耐震改修促進法に基づく耐震診断結果の公表
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第9条(同法附則第3条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、江東区が所管する建築物(注釈1)の耐震診断の結果を公表します。
公表内容は、このページのほか、安全都市づくり課 安全都市づくり係 窓口(区役所5階22番(手前側))でも閲覧が可能です。
(注釈1)延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物は東京都が所管しています。
⇒ 東京都耐震ポータルサイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
対象建築物
昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された建築物で、次にあげるものが対象となります。
(1)要緊急安全確認大規模建築物
不特定多数の方や、避難上特に配慮を要する方が利用する大規模建築物など
(2)要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物(注釈2))
特定緊急輸送道路の沿道の建築物で、高さがおおむね道路幅員の2分の1以上のもの
⇒ 要件等(東京都耐震ポータルサイト)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(注釈2)「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(平成23年3月18日条例第36号)」で定義される名称
耐震診断結果
耐震診断結果の内容は、次のPDFファイルのとおりです。
- (1)要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果【令和5年7月14日更新】(PDF:209KB)(別ウィンドウで開きます)
- (2)要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)の耐震診断結果【令和6年12月3日更新】(PDF:211KB)(別ウィンドウで開きます)
表の見方と解説
安全性の評価の欄は、平成31年1月1日国住指第3209号の技術的助言による区分で、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。
Ⅰ.地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
Ⅱ.地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
Ⅲ.地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。
耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断の結果の公表について(技術的助言)(PDF:126KB)(別ウィンドウで開きます)
耐震診断結果の見方(PDF:89KB)(別ウィンドウで開きます)
お願い
耐震診断結果に記載のある建築物について、次のいずれかに該当する場合は、公表内容の更新を行いますので、お手数ですが、下記のお問い合わせ先までご連絡くださいますようお願いいたします。
- (1)除却した場合
- (2)減築、用途変更などにより、対象要件からはずれたと思われる場合
- (3)耐震改修工事に着手した場合、又は、耐震改修工事が完了した場合
- (4)耐震改修工事済で、備考欄に『耐震改修済』と記載を希望する場合(注釈3)
(注釈3)記載希望の申し出のあった建築物のみ、備考欄に記載しております。
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