団体資金融資(運転・設備)
団体資金融資のご案内
この資金は、区内中小企業者の組織化を推進し、経営の安定と近代化を図るため、事業協同組合等に対し、共同購入または共同設備化等に必要な資金、または組合の構成員の事業資金として転貸するための資金を融資するものです。
融資条件
融資金額
1組合1億円以内
(転貸は1組合員1,000万円以内)
返済期間
【運転資金】1年以内(据置期間2ヵ月を含む)
【設備資金】5年以内(据置期間6ヵ月を含む)
利率
【運転資金】年1.6%
【設備資金】年1.9%
返済方法 据置期間経過後元金均等返済
融資対象
- (1)中小企業等協同組合法、商店街振興組合法または中小企業団体の組織に関する法律に基づく組合。
- (2)組合員の2/3以上が区内に住所または主たる事業所を有する組合で、1年以上同一場所で同一事業を営むもの。
転貸の対象
- (1)組合の構成員で、区内に住所(法人にあっては本店または主たる事業所)を有し、区内の同一場所で引き続き1年以上同一事業を営んでいる方。
- (2)中小企業者の方。
資金使途
【運転資金・設備資金】
保証人および担保
金融機関の定めるところによる。
申込みに必要な書類
提示していただいた書類については、その場でお返ししますのでなるべく原本をお持ちください。
- (1)江東区中小企業融資申込書(PDF:546KB)(別ウィンドウで開きます)(経済課でも配布しています)
- (2)最新の法人税確定申告書(税務署受付印のあるもの)および決算書(勘定科目内訳明細のあるもの)
(注釈)決算後6ヵ月以上経過している場合、合計残高試算表を添付していただく場合があります。 - (3)法人税の納税証明書(その1)→税務署で発行
(注釈)課税額がゼロの場合も必要です。
(注釈)領収書は不可です。 - (4)法人都民税の納税証明書→都税事務所で発行
- (注釈)領収書は不可です。
- (5)法人の登記簿謄本(履歴〔現在〕事項全部証明書)→法務局(登記所)で発行
- (6)組合の定款
- (7)役員および組合員名簿
- (8)理事会会議録の写し
設備資金を申込む場合は…
- (9)見積書およびカタログ・図面等
(注釈)借受者が明記され、見積業者の記名・捺印のあるもの。
(スタンプおよび担当者印は不可)
(注釈)資金使途により、他に仮契約書その他書類が必要になります。
お問い合わせ先
区の融資制度、添付書類等の不明な点については下記係まで
地域振興部経済課融資相談係 電話:03-3647-2331(区役所4階28番窓口)
その他区以外の制度については、下記関連リンクより各機関へ直接お問い合わせ願います。
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