創業支援資金融資(創業前~創業後1年未満)
この資金は、江東区内で創業する又は創業後1年未満の方のために必要な資金の融資あっせんするものです。
融資制度の概要
借入限度額 |
2,500万円 (注釈)【運転資金】1,000万円以内 【設備資金】1,500万円以内 (注釈)設備資金の申込金額は、見積書合計金額の範囲内です。また、代金支払済のものは融資対象外です。 |
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返済期間 |
6年以内(据置12か月含む) |
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資金使途 | 運転資金、設備資金 | |
貸付金利 | 2.1% | |
本人負担信用保証料 | 全額補助 | |
本人負担利子 |
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その他 |
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ご利用できる方
以下の条件を全て満たしていることが必要です。
- 1.事業主ではない個人が、個人事業主または法人(本店は江東区)の形態で次の(1)または(2)のいずれかに該当すること
- (1)区内で創業すること
- (2)区内で創業し、創業後1年未満であること
- 2.自己資金の準備があり、自己資金が創業に必要な資金の1/3以上を占めていること
- 3.創業計画の内容について、経済課所定の創業計画書を作成のうえ、区経営相談員の予備審査を終了したこと
- (注釈)区経営相談の中で計画書の審査を行います。本融資をご希望の方は経営相談をご予約ください。
- 4.納期の到来している特別区民税・都民税を完納し、前年分の所得税を完納していること
- 5.創業する業種が、東京信用保証協会の保証対象業種であり、許認可の必要な業種については、原則として事前にその許認可を受けていること
- 6.融資を受けた後、区経営相談員の経営指導を受けること
提出書類
創業支援運転資金と創業支援設備資金を同時に申込む方は、それぞれに申込書が必要です。合算して1本での申込みはできません。
必要書類 | 備考 | |
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1 |
江東区中小企業融資申込書 |
下記より書式をダウンロードいただくことができます。経済課融資相談係(4階-28番)でも配布しています。 |
2 | 創業計画書および履歴書 |
下記より書式をダウンロードいただくことができます。経済課融資相談係(4階-28番)でも配布しています。 |
3 |
特別区民税・都民税の納税証明書または非課税証明書の写し |
取得方法は「江東区HP(税に関する各種証明)」をご確認ください。 |
4 | 登記履歴(現在)事項全部証明書の写し |
(注釈)法人を設立する場合のみ提出が必要となります。 法務局で取得いただくことができます。 取得方法は「法務局HP(外部サイトへリンク)」をご確認ください。 |
5 | 借受者の会社名、氏名が記載された見積書 |
(注釈)設備資金を申し込む場合のみ提出が必要となります。 見積業者の記名押印のあるもの(スタンプ及び担当者印は不可)または仮契約書などの書類が必要です。 |
6 | 創業時点で事業主ではないことの確認書類 | 申し込む方によって必要書類が異なりますので、詳細は経済課相談係へお問い合わせください。 |
提出先・問合せ先
〒135-8383 江東区東陽4丁目11番28号
江東区 地域振興部経済課 融資相談係(4階-28番)
電話番号:03-3647-2331(直通) Fax:03-3647-8442
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