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更新日:2024年4月1日

設備強化資金(運転・設備)

 この資金は、区内商工業施設の改築・改装・新規出店を支援するため、店舗改装等を行う資金を融資するものです。

融資制度の概要

借入限度額 

4,000万円

※申込金額は、見積書合計金額の範囲内です。また、代金支払済のものは融資対象外です。

返済期間

9年以内(据置12か月含む) 

資金使途

設備資金、運転資金

※運転資金は、設備資金を併用する場合のみとし、その額は設備資金の1/2を限度とします。

貸付金利 2.1%
本人負担信用保証料        全額補助
本人負担利子

1.0%(区が1.1%補助) 

※商店街空き店舗活用支援補助金交付事業の対象となる商店街の空き店舗を当該商店会長の推薦等を得て新規出店する場合0.5%(区が1.6%補助)

その他

・同一資金を再度申し込みする場合、借入限度額から融資残高を差し引いた額が申し込み可能額です。

・返済方法は、元金均等月賦償還(返済回数2回以上)です。なお、繰り上げ償還は可能です。

 

ご利用できる方

 次の1~6の条件を全て満たし、かつ、8の①から④のうちいずれかの要件を満たしていることが必要です。

1.区内に住所又は主たる事業所がある中小企業者の方

   個人:区内に住所又は主たる事業所があること

   法人:区内に本店所在地(登記地)があること

2.区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること

3.所得税(法人にあっては法人税)の申告をし、完納していること

4.申込日時点で納期の到来している特別区民税・都民税(法人にあっては法人都民税)を完納していること

5.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること

6.許認可の必要な業種を営んでいる方については、その許認可を受けていること

7.信用保証料補助金の返還金が生じた場合、区に返還済みであること。

8.以下の①から④のうちいずれかに該当すること

 ※①から④の各場合において、経済課での設備強化資金対象認定を受ける必要があります。

  •  ①区の指定地域において、対象となる大型店と取扱商品・サービスが競合している小売業、飲食店、洗濯業、理容業、美容業を営み、当該店舗を改築・改装する方
  •  ※指定地域については、経済課融資相談係へお問い合わせください。
  •  ②区の商店街活性化総合支援事業、またはこれに準ずる計画策定事業(商店街のリニューアル)を実施してから5年以内の商店街において店舗を設けており、小売業、飲食店、洗濯業、理容業、美容業を営み、当該店舗を改装・改築する方
  •  ※対象商店街については経済課融資相談係へお問い合わせください。
  •  ※同一の改装・改築等に係る融資の申し込みは1回限りです。
  •  ③区内で事業用の施設(店舗、工場、作業所、事務所、倉庫に限る)を建替える方(その他付属設備を含みます。)
  •  ※融資申込者と建築主が同一であることが条件です。また、付属設備のみの申し込み・施設や土地の購入は対象外です。
  •  ④区の商店街空き店舗活用支援補助金交付事業の対象となる商店街の空き店舗を当該商店会長の推薦等を得て、小売業、サービス業(洗濯業、理容業、美容業、エステティック業、リラクゼーション業及びネイルサービス業に限る)、飲食業で新規出店する方(風営 法の適用のある業種を除く)

提出書類

  必要書類 法人 個人 備考
1

江東区中小企業融資申込書

下記より書式をダウンロードいただくことができます。経済課融資相談係(4階-28番)でも配布しています。

江東区中小企業融資申込書(PDF:523KB)(別ウィンドウで開きます)

2 提出書類チェックシート

下記より書式をダウンロードいただくことができます。経済課融資相談係(4階-28番)でも配布しています。

提出書類チェックシート(PDF:552KB)(別ウィンドウで開きます)

3

最新の法人税または所得税確定申告書及び決算書の写し        

税務署または青色申告会の「受付印」が必要です。

※電子申告にて確定申告を行った場合は、「受信通知」または「メール詳細」を添付してください。

4

法人税の納税証明書(その1)の写し

税務署で取得してください。

取得方法は「国税庁HP(外部サイトへリンク)」をご確認ください。

所得税の納税証明書(その1)の写し

税務署で取得してください。 

取得方法は「国税庁HP(外部サイトへリンク)」をご確認ください。

5 法人都民税の納税証明書の写し

都税事務所で取得してください。

取得方法は「都税事務所HP(外部サイトへリンク)をご確認ください。

特別区民税・都民税の納税証明書または非課税証明書の写し

取得方法は「江東区HP(税に関する各種証明)」をご確認ください。

※住所が江東区外、事業所が江東区の場合は江東区の事業所課税(均等割)の納税証明書または非課税証明書も必要です。

6 登記履歴(現在)事項全部証明書の写し 法務局で取得いただくことができます。

取得方法は「法務局HP(外部サイトへリンク)」をご確認ください。

7

借受者の会社名、氏名が記載された見積書

見積業者の記名押印のあるもの(スタンプ及び担当者印は不可)または仮契約書などの書類が必要です。

8 江東区設備強化資金融資対象認定申請書

上記ご利用できる方の7.①から④の各場合において、認定申請書の他に、以下のとおり添付書類が必要となります。

(1)上記ご利用できる方の7.①に該当する方

→認定申請書のみ

(2)上記ご利用できる方の7.②に該当する方

→認定申請書のみ

(3)上記ご利用できる方の7.③に該当する方

→A.建築基準法第6条の規定による確認済書の写し(融資申込み者と建築主が同一のもの)
 ※申込み時に提出できない場合は、交付後速やかに提出してください。

 B.借地・借家の場合は、地主・家主の承諾書の写し

 C.工場の場合は、工場設置(変更)認可書の写し

(4)上記ご利用できる方の7.④に該当する方
→認定申請書のみ(認定申請書内にある商店街空き店舗活用補助対象となる商店会長の推薦、家主の承諾書、3か月以上空き店舗であることの確認書類が必要です。)
※ただし区商店街空き店舗活用補助金交付を受ける方で、補助金交付に際して当該商店会長の推薦等を受けた方はその推薦書を認定申請書に添付することで認定申請書内の推薦欄を省略することができます。

9

返信用レターパック 融資紹介書を郵送で返送を希望する場合は、返信先の住所、宛先を記載したものを同封してください。

 

申請方法

     郵送または江東区経済課融資相談係窓口(江東区役所4階28番)でのお申込みとなります。

 郵送の際は、返信用のレターパックを同封してください。

提出先・問合せ先

 〒135-8383 江東区東陽4-11-28

 江東区 地域振興部経済課 融資相談係

 TEL.03-3647-2331(直通) FAX.03-3647-8442

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お問い合わせ

地域振興部 経済課 融資相談係 窓口:区役所4階28番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-2331

ファックス:03-3647-8442

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