住民票の窓口による請求方法について
コンビニ店舗に設置されておりますマルチコピー機より住民票を発行することができます。以下もご確認ください。
【待たずに、100円安く!】コンビニのマルチコピー機での住民票取得について
窓口の混雑状況
11時00分から14時00分の間は混雑が予想されます。現在の混雑状況については以下よりご確認ください。
住民票を請求できる方について
1.本人や同一世帯員
本人または同一世帯員は、本人を含む同一世帯員についての住民票を請求することができます。(住民票の除票については、原則本人しか請求できません。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。)
本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者カード、官公署発行の身分証明書(写真付き)、保険証、年金手帳など
本人確認書類は必ず有効期限内のものをご持参ください。
身分証明書等をお持ちでない方は、お問い合わせください。
2.代理人
注意点
- 委任状は、必ず委任者(頼む方)本人が書いてください。
- 委任状には必ず、委任者(頼む方)と代理人(頼まれた方)の住所、氏名(フルネーム)、委任する内容(欲しい証明の種類や記載項目、通数など)を正確にお書きください。
- 委任状において、委任者と代理人の住所、氏名、委任内容等に不備があれば、受け付けられない場合がございます。
- 個人番号(マイナンバー)、住民票コードを記載した住民票の代理人請求では、証明書のお渡しは委任者の住民登録地宛郵送となります。切手をご用意ください。
- 委任する内容は、日本語で書いていただくか、日本語の訳文を添えてください。
- 訂正をする際は二重線で訂正し、訂正印を押印してください。
- 漢字圏以外の外国籍の方が委任又は受任する場合は、委任状の氏名欄に在留カード等に記載されたアルファベット氏名とカタカナの両方を記載してください。
- ご記入の際は、黒または青のボールペン・インク・サインペンでご記入ください。(字の消えるボールペン等は不可)
2-1.代理人請求(代理人が個人の場合)
以下のものをご用意ください。
- 委任状(委任状は必ず委任者(頼む方)が全てご記入ください)
- 代理人の本人確認書類
(注釈)本人確認書類に関しては上記1.の例を参照してください。 - 法定代理人の場合は権限確認ができる書類(発行から三ヶ月以内のもの)
2-2.代理人請求(代理人が法人の場合)
以下のものをご用意ください。
- 委任者(個人)から代理人(法人)への委任状(委任状の代理人欄には法人の所在地、名称を記載してください。)
- 来庁者が法人に所属していることが確認できる社員証・職員証等(名刺は不可)及び運転免許証等の本人確認書類
- 社員証等がない場合は、代わりに上記法人から来庁者(従業員等)への委任状を別途ご用意ください。代理人欄には従業員の住所、氏名を記載してください。委任者欄には法人の名称と所在地を記載してください。
(注釈)こちらの場合も本人確認書類が必要になります。 - 申請書
- 本人確認書類に関しては上記1.の例を参照してください。
3.第三者(他人)
個人の場合
- 住民票を使う方と証明して欲しい方との関係及び請求理由がわかる資料などを提出していただきます
(注釈)それぞれの住所、氏名(フルネーム)が書かれていないと受け付けられません。 - いらっしゃる方のご本人確認を必ずさせていただきます
(注釈)本人確認書類に関しては上記1.の例を参照してください。
法人等の場合
- 会社と証明して欲しい方との関係及び請求理由がわかる資料などを提出していただきます
- (注釈)それぞれの住所、氏名(フルネーム)が書かれていないと受け付けられません。
- 社員証または、会社からの委任状が必要になります。
- (注釈1)請求される会社で働いていることがわかる社員証、職員証等(名刺は社員証とは見なしません)を確認させていただきます。
- (注釈2)社員証等がない場合は、会社から委任されていることがわかるもの(委任状)がないと受け付けられません。
- いらっしゃる方のご本人確認を必ずさせていただきます
- (注釈)本人確認書類に関しては上記1.の例を参照してください。
第三者請求の際に必要な疎明資料
住民票の第三者請求をする際には請求権利の確認できる疎明資料などの提示をお願いします。
- 金銭貸借関係などで住民票を請求する場合
⇒債権債務関係の確認できる契約書など - 裁判など国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
⇒手続きの内容及び、提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる指示書などの資料 - その他、権利の行使、義務の履行などのために住民票を請求する場合
⇒権利、義務の内容及び、提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料
詳しくは、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
4.職務上の請求
資格者本人が請求する場合
- 職務上請求用紙にて請求してください
- 資格者証等を確認させていただきます
補助者等が請求する場合
- 職務上請求用紙にて請求してください
-
補助者証等を確認させていただきます
(注釈)補助者証等がない場合は、委任状といらっしゃる方のご本人確認をできる身分証明書等が必要になります。
請求先
- 江東区役所2階4番窓口(区民課証明係)
- 区内7箇所ある出張所・豊洲特別出張所
各出張所の場所は「出張所・豊洲特別出張所」のページをご覧ください。
手数料、他の請求方法
手数料
300円(1通あたり)
他の請求方法
お問い合わせ
証明発行に関すること
⇒区民課証明係本庁舎2階4番窓口(電話:03-3647-3164)
引越し(住民異動)に関すること
⇒区民課住民記録係本庁舎2階3番窓口(電話:03-3647-3162)
関連ドキュメント
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