ホーム > 健康・福祉 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者制度の給付 > 交通事故等にあったら(第三者行為による被害の届出)
ここから本文です。
更新日:2022年12月8日
交通事故など第三者の行為による怪我等で、後期高齢者医療制度を利用する際には届出が必要です。
交通事故や傷害事件など、第三者から傷害を受けた場合、加害者が全額負担することが原則です。しかし、損害賠償に時間がかかる場合などは、保険証を使って診療を受けることができます。保険証を使用する前に、保険給付係に連絡し、「第三者行為による被害届」を提出してください。提出に必要な書類は下記関連リンクをご参照願います。
保険証を使用して治療を受けた場合は、加害者が負担すべき医療費を東京都後期高齢者医療広域連合が一時的に立て替えて医療機関に支払い、後日その費用を加害者に請求します。
示談を済ませてしまうと、その示談の取り決めの内容が優先することがあり、示談成立後は加害者に医療費を請求できなくなる場合があります。保険証を使用する場合は、必ず示談の前に連絡してください。
第三者行為による傷病で保険証を使用する場合は、下記の手続きが必要です。
(交通事故の場合は、「事故発生状況報告書」「同意書」も提出ください。)
区役所2階6番窓口
(出張所・豊洲特別出張所では手続きできませんのでご注意ください)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください