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トップページ > 環境・まちづくり > 建築 > 建物の耐震化 > 木造住宅の耐震化(無料耐震診断、耐震補強計画・補強工事の助成)

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更新日:2025年4月1日

ページ番号:1963

木造住宅の耐震化(無料耐震診断、耐震補強計画・補強工事の助成)

居住する方の生命と財産を守り、地震に強い安全なまちを実現するため、耐震化をぜひご検討ください。

令和6年11月1日(金曜日)より、昭和56年6月1日~平成12年5月31日に着工された新耐震基準の木造住宅も耐震化支援の対象となりました!

区では、木造住宅の耐震化の促進するため、次の支援を行っています。

  1. 木造耐震診断士の無料派遣
  2. 木造耐震補強計画、木造耐震補強工事の費用助成
  3. 除却工事の費用助成(昭和56年5月以前着工の建物に限る)(別ページに移動します)

木造耐震診断士の無料派遣は、対象建物について建築確認申請の有無を問いませんが、木造耐震補強計画及び木造耐震補強工事の費用助成は、建築確認通知などを受けている建物を対象としています。

耐震基準の変遷と江東区における木造住宅の耐震化支援

耐震基準は、過去の大地震を元に随時、見直しが行われています。

画像:耐震基準の変遷

【無料】木造耐震診断(木造住宅耐震診断士の派遣)

区に登録された木造住宅耐震診断士を無料で派遣し、耐震診断(一般診断法)を実施します。

1.派遣対象となる木造住宅

派遣対象となる木造住宅
着工時期 建物の工法 建物用途 階数
昭和56年5月31日以前 在来軸組構法、枠組壁工法、伝統的構法
(注釈)木造以外の構造が含まれる場合は対象外
戸建て住宅・長屋・共同住宅
(住宅以外の部分がある場合も可)
2階建て
以下
昭和56年6月1日から
平成12年5月31日まで
在来軸組構法に限定
(注釈)木造以外の構造が含まれる場合は対象外
戸建て住宅・長屋・共同住宅
(住宅以外の部分がある場合も可)
2階建て
以下

(注意)1つの建築物に対する派遣は、所有者を問わず、1回限りです。

2.派遣対象者

建築物を所有する個人

3.提出書類

下記1~3の書類を提出してください。

No. 書類名称 備考 様式 記載例・解説
1 木造住宅耐震診断士派遣申請書 別記第1号様式 ダウンロード(ワード:16KB)(別ウィンドウで開きます) ダウンロード(PDF:172KB)(別ウィンドウで開きます)
2 木造住宅耐震診断士派遣申請に係る確認書 区指定様式 ダウンロード(ワード:21KB)(別ウィンドウで開きます) -
3 委任状
(申請者以外の方が代理で手続きする場合)
参考様式 ダウンロード(ワード:36KB)(別ウィンドウで開きます) ダウンロード(PDF:114KB)(別ウィンドウで開きます)

(注釈)令和6年11月1日より新様式となりましたので、上記の様式をご利用ください

4.申請期限

令和7年度の申請期限は、令和7年12月26日(金曜日)です。

5.その他注意事項等

  • 制度の詳細は、パンフレット要綱を必ずご確認ください。
  • 事前相談にあたり、あらかじめ次の書類で建築時期を確認のうえ、窓口でご提示をお願いいたします。(建築確認通知書、検査済証、台帳記載事項証明書、建物の全部事項証明書、建物の固定資産税納税通知書など)

【助成金】木造耐震補強計画、木造耐震補強工事

耐震診断の結果、地震に対する安全性が低いと判断された木造住宅に対し、耐震補強計画や耐震補強工事にかかる費用の一部を助成します。

申請にあたっては、必ず事前に窓口へご相談ください。

1.助成対象となる木造住宅

助成対象となる木造住宅
着工時期 建物の工法 建物用途 階数
昭和56年5月31日以前 在来軸組構法、枠組壁工法、伝統的構法
(注釈)木造以外の構造が含まれる場合は対象外
戸建て住宅・長屋・共同住宅
(住宅以外の部分がある場合も可)
2階建て
以下
昭和56年6月1日から
平成12年5月31日まで
在来軸組構法に限定
(注釈)木造以外の構造が含まれる場合は対象外
戸建て住宅・長屋・共同住宅
(住宅以外の部分がある場合も可)
2階建て
以下

