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更新日:2024年2月15日

心身障害者福祉手当

事業内容

身体障害者手帳1~3級の方、愛の手帳をお持ちの方、脳性まひの方、進行性筋萎縮症の方、難病医療券をお持ちの方に手当を支給します。

対象者

  • 身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2・3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症の方は20歳以上の方。
  • 身体障害者手帳3級、愛の手帳4度、難病の方。

いずれも、新規申請できるのは65歳未満の方です(区外から転入の方はこの限りではありません)。

支給制限

次の方は受給できません。

  • 施設に入所している方
  • 一定以上の所得のある方(20歳以上は本人所得、20歳未満は配偶者又は扶養義務者の所得)
  • 保護者が児童育成手当(障害手当)を受給している方

所得制限基準表

扶養親族数 所得限度額
0人 3,604,000
1人 3,984,000
2人 4,364,000
3人 4,744,000
4人 5,124,000

20歳以上:本人所得

20歳未満:配偶者または扶養義務者の所得

所得の判定は、所得から医療費等控除対象となっているものを引いた額で行います。

手当額(月額)

  • 身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2・3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症、難病:15,500円
  • 身体障害者手帳3級、愛の手帳4度:7,750円

支給方法

2・5・8・11月に本人名義の預貯金口座に振り込みます。

申請方法

次のものを持って障害者福祉係までお越しください。郵送による手続きも受け付けています。詳しくはお問い合わせください。

  • 身体障害者手帳:申請中の場合は診断書の写し
  • 愛の手帳:申請中の場合は申請先で発行される証明書
  • 難病医療券(特定医療費(指定難病)受給者証またはマル都医療券):申請中の場合は申請先で発行される申請書の本人控え※

上記3つのうちいずれかと、

  • 本人名義の預貯金通帳(普通預金・通常貯金口座)
  • マイナンバーカードまたは個人番号が記載された住民票の写し(20歳未満の方は扶養義務者または配偶者のものも必要)
  • 印かん(朱肉を使用するもの)

(1)区外から転入の方は、「東京都医療費助成対象者証明書」で申請することができます。

(2)小児慢性特定医療受給者証をお持ちの方のうち、難病に該当する疾病の場合は手当受給の対象となります。申請方法等の詳細は、障害者福祉係までお問い合わせください。

(3)生活保護受給中の方で難病に罹患している場合は、疾病名によって申請書類が異なります。詳しくは、障害者福祉係までお問い合わせください。

難病医療費助成制度については、下記関連ページをご覧ください。

関連ページ

お問い合わせ

障害福祉部 障害者支援課 障害者福祉係 窓口:防災センター2階11番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4-11-28

電話番号:03-3647-4952

ファックス:03-3647-4910

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