補装具費の支給
事業内容
身体障害者の損なわれた身体機能を補い、日常生活や社会活動を容易にするための、補装具購入費と修理費を支給します。
対象
身体障害者手帳の交付を受けた方で、障害の部位により必要と認められた方
(但し、介護保険制度の適用を受ける方は給付対象とならない種目があります)
費用
原則としてかかった費用の1割負担となりますが、世帯(対象者が18歳以上の場合は本人及び配偶者)の所得状況に応じて、月額負担上限額を設けています。また、世帯(対象者が18歳以上の場合は本人及び配偶者)に住民税所得割が46万円以上の方がいる場合は、補装具費給付の対象にはなりません。
(注釈)令和6年4月1日より、18歳未満の児童の補装具費に対する所得制限は撤廃されました。
月額負担上限額
下表参照
区分 |
対象 |
上限額 |
---|---|---|
生活保護 |
生活保護世帯に属する方 |
0円 |
低所得2 |
市区町村民税非課税世帯に属する方 |
0円 |
一般 |
市区町村民税課税世帯に属する方 |
37,200円 |
申請に必要なもの
事前に各窓口でご相談ください。
- 身体障害者手帳
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」の施行により、平成28年1月1日以降、申請手続の際に、「個人番号(マイナンバー)」の記載が必要になります。また、本人確認が必要になりますので、番号確認と身元確認のできる書類の提示をお願いいたします。
代理の方が申請手続される場合には、代理権の確認(委任状等)と代理の方の身元確認のできる書類の提示も必要となります。
- 申請者の個人番号カード又は通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等
- 窓口に来た方の身元のわかる書類
(1点で良いもの・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
2点以上必要なもの・・・健康保険証、受給者証、医療券、公共料金や税金の領収書など)
郵送での手続も受け付けています。詳しくはお問い合わせください。
判定方法
補装具の種類によって、指定医の意見書が必要なものや東京都心身障害者福祉センターの判定が必要なものがあります。
(18歳未満の児童の場合は療育指定保健所または育成医療機関の意見書でも可)
補装具の種類
- 視覚
眼鏡、義眼、視覚障害者安全つえ - 聴覚
補聴器 - 肢体不自由
義手、義足、下肢装具、靴型装具、体幹装具、上肢装具、歩行器、車椅子、電動車椅子、歩行補助つえ、姿勢保持装置、重度障害者用意志伝達装置 - 肢体不自由(児童)
座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
問合せ先・申請窓口
身体障害者の方
障害者支援課 身体障害相談係
(深川地区)電話:03-3647-4953 防災センター2階14番
(城東地区)電話:03-3647-4958 防災センター2階14番
Fax:03-3647-4910
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