2.助成対象者

建築物を所有する個人または法人(中小企業に限る)

(注釈)前年度の住民税または前事業年度の法人税を滞納していないこと

3.助成金額と主な助成要件

助成制度 助成割合 助成上限額 主な助成要件
耐震補強計画 耐震補強計画に要した費用の1/1 15万円

(1)耐震診断の結果『地震に対する安全性が低い』(上部構造評点が1.0未満)と診断された木造住宅の上部構造評点を1.0以上にする補強計画を作成すること

(2)補強計画を以下のいずれかの者が実施するもの

 A)江東区に登録されている木造住宅耐震診断士
 B)東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度要綱に基づく耐震診断事務所登録名簿に記載されている耐震診断技術者
 C)耐震改修促進法に基づく木造耐震診断資格者等

(3)建築基準法及び関連法令に違反していないもの (建築基準法制定(昭和25年)以前に建てられた建物はご相談ください)

耐震補強工事 耐震補強工事(工事監理を含む)
に要した費用の1/2
(高齢者世帯(注釈)の場合2/3)

(注釈)助成対象者又は当該者と同居している三親等内の者が65歳以上の場合
150万円

(1)上記の木造耐震補強計画に基づく、上部構造評点を1.0以上とする耐震補強工事であること

(2)工事監理を以下のいずれかの者が実施するもの

 A)江東区に登録されている木造住宅耐震診断士
 B)東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度要綱に基づく耐震診断事務所登録名簿に記載されている耐震診断技術者
 C)耐震改修促進法に基づく木造耐震診断資格者等

(3)建築基準法及び関連法令に違反していないもの (建築基準法制定(昭和25年)以前に建てられた建物はご相談ください)

4.完了報告期限

令和7年度の完了報告期限は、令和8年1月30日(金曜日)です。

(注釈)完了報告には、補強計画や補強工事等の領収書の添付が必要となります。

(注釈)申請期限はありませんが、業務スケジュール等を考慮し、完了報告期限に間に合うよう余裕をもった手続きをお願いします。

5.提出書類および様式

提出時期 No. 書類名称 備考 様式
(1)申請時 1 木造耐震補強計画・木造耐震補強工事助成対象承認申請書 別記第8号様式 ダウンロード(ワード:16KB)(別ウィンドウで開きます)
2 委任状
(申請者以外の方が代理で手続きする場合)
参考様式 ダウンロード(ワード:36KB)(別ウィンドウで開きます)
3 土地所有者の承諾書 (注釈)耐震補強工事助成に限る
(借地の場合または共有者がいる場合)
参考様式 ダウンロード(ワード:24KB)(別ウィンドウで開きます)
4 建物共有者の同意書
(建物を共同で所有している場合)
参考様式 ダウンロード(ワード:23KB)(別ウィンドウで開きます)
(2)補強工事
契約後
5

木造耐震補強工事着手報告書
(注釈)耐震補強計画助成は不要

別記第12号様式 ダウンロード(ワード:15KB)(別ウィンドウで開きます)
(3)事業・支払
完了後
6 耐震改修等完了報告書 別記第18号様式 ダウンロード(ワード:15KB)(別ウィンドウで開きます)
7 耐震改修等助成金交付申請書 別記第19号様式 ダウンロード(ワード:15KB)(別ウィンドウで開きます)
(4)区からの
額確定通知後
8 耐震改修等助成金交付請求書兼支払金口座振替依頼書 別記第21号様式 ダウンロード(ワード:16KB)(別ウィンドウで開きます)

(注釈)令和6年11月1日より新様式となりましたので、上記の様式をご利用ください

6.その他注意事項

  • 制度の詳細や提出書類は、パンフレット要綱を必ずご確認ください。
  • 申請受付前に、助成対象要件の確認を行いますので、次の書類のいずれかのご提示をお願いいたします。(建築確認通知書、検査済証、台帳記載事項証明書など)
  • 申請受付前に、区職員による現地確認を行います。
  • 申請後、区からの助成対象承認通知を受領するまでは、補強計画、補強工事の契約はできませんのでご注意ください。

関連資料

関連ページ

関連リンク

お問い合わせ先

都市整備部 安全都市づくり課 安全都市づくり係 窓口:区役所5階22番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9009

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