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更新日:2023年4月1日

江東区中小企業融資制度

区制度融資初回利用者の経営相談について

初めて区の制度融資をご利用する方、および全ての区制度融資完済後5年を経過された方の経営相談は必須ではなくなりました。

ご希望の方については、経営相談でご相談ください。

なお、ご相談については下記関連ページの「経営に関する相談」をご覧ください。相談は予約制で、前日までの予約が必要となります。ご注意ください。

事業資金の融資をあっせんします

江東区では、区内の中小企業者が事業資金を必要とするとき、低金利で借り入れができるよう、金融機関と東京信用保証協会の協力を得ながら、融資のあっせんをしています。

この融資は、区が直接融資するのではなく、取扱金融機関(関連ページ参照)が区の定める条件の範囲内で融資を行います。そのため、区の融資紹介書があるからといって必ずしも融資が実行されるわけではありません。金融機関や信用保証協会の審査によっては、融資額が減額されたり、融資自体が否決になることもあります。

融資が実行された場合、区では条件によって、信用保証料や利子の補助を行っています。

中小企業者とは

  1. 個人の場合は従業員のみ、法人の場合は資本金または従業員のいずれかが次の要件に該当していること。
    • 製造業等(運送業・建設業を含む)
      資本金3億円以下 または 従業員300人以下
    • 卸売業
      資本金1億円以下 または 従業員100人以下
    • 小売業
      資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下
    • サービス業
      資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下
  2. 従業員数に家族従業員(個人の場合)、臨時従業員、会社の役員は含みません。

 

江東区制度融資一覧(令和5年度)

令和5年度江東区中小企業融資のご案内(PDF:556KB)をご参照ください。

※各資金の詳細については、下記関連ページからも参照いただけます。

資金名

資金使途

融資額

利率(年)%

自己負担率%

区の利子補助%

区の信用保証料補助

返済期間

(据置)

 

運転資金

 

運転

2,000万円以内

1.9

1.1

0.8

補助なし

6年以内(6か月を含む)

短期運転資金

運転

300万円以内

1.6

0.7

0.9

補助なし

1年以内(2か月を含む)

設備資金

設備

2,000万円以内

2.1

1.3

0.8

補助なし

9年以内(6か月を含む)

原油価格・物価高騰対策資金 運転 1,000万円以内 1.9

1年目まで0

2年目以降0.3

1年目まで1.9

2年目以降1.6

全額補助

6年以内(12か月を含む)

コロナ融資限定借換資金 借換 2,000万円以内 1.9

2年目まで0

3年目以降0.3

2年目まで1.9

3年目以降

1.6

借換対象融資

の返戻保証料

を差し引いた差額分を補助

9年以内(24か月を含む)

小規模企業特別資金(小特)

一般

運転

小特全体で2,000万円以内(貸付残高計)

1.9

1.2

0.7

あり

6年以内(6か月を含む)

設備

小口零細企業保証制度

運転

小特全体で2,000万円以内(貸付残高計)

あり

6年以内(6か月を含む)

設備

借換

小特全体で2,000万円以内(貸付残高計)
運転資金を(500万円まで)を含められる

なし

6年以内(据置なし)

小規模企業者向けの融資です。
小口零細企業保証制度は融資残高の制限がありますので、ご注意ください。

借換資金

借換

2,000万円以内
運転資金を(500万円まで)を含められる

2.1

1.4

0.7

なし

9年以内(据置なし)

区制度融資を対象(都等他の制度融資の借換及び借換資金・小特(小口)借換資金の借換は不可)

環境保全対策資金

設備

2,000万円以内

2.1

1.0

0.5※

1.1

1.6※

あり

6年以内(12か月を含む)

低公害車等、環境に配慮した設備を導入するための資金

※アスベストの除去や拡散防止の工事を行うための資金の場合優遇利子補助率

多角化・転業支援資金

運転設備

2,000万円以内

2.1

0.7

1.4

あり

6年以内(12か月を含む)

