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トップページ > 産業・しごと > 融資 > 融資の種類 > 創業支援資金融資(創業前~創業後1年未満)

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更新日:2026年4月1日

ページ番号:1941

創業支援資金融資(創業前~創業後1年未満)

この資金は、江東区内で創業する又は創業後1年未満の方のために必要な資金の融資あっせんするものです。

融資制度の概要

借入限度額

2,500万円

(注釈)【運転資金】1,000万円以内 【設備資金】1,500万円以内

(注釈)設備資金の申込金額は、見積書合計金額の範囲内です。また、代金支払済のものは融資対象外です。

返済期間

6年以内(据置12か月含む)

資金使途 運転資金、設備資金
貸付金利 2.1%
本人負担信用保証料 全額補助
本人負担利子
  • 0.3%(区が1.8%補助)
    下記によらない場合
  • 3年目まで0%(区が2.1%補助) 4年目以降0.3%(区が1.8%補助)
    区の「特定創業支援等事業」を受け、「証明書」の発行を受けた方
  • 0.2%(区が1.9%補助)
    区の商店街空き店舗活用支援補助金交付事業の対象となる商店街の空き店舗を当該商店会長の推薦等を得て、小売業、サービス業(洗濯業、理容業、美容業、エステティック業、リラクゼーション業およびネイルサービス業に限ります。)、飲食業で新規に出店する方
その他
  • 同一資金を再度申し込みする場合、借入限度額から融資残高を差し引いた額が申込み可能額です。
  • 返済方法は、元金均等月賦償還(返済回数2回以上)です。なお、繰り上げ償還は可能です。
  • 創業支援資金を受けた後、創業地が江東区外へ転出した場合は、転出日をもって利子補助を停止します。

ご利用できる方

以下の条件を全て満たしていることが必要です。

  • 1.事業主ではない個人が、個人事業主または法人(本店は江東区)の形態で次の(1)または(2)のいずれかに該当すること
  • (1)区内で創業すること
  • (2)区内で創業し、創業後1年未満であること
  • 2.自己資金の準備があり、自己資金が創業に必要な資金の1/3以上を占めていること
  • 3.創業計画の内容について、経済課所定の創業計画書を作成のうえ、区経営相談員の予備審査を終了したこと
  • (注釈)区総合経営相談の中で計画書の審査を行います。本融資をご希望の方は総合経営相談(創業相談)をご予約ください。総合経営相談の予約ページ
  • 4.納期の到来している特別区民税・都民税を完納し、前年分の所得税を完納していること
  • 5.創業する業種が、東京信用保証協会の保証対象業種であり、許認可の必要な業種については、原則として事前にその許認可を受けていること
  • 6.融資を受けた後、区経営相談員の経営指導を受けること

創業支援資金融資(創業前~創業後1年未満)の申込みから融資までの流れ

 ご案内は、創業相談(総合経営相談)の初回に行います。下記は、初回相談時にお渡しする資料です。

提出書類

創業支援運転資金と創業支援設備資金を同時に申込む方は、それぞれに申込書が必要です。合算して1本での申込みはできません。

  必要書類 法人 個人 備考
1 江東区中小企業融資申込書

下記より書式をダウンロードいただくことができます。経済課融資相談係(4階-28番)でも配布しています。

江東区中小企業融資申込書(PDF:401KB)(別ウィンドウで開きます)

2 「江東区中小企業融資」創業支援資金(創業後1年未満)連絡票(兼提出書類チェックシート) 経済課融資相談係(4階-28番)で配布しています。初回の経営相談時にお渡しいたします。
3 創業計画書および履歴書

下記より書式をダウンロードいただくことができます。経済課融資相談係(4階-28番)でも配布しています。

創業計画書および履歴書(エクセル:60KB)(別ウィンドウで開きます)

(注釈)経営相談員の審査を完了している必要があります。

4 特別区民税・都民税の納税証明書または非課税証明書の写し

取得方法は「江東区HP(税に関する各種証明)(別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。

(注釈)住所が江東区外、事業所が江東区の場合江東区の事業所課税(均等割)の納税証明書または非課税証明書も必要です。課税額が0円の場合も必要、領収書は不可。

5 住民票の写し 現住所と提出書類(納税証明書等)の住所が一致する場合は不要。
6 登記履歴(現在)事項全部証明書の写し

法務局で取得してください。

取得方法は「法務局HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。

7 借受者の会社名、氏名が記載された見積書

(注釈)有効期限内のもの

(注釈)借受者の会社名、氏名が明記されているもの

(注釈)見積業者の記名押印のあるもの(スタンプ及び担当者印は不可)または仮契約書などの書類が必要です。

(注釈)パンフレット、商品カタログ、商品ページのスクリーンショット等の資料は見積書として認められません。

(注釈)申込金額は、見積書合計金額の範囲内(代金支払済のものは融資対象外)です。

8 創業時に事業を営んでいない個人であることが確認できる資料

開業届出書、源泉徴収票、所得税の確定申告書等の創業時に事業を営んでいないことが分かる資料をご提出ください(申込者により、必要書類が異なります)。

なお、書類の詳細は、初回来庁時にお渡しする「江東区中小企業融資」創業支援資金(創業後1年未満)連絡票(兼提出書類チェックシート)をご確認ください。。
例)令和4 年1月1日創業した場合で令和3年中は会社員で給与収入がある場合、令和3年分の源泉徴収票を提出。

申込方法

郵送、電子申請または江東区経済課融資相談係窓口(江東区役所4階28番)でのお申込みとなります。

郵送の際は、返信用のレターパックを同封してください。

※電子申請はこちら

※創業支援資金融資(創業前~創業後1年未満)に関しては、区総合経営相談内で創業計画書(区所定)の審査完了後、必要書類を揃えて提出する必要があります。

提出先・問合せ先

〒135-8383 江東区東陽4丁目11番28号

江東区 地域振興部経済課 融資相談係(4階-28番)

電話番号:03-3647-2331(直通) Fax:03-3647-8442

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お問い合わせ先

地域振興部 経済課 融資相談係 窓口:区役所4階28番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-8442

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