物価高対応子育て応援手当について(国制度)
本手当の制度については、こども家庭庁のホームページ「物価高対応子育て応援手当」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
制度概要
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日を迎えるまでの方)のお子様に1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」(以下応援手当)を支給することとされました。
このことを受けて、江東区では支給対象者の皆様に本手当の支給を開始します。
江東区から児童手当を受給中の方
(注釈)職場から児童手当の支給を受けている公務員の方は「職場から児童手当の支給を受けている公務員の方」をご覧ください。
支給対象者
- 令和7年9月分の児童手当を江東区から受給した方(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分の児童手当)
- 令和7年9月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童に係る児童手当を江東区から受給した方
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに、離婚(協議中を含む)により江東区において児童手当の受給者となった方【(注釈)1の場合を除く】
- 児童手当の未申請等により、令和7年9月分の児童手当の受給認定を受けていないが、令和7年9月30日を基準日として応援手当の支給要件である児童手当の支給対象に該当するとみなすことができる方
【(注釈)1】令和7年9月分の児童手当受給者から応援手当を受け取っている場合や、すでにこどものために応援手当が使われている場合
支給金額
対象児童一人につき2万円(1回限り)
申請不要の方
上記支給対象者の1、2に該当する方
対象となる方にはお知らせを1月下旬以降に順次送付しますので、届きましたら内容をご確認ください。
支給については2月9日以降に順次児童手当の振込先口座に支給します。
「コウトウクブッカダカタイオウコソダテオウエンテアテ」名義で振り込みますが、支給決定通知は送付しませんので通帳をご確認ください。
支給を辞退する場合又は口座の変更を希望する場合(受給者様の口座名義に限る)は、2月4日まで(10月以降出生のお子様や認定が遅くなった方につきましては、別途締切日をお知らせいたします)にお届けが必要となりますので、速やかにこども家庭支援課給付係までご連絡ください。
上記「申請不要の方」に該当するが、受給者様が海外に出国された方
お知らせを送付することができないため、配偶者様が国内にいると区が把握している方については、配偶者様宛に申請書を送付します。届きましたら下記「申請が必要となる方」を参照のうえ、申請をお願いします。
上記「申請不要の方」に該当するが、家族全員が海外に出国された方
お知らせを送付することができないため、応援手当を支給することができません。代理人の方等を通じて申請できる可能性がありますので、こども家庭支援課給付係までお問合せください。
申請が必要となる方
上記支給対象者の3に該当する方
上記支給対象者の1、2に該当するが、受給者が江東区から海外に出国しており配偶者が国内にいる方
対象と思われる方につきましては、2月10日以降に順次申請書を送付しますので、届きましたら必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて4月30日までに必着で返送するか、江東区役所こども家庭支援課給付係3階14番窓口にご提出ください。
2月20日までに申請書が届かない場合には、こども家庭支援課給付係までご連絡いただくか、下記申請書を印刷のうえご提出をお願いします。
物価高対応子育て応援手当申請書(PDF:173KB)(別ウィンドウで開きます)
物価高対応子育て応援手当申請書記入例(PDF:223KB)(別ウィンドウで開きます)
上記支給対象者の4に該当する方
詳細をお伺いしたうえで江東区にて支給できるか確認する必要がありますので、速やかにこども家庭支援課給付係までご連絡ください。
注意事項
- 窓口は大変混み合いますので、郵送での申請にご協力をお願いいたします。
- 豊洲出張所では受付できません。
- 現在、児童手当が不足書類があることや個別確認事項があることにより保留中や差し止めになっている方につきましては、応援手当も支給が差し止めとなります。保留・差止が解除された後に、応援手当を支給することとなりますので、個別のご案内を確認のうえ早めのご対応をお願いします。
- 上記保留、差止の状況が4月30日までに解消されない場合、応援手当は支給できません。
- 支給対象者に該当しても、個別の状況により支給できない場合や、別途申請が必要な場合があります。ご了承ください。
職場から児童手当の支給を受けている公務員の方
支給対象者
- 令和7年9月分の児童手当を所属庁より受給しており、令和7年9月30日時点で江東区に住民票がある方
- 令和7年9月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童に係る児童手当が所属庁において認定された時点で、江東区に住民登録のある方
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに、離婚(協議中を含む)により、新たに所属庁において児童手当の受給者となった方【(注釈)1の場合を除く】
【(注釈)1】令和7年9月分の児童手当受給者から応援手当を受け取っている場合や、すでにこどものために応援手当が使われている場合
支給金額
対象児童一人につき2万円(1回限り)
申請方法
職場から児童手当の支給を受けている公務員の方は全員申請書の提出が必要となります。
申請書については所属庁にご確認いただき、所属庁からの証明を受けた申請書を下記受付期間内にこども家庭支援課給付係にご提出ください。
申請書については、所属庁にご確認ください。
申請受付期間
令和8年2月2日(月曜日)から4月30日(木曜日)まで
(注釈)必着
申請先
郵送先:135-8383 江東区東陽4丁目11番28号 江東区役所こども未来部こども家庭支援課給付係 宛
窓口:江東区役所3階14番
注意事項
- 窓口は大変混み合いますので、郵送での申請にご協力をお願いいたします。
- 豊洲特別出張所では受付できません。
お問い合わせ先
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