区内の中小企業者が、区内で事業を多角化・転換するための資金

設備強化資金

運転設備

4,000万円以内

2.1

1.0

0.5※

1.1

1.6※

あり

9年以内(12か月を含む)

特定の要件に該当する区内の中小企業者が、区内店舗を改築・改装・新規出店するための資金

※区内商店街空き店舗活用補助金の交付対象となる空き店舗に新規出店する場合の優遇利子補助率及び利子負担率

創業支援資金

運転

1,000万円以内

2.1

0.3

(a)0.2

(b)3年目まで0

4年目以降0.3

1.8

(a)1.9

(b)3年目まで2.1

4年目以降1.8

あり

6年以内(12か月を含む)

設備

1,500万円以内

区内で創業するための資金(創業後1年未満を含む)

  • (a)区内商店街空き店舗活用補助金の交付対象となる空き店舗に新規出店する場合の利子補助率の優遇及び利子負担率
  • (b)「特定創業支援等事業」の「証明書」の発行を受けた方

団体資金

運転

1億円以内(転貸 1組合員1,000万円以内)

1.6

1.6

なし

保証料不要

1年以内(2か月を含む)

設備

1.9

1.9

なし

保証料不要

5年以内(6か月を含む)

組合向け融資資金

資金数について

複数の資金を組み合わせてお申し込みすることも可能です。

ただし、同一資金の申し込みは前回の申し込みの元金返済が始まるか(原油価格・物価高騰対策資金及びコロナ融資限定借換資金を除く)、否決・辞退の報告書を区へ提出済みであることが必要です。

江東区制度融資にかかる信用保証料補助及び利子補助について

江東区制度融資では、信用保証料補助及び利子補助のある資金があります。

信用保証料補助

※一部補助のない資金があります。上記一覧表をご確認ください。

  • (1)江東区制度融資の実行を受けた際、東京信用保証協会へ支払った保証料を区が補助します。
  • (2)融資を受ける金融機関へ補助申請の委任手続きをしてください。
    ※融資が実行された場合、借受金融機関の口座に振り込みます。なお、振込みは金融機関から区に融資報告があってから、約1~2ヵ月後になります。
  • (3)補助金の有無については、上記表を参照してください。

利子補助

  • (1)返済終了までの各年度中(4月~翌年3月)に支払った利子の一部を補助します。
  • (2)毎年5月中旬に、補助申請委任をした金融機関の口座に振り込みます。
    ※1月~3月に融資を受けた場合は、翌年5月が第1回目の振込みになります。
    ※完済した年度においては完済月の約2か月後に振り込みますが、一括償還や5月前後の完済の場合、この限りではありません。
    ※融資の返済が終了しても、区の利子補助金の振込みが終了するまでは、口座を解約しないよう注意ください。
  • (3)補助金の有無については、上記表を参照してください。

信用保証料の返還について(令和3年度より実施)

 令和3年4月1日融資あっせん分より、区制度融資で信用保証料補助がある資金について、繰り上げ償還等により信用保証協会より

 保証料の返戻を受けた場合、区に過払い金を返還していただきます。

 返還していただけない場合、新規の融資あっせんを停止する場合があります。

 該当される方については、区より通知および納付書を郵送いたします。

 

信用保証協会と金融機関の「責任共有制度」が導入されました

平成19年10月から金融機関と保証協会とが責任を共有する「責任共有制度」が導入され、原則として金融機関が信用リスクの一部を負担することになっています。

江東区では、制度導入にともない創設された責任共有制度の対象外になる全国統一保証制度(小口零細企業保証制度)を利用できるように、「小規模企業特別資金」を変更しています。

区以外の制度

東京都、政府系金融機関の融資については、関係機関に直接お問い合わせください。

下記の関連リンクをご参照ください。

関連ページ

関連リンク

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お問い合わせ

地域振興部 経済課 融資相談係 窓口:区役所4階28番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-2331

ファックス:03-3647-8442

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