負担額

原則1割負担
生活保護の受給者は負担金なし
ただし、訪問介護(非該当)費用助成については上限2,700円を超えた額は自己負担

申請・相談

申請前に事前調査を行いますので、下記までご相談ください。

<緊急時生活支援>
担当地区の長寿サポートセンター

<外出支援><訪問介護(非該当)費用助成>
長寿サポートセンターまたはケアマネジャー

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お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 在宅支援係 窓口:区役所3階4番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9466

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