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トップページ > こども・教育 > 学校教育 > 事業・取り組み > 多様な集団活動利用支援事業(事業者)

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更新日:2024年7月9日

ページ番号:33799

多様な集団活動利用支援事業(事業者)

このページは事業者向けのページです。保護者の方はこちらの保護者向けページ(別ウィンドウで開きます)を確認してください。

事業概要

地域や保護者のニーズに応えて地域のなかで重要な役割を果たしている、小学校就学前の幼児を対象とした多様な集団活動などについて、区の定める基準に適合した集団活動を利用する幼児の保護者の経済的負担を軽減するため利用料の一部を給付します。

施設から区へ必要な申請(対象施設等となるための申請)

本事業の対象施設等となるための申請を行う場合は、以下の条件にあてはまることを確認の上、基準適合審査申請書(添付書類を含む)に必要事項を記入して提出してください。
なお、基準適合審査申請書を提出される方は、予め問い合わせ先までご連絡ください。

対象施設等となるための条件

  • 全ての幼児を対象として提供している標準的な開所時間が、概ね1日4時間以上8時間未満、週5日以上かつ年間39週以上であること
  • 企業主導型保育事業でないこと。
  • 認可保育所、認証保育所、認定こども園、幼稚園として認可を受けていないこと。
  • 小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業として認可を受けていないこと。
  • 認可外保育施設として証明書を交付されていないこと。
  • 幼児教育・保育の無償化の給付を受けていない満3歳以上の幼児の数が、施設等を利用する満3歳児以上の幼児の、概ね半数以上であること。
  • 以下の表の基準を満たすこと。

対象施設等の基準(表)(PDF:115KB)(別ウィンドウで開きます)

申請に必要な書類

  • 基準適合審査申請書(第1号様式)
  • 現員の内訳書(第1号様式付表)
  • 有資格者の資格が確認できる免許状や登録証の写し
  • 職員の勤務体制が分かる勤務割表等
  • 施設の平面図
  • 利用案内・パンフレット(過去3か年分の利用料がわかるもの)
  • 年間活動計画、幼児の健康管理・安全管理等が分かる書類、保険会社との契約書類の写し

対象幼児への給付について

対象施設等に決定された場合は、次のとおり施設利用料の一部を対象幼児の保護者に給付します。保護者への案内は、各対象施設等より行ってください。

対象となる幼児の条件に当てはまることを確認の上、保護者より提出された支給申請書を対象施設等でとりまとめて、区へ提出してください。

お問い合わせ先

教育委員会事務局 学務課 幼稚園係 窓口:区役所6階2番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9053

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