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トップページ > 産業・しごと > 融資 > 融資の種類 > 創業支援資金融資(創業後1年以降~創業後5年未満)

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更新日:2026年4月6日

ページ番号:33247

創業支援資金融資(創業後1年以降~創業後5年未満)

経営資金を必要とする創業後1年以降から5年未満の区内中小企業者に対して、融資をあっせんします。

融資制度の概要

借入限度額

2,500万円

(注釈)【運転資金】1,000万円以内 【設備資金】1,500万円以内

(注釈)設備資金の申込金額は、見積書合計金額の範囲内です。また、代金支払済のものは融資対象外です。

返済期間

6年以内(据置12か月含む)

資金使途 運転資金、設備資金
貸付金利 2.1%
本人負担信用保証料 全額補助
本人負担利子

0.3%(区が1.8%補助)

その他
  • 同一資金を再度申し込みする場合、借入限度額から融資残高を差し引いた額が申し込み可能額です。
  • 返済方法は、元金均等月賦償還(返済回数2回以上)です。なお、繰り上げ償還は可能です。
  • 創業支援資金を受けた後、創業地が江東区外へ転出した場合は、転出日をもって利子補助を停止します。

ご利用できる方

以下の条件を全て満たしていることが必要です。

  • 区内に住所又は主たる事業所がある中小企業者の方
    個人:区内に住所又は主たる事業所があること
    法人:区内に本店所在地(登記地)があること
  • 区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること
  • 事業主でない個人が、個人事業主、または法人の形態で創業し、創業後1年以上5年未満であること
    (注釈)法人は代表者が変更された場合は対象外となります。
  • 所得税(法人にあっては法人税)の申告をし、完納していること
  • 申込日時点で納期の到来している特別区民税・都民税(法人にあっては法人都民税)を完納していること
  • 東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
  • 許認可の必要な業種を営んでいる方については、その許認可を受けていること
  • 融資を受ける前に経営相談を行い江東区経営相談員の経営指導を受けること
  • 信用保証料補助金の返還金が生じた場合、区に返還済みであること

融資申込みの流れ

(1)創業支援資金利用に関する総合経営相談

(2)総合経営相談終了後、創業支援資金の申込を行ってください。

提出書類

創業支援運転資金と創業支援設備資金を同時に申込む方は、それぞれに申込書が必要です。合算して1本での申込みはできません。

  必要書類 法人 個人 備考
1 江東区中小企業融資申込書

下記より書式をダウンロードいただくことができます。経済課融資相談係(4階-28番)でも配布しています。

江東区中小企業融資申込書(PDF:401KB)(別ウィンドウで開きます)

2 創業支援資金(創業後1年以降5年未満)提出書類チェックシート 経済課融資相談係(4階-28番)で配布しています。初回の経営相談時にお渡しいたします。
3 最新の法人税または所得税確定申告書及び決算書の写し 一式ご提出ください。
4 法人税の納税証明書(その1)の写し

税務署で取得してください(課税額が0円の場合も必要、領収書は不可)。

最新の確定申告分と一致する決算期のものをご提出ください。

取得方法は「国税庁HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。

5 所得税の納税証明書(その1)の写し

税務署で取得してください(課税額が0円の場合も必要、領収書は不可)。

取得方法は「国税庁HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。

6 法人都民税の納税証明書の写し

都税事務所で取得してください(課税額が0円の場合も必要、領収書は不可)。

最新の確定申告分と一致する決算期のものをご提出ください。

取得方法は「都税事務所HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。

7 特別区民税・都民税の納税証明書または非課税証明書の写し

取得方法は「江東区HP(税に関する各種証明)(別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。

(注釈)住所が江東区外、事業所が江東区の場合江東区の事業所課税(均等割)の納税証明書または非課税証明書も必要です。課税額が0円の場合も必要、領収書は不可。

8 住民票の写し 現住所と提出書類(納税証明書等)の住所が一致する場合は不要。
9 登記履歴(現在)事項全部証明書の写し

法務局で取得してください。

取得方法は「法務局HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。

10 借受者の会社名、氏名が記載された見積書

(注釈)有効期限内のもの

(注釈)借受者の会社名、氏名が明記されているもの

(注釈)見積業者の記名押印のあるもの(スタンプ及び担当者印は不可)または仮契約書などの書類が必要です。

(注釈)パンフレット、商品カタログ、商品ページのスクリーンショット等の資料は見積書として認められません。

(注釈)申込金額は、見積書合計金額の範囲内(代金支払済のものは融資対象外)です。

11 創業支援資金ヒアリングシート

【売上等確認資料の例】試算表、売上台帳、損益計算書等

(注釈)売上総利益で申告する場合は、売上高、売上原価、売上総利益が明記されているもの(損益計算書等)が必要です。

(注釈)確認資料の金額部分にマーカーを引くかまたは付箋を添付してください。

12 創業時に事業を営んでいない個人であることが確認できる資料 開業届出書、源泉徴収票、所得税の確定申告書等の創業時に事業を営んでいないことが分かる資料をご提出ください。なお、書類の詳細は、創業支援資金ヒアリングシートの裏面を確認ください。
例)令和4 年1月1日創業した場合で令和3年中は会社員で給与収入がある場合、令和3年分の源泉徴収票を提出。
13 直近の売上が分かる資料 決算書、損益計算書等
14 返信用レターパック 紹介状を郵送で返送を希望する場合は、返信先の住所、宛先を記載したものを同封してください。

申込方法

郵送、電子申請または江東区経済課融資相談係窓口(江東区役所4階28番)でのお申込みとなります。

郵送の際は、返信用のレターパックを同封してください。

※電子申請はこちら

※創業支援資金(創業後1年以降~創業後5年未満)に関しては、区総合経営相談内で創業支援資金ヒアリングシートの確認終了後、必要書類を揃えて、提出する必要があります。

提出先・問合せ先

〒135-8383 江東区東陽4丁目11番28号

江東区 地域振興部経済課 融資相談係(4階28番)

電話:03-3647-2331(直通) Fax:03-3647-8442

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お問い合わせ先

地域振興部 経済課 融資相談係 窓口:区役所4階28番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-8442

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