感染症に関する届出
以下の患者を診断した医師は届出が必要です(感染症法第12条)
- (1)一類から四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者または無症状病原体保有者および新感染症にかかっていると疑われる者
- (2)厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む)
(注釈)令和2年1月1日付で一部改正が行われました。
以下関連リンクより届出基準を確認のうえ、該当の様式にて江東区保健所へ届出を行ってください。
届出の手順
- 江東区保健所(TEL:03-3647-5879)に電話で感染症発生の連絡と個人情報等の報告
- 江東区保健所(FAX:03-3647-7068)に届出様式をFAX
(注釈)夜間や休日に連絡が必要になった場合は、東京都保健医療情報センター「ひまわり」(TEL:03-5272-0303)へご連絡ください。
届出にあたっての留意事項
- 一類から四類については診断日当日に、五類については7日以内(麻しん及び風しんは診断日当日)に届出ください
- 届出の前に患者へ診断したことを伝えるとともに保健所から連絡がある旨をご周知ください(個人情報の提供が不要な一部感染症を除く)
- 麻しんについては、保健所が可能な限り検体を確保し、東京都でウイルス遺伝子検査をおこないます
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