○江東区コインシャワー営業施設の衛生指導要綱

平成元年3月8日

江環健発第1017号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区内におけるコインシャワー営業施設の構造設備及び衛生管理並びにその適正な利用方法等の周知に関し、営業者が守るべき措置等を定めることにより、コインシャワー営業施設の適切な管理運営を図り、もって公衆衛生の維持及び向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 「コインシャワー営業」とは、浴槽を持たないシャワーユニットを使用し、これに必要な付帯設備等を設け、専らシャワーのみを公衆に利用させる営業をいう。

(2) 「営業者」とは、コインシャワー営業を営む者をいう。

(3) 「営業施設」とは、営業者がコインシャワー営業を営むために設ける施設をいう。

(4) 「シャワーユニット」とは、シャワー部と脱衣部が一体となった設備をいう。

(構造設備等の基準)

第3条 営業施設の構造設備等の基準は、次に定めるところによるものとする。

(1) 営業施設は、隔壁等により外部と区分され、かつ、外部からシャワーユニットの配置及び使用状況等が容易に見通せる構造であり、他の施設等と区画されていること。

(2) 営業施設は、設置するシャワーユニットの台数及び付帯設備等を勘案して、利用に支障のない広さを有していること。

(3) 営業施設は、採光、照明、換気及び防湿が十分確保できる構造設備とし、ねずみ、昆虫等の防除が行えるものであること。

(4) 施設内は、給湯ボイラーにより発生する燃焼ガスの影響を受けない構造であること。

(5) シャワーユニット内は、外部から見通せない構造とし、鍵付きであること。

(6) シャワーユニットは、不浸透性材料を使用したものであること。

(7) シャワーユニットには、排水口を設け、清掃がしやすい構造であること。

(8) シャワーユニットには、使用中であることが外部から確認できる表示装置を設置すること。

(9) シャワーユニット内には、使用時における健康上の事故発生等に備え、外部に知らせるための非常通報装置(非常ベル等)を設置すること。

(10) シャワーユニット内の照明及び換気設備には、利用者の安全及び衛生の保持に配慮し、適正に作動する電源スイッチを用いること。

(11) 排水設備は、排水管の末端を公共下水道に連結するなど、排水を適正に処理できるものであること。

この場合において、排水管等には臭気の発散を防止する措置をとること。

(12) 給湯設備は、温度調節が可能であり、安定した温度の湯が十分供給できるものであること。

(13) 施設及びシャワーユニット内には、ごみ容器を備えること。

(14) 施設の入口又はシャワーユニット内に、下足箱を設置すること。

(15) 便所を設ける場合は、シャワーユニットの使用に支障のない位置とし、専用の換気設備を設けること。

(16) 手洗い設備を設ける場合は、流水式とすること。

(17) 自動販売機等を設ける場合は、シャワーユニットの使用に支障のない場所に設置すること。

(衛生管理責任者等)

第4条 営業者は、営業施設を衛生的に管理するため、各営業施設ごとに衛生管理責任者を定めるものとする。この場合において、営業者自らが衛生管理責任者になることは差し支えない。

2 衛生管理責任者は、当該営業施設に常駐又は近隣に所在し、必要があれば直ちに管理業務ができる者であるものとする。

3 衛生管理責任者は、当該営業施設の衛生確保に必要な措置をとるとともに、利用者に対して第6条に掲げる事項に関し、適切な指導及び助言を行うものとする。

4 営業者は、衛生管理責任者の氏名及び連絡先を営業施設内の見やすい場所に掲示し、利用者の要請に速やかに対応できる体制を整えるものとする。

(衛生上講ずべき措置)

第5条 営業者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次に定めるとおりとする。

(1) 営業施設内は、毎日清掃し、その清潔保持に務め、衛生上支障のないようにすること。

(2) シャワーユニットは、必要に応じて消毒すること。

(3) 営業施設内外は、常に排水が良好に行われるよう保持すること。

(4) 営業施設内外は、ねずみ、昆虫等の発生を防止するための措置を講ずること。

(5) 営業中の施設内は、採光及び照明を十分にし、常に適正な照度維持に努めること。

(6) 営業中の施設内は、十分に換気し、シャワーユニット内の換気には特に注意すること。

(7) 照明設備及び換気設備は、定期的に点検及び清掃を行うこと。

(8) 給湯ボイラーは、定期的に保守及び点検を行い、安全及び衛生の確保に努めること。

(9) シャワーノズル及び温度調節装置は、常に点検し、安全及び衛生の確保に努めること。

(10) 清掃用具及び消毒薬品は、専用の場所又は容器に保管すること。

(11) ごみ容器のごみ及び排水口の目皿の毛髪等は、定期的に廃棄し、清潔の保持に努めること。

(12) シャワー及び手洗いに用いる水は、飲用に適する水であること。

(利用方法等の周知)

第6条 営業者は、営業施設の利用方法、清潔の保持等について、次に掲げる事項をシャワーユニット内の見やすい所に掲示して、利用者に周知するよう努めなければならない。

(1) シャワーユニットの使用方法等に関すること。

(2) 犬、猫等ペットを連れての使用禁止に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、営業施設の衛生保持及び安全確保のために利用者に協力を要請すべき事項に関すること。

(営業施設の届出等)

第7条 営業施設を開設した者は、江東区コインシャワー営業施設開設届(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、速やかに保健所長に届け出なければならない。

(1) 構造設備の概要

(2) 付近見取図及びシャワーユニット等の配置図

(3) 法人の場合は、登記事項証明書(発行日から6か月以内のもの)

2 営業施設を開設した者は、前項に規定する届出事項に変更が生じたときは江東区コインシャワー営業施設変更届(別記第2号様式)を、当該営業施設を廃止したときは江東区コインシャワー営業施設廃止届(別記第3号様式)を速やかに保健所長に届け出なければならない。

3 保健所長は、別に定めるところによりコインシャワー営業台帳を作成し、届出済書(別記第4号様式)を営業施設を開設した者に交付する。

(営業施設への指導等)

第8条 保健所長は、必要に応じて、この要綱に定める基準等の遵守状況を調査し、営業施設が当該基準等に適合しないと認めるときは、当該施設の営業者に対し、当該基準等に適合するよう指導することができる。

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第7条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

江東区コインシャワー営業施設の衛生指導要綱

平成元年3月8日 江環健発第1017号

(令和4年3月24日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第2節 生活衛生
沿革情報
平成元年3月8日 江環健発第1017号
平成12年3月31日 江環健発第907号
令和4年3月24日 江健生第7885号