令和7年度 高齢者用肺炎球菌予防接種(定期接種)
令和5年度をもって定期接種対象者拡大の経過措置は終了となりました。
令和6年度以降、定期接種は原則として65歳の方のみが対象者となります。
対象者
(注意)助成の有無を問わず、過去に1度でも接種した方は対象外となります。
(1)65歳の方で、公費、自費にかかわらずこれまでに肺炎球菌ワクチン(ポリサッカライド)を接種したことのない方。
(注意)65歳以外の年齢で接種した場合は助成対象外となります。
(2)60歳以上65歳未満の方のうち身体障害者手帳1級で、心臓、腎臓・呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害を有する方(ワクチン接種当日に該当年齢となる方)
(注釈)59歳の方は、60歳になってから接種してください。
(注釈)転入のタイミングによって発送が間に合わない場合があります。誕生月を過ぎても予診票が届かない場合は、お手数ですが江東区保健所(電話:03-3647-8638)にご連絡ください。
接種にあたって
上記対象者(1)の方は、誕生月の下旬に予診票を送付。
上記対象者(2)および東日本大震災で江東区に避難されている対象年齢の方は、保健所にお申込みのうえ予診票をお受け取りください。
接種方法
「江東区実施医療機関(下記関連ドキュメント参照)」に予約のうえ予診票を持って接種してください。
(注釈)接種は江東区以外の東京23区内の指定医療機関でも可能ですが、指定医療機関であるかどうかは医療機関所在地の保健所等にご確認ください。
接種期間
65歳のときに1回
接種費用
4,000円
(生活保護受給者・中国残留邦人等支援給付者は自己負担免除)
高齢者用肺炎球菌予防接種制度とワクチンの効果について
このワクチンは、肺炎球菌による肺炎などの感染症を予防し、重症化を防ぐためのものです(すべての肺炎を予防するものではありません)。肺炎は高齢者にとって重篤になりやすい病気であり、予防接種による効果が期待されています。
注意事項
- 指定医療機関以外で接種された場合は全額自己負担となり、区から費用をお返しすることはできません。
- 定期接種として助成が受けられるのは原則として65歳の時のみです。
- 65歳以外の方は、定期予防接種としての接種はできません。
- 過去に肺炎球菌ワクチンを接種された方は定期接種の対象になりません。全額自己負担で再接種することは差し支えありませんが、過去5年以内に同じワクチンを接種されていると、強い副反応が出るおそれがありますので主治医にご相談ください。
- 対象者を拡大する経過措置は令和5年度で終了しました。
東京23区以外の医療機関で接種される場合
公費で接種できるのは東京23区内の指定医療機関のみとなります。東京23区外の医療機関で接種される場合は、江東区では助成制度がありませんので、医療機関所在地の自治体に以下の点をご確認ください。
- 江東区が発行した「予防接種実施依頼書(注釈)」があれば定期予防接種として実施してもらえるかどうか
- 依頼書の提出先は接種先の自治体か、接種する医療機関か
- 接種費用の助成があるかどうか
(注釈)依頼書により接種すると、万が一予防接種を原因とした健康被害がおこった場合、予防接種法に基づく補償が受けられます。接種費用の助成をおこなうためのものではありません。
依頼書が必要な場合は「高齢者用肺炎球菌予防接種実施依頼書発行申請書(下記関連ドキュメント参照)」を印刷、記入のうえ以下へ郵送してください。保健所に到着後1週間程度で予防接種実施依頼書を郵送いたします。
予防接種実施依頼書発行申請書送付先
〒135-0016 江東区東陽2丁目1番1号
江東区保健所保健予防課ワクチン管理係宛
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