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更新日:2022年12月8日

交通事故等にあったら(第三者行為による被害の届出)

第三者行為による被害の届出

交通事故など第三者の行為による怪我等で、後期高齢者医療制度を利用する際には届出が必要です。
交通事故や傷害事件など、第三者から傷害を受けた場合、加害者が全額負担することが原則です。しかし、損害賠償に時間がかかる場合などは、保険証を使って診療を受けることができます。保険証を使用する前に、保険給付係に連絡し、「第三者行為による被害届」を提出してください。提出に必要な書類は下記関連リンクをご参照願います。
保険証を使用して治療を受けた場合は、加害者が負担すべき医療費を東京都後期高齢者医療広域連合が一時的に立て替えて医療機関に支払い、後日その費用を加害者に請求します。

次の場合は後期高齢者医療制度は使えません

  • 仕事中、通勤中の怪我のとき
  • 酒酔い運転、無免許運転による怪我のとき
  • けんか、泥酔による怪我のとき

示談を済ませてしまうと、その示談の取り決めの内容が優先することがあり、示談成立後は加害者に医療費を請求できなくなる場合があります。保険証を使用する場合は、必ず示談の前に連絡してください。

第三者行為による傷病で保険証を使う場合

第三者行為による傷病で保険証を使用する場合は、下記の手続きが必要です。

  1. 警察に届出をします
  2. 保険証を使用する前に、医療保険課保険給付係に電話で事故の内容等を連絡します
  3. 保険給付係に「第三者行為による被害届」を提出します。

届出に必要な書類等

  1. 第三者行為による被害届
  2. 後期高齢者医療被保険者証
  3. 印鑑
  4. 被害者のマイナンバーカード(個人番号カード)

(交通事故の場合は、「事故発生状況報告書」「同意書」も提出ください。)

届出場所

区役所2階6番窓口
(出張所・豊洲特別出張所では手続きできませんのでご注意ください)

関連リンク

お問い合わせ

生活支援部 医療保険課 保険給付係 窓口:区役所2階6番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-3168

ファックス:03-3647-8443

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