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トップページ > こども・教育 > 学校教育 > 事業・取り組み > 多様な集団活動利用支援事業(保護者向け)

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更新日:2024年6月26日

ページ番号:33793

多様な集団活動利用支援事業(保護者向け)

このページは保護者向けのページです。事業者の方はこちらの事業者向けページ(別ウィンドウで開きます)を確認してください。

事業概要

地域や保護者のニーズに応えて地域のなかで重要な役割を果たしている、小学校就学前の幼児を対象とした多様な集団活動などについて、区の定める基準に適合した集団活動を利用する幼児の保護者の経済的負担を軽減するため利用料の一部を給付しています。

注意事項

  • 保護者が本事業による給付を受けるためには、多様な集団活動などを行う事業者が、対象施設等となることを江東区に申請し、決定を受けている必要があります。
  • 本事業による給付の対象は江東区内に住所を有する方のみです。
  • 江東区内に住所を有する方が、江東区外の施設を利用している場合は、その施設が江東区の対象施設等として決定を受けているときのみ給付を受けることができます。

対象幼児

満3歳に達した後最初に迎える4月1日から、満6歳に達した後最初に迎える3月31日までの間(小学校に相当する学校段階を除く。)の、以下のすべての条件にあてはまる幼児

  • 江東区内に住所を有すること。
  • 幼児教育・保育の無償化の給付(子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付)を受けていないこと。
  • 対象施設等を概ね1日4時間以上8時間未満、週5日以上かつ年間39週以上利用していること。
  • 対象施設等に月の初日から在籍していること。
  • 企業主導型保育事業を利用していないこと。

対象費用

利用料(1日8時間を超える保育などに対する利用料を除きます)
注記:入園料、施設整備費、延長保育又は預かり保育の利用料、実費徴収費(食材費、通園費などの対象施設等において提供される便宜に要する費用)を除きます。

給付金額(月額基準額)

一人あたり月額20,000円(上限)
注記:対象施設等として決定した日の属する年度の前年度以前過去3か年の平均月額利用料が2万円を下回る対象施設等を利用する場合は、その平均月額利用料とします。

支給方法

年2回に分けて、保護者の銀行口座に直接振り込みます。

申請方法(申請に必要な書類)

対象となる幼児の条件に当てはまることを確認の上、支給申請書に必要事項を記入して、利用している各対象施設等に提出してください。(各施設等でとりまとめて区に提出されます。)

申請受付期間

利用月 申請受付期間 支払い予定時期
4月~9月 9月10日から10月10日 11月下旬
10~3月 3月10日から4月10日 5月下旬

注記:書類の不足・不備等、審査にお時間をいただいている申請に関しましては、上記支払い予定より遅れる場合があります。

お問い合わせ先

教育委員会事務局 学務課 幼稚園係 窓口:区役所6階2番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9053

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