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トップページ > 産業・しごと > 中小企業支援 > 江東区創業支援等事業・特定創業支援等事業 > 江東区創業支援等事業・特定創業支援等事業について

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更新日:2025年4月1日

ページ番号:1922

江東区創業支援等事業・特定創業支援等事業について

江東区創業支援等事業について

江東区では、平成26年1月に施行された産業競争力強化法に基づき、地域の創業を促進させる施策として「江東区創業支援等事業計画」を策定し、平成26年10月に国(経済産業省・総務省)の認定を受けました。

区ではこの計画に基づき、連携する団体と江東区内で創業を希望する方の創業の実現に向けた支援を推進します。

「江東区創業支援等事業概要」(PDF:603KB)(別ウィンドウで開きます)も併せてご参照ください。

創業支援チラシ

特定創業支援等事業について

「江東区創業支援等事業計画」に「特定創業支援等事業」として認定されている事業があります。

創業に求められる4つの要素「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」について、それぞれ専門家による個別講義または、セミナーによる集団講義を継続して受けることにより、創業希望者が知識として身につけ、スムーズな創業の実現につながるよう支援します。

支援対象となる方

「特定創業支援等事業」の支援を受けるには、該当要件があります。また、支援については一定の期間を要しますので、経済課融資相談係までご連絡ください。

個別講義による支援

 江東区経済課で実施する個別講義による支援(特定創業支援等事業)は、令和7年5月30日で受付を終了いたします。令和7年6月1日以降、個別講義による支援(特定創業支援等事業)をご希望の方は、東京商工会議所江東支部にご相談をお願いします。

実施機関 実施時期 支援内容等

(1)江東区経済課

江東区東陽4丁目11番28号

4階28番窓口

4月~5月 

江東区経営相談員による個別講義を継続して受けることにより、創業希望者が知識やノウハウとして身につけ、スムーズな創業の実現につながるよう支援します。

詳細につきましては、「江東区特定創業支援等事業について(個別講義)」(PDF:247KB)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。

(2)東京商工会議所江東支部

江東区東陽4丁目5階18番

江東区産業会館(2階)

4月~3月  詳細につきましては直接、東京商工会議所江東支部(電話番号:03-3699-6111)へお問い合わせください。

セミナーによる支援

セミナー/実施機関 実施時期 概要
江東区創業塾/江東区経済課

下記日程で実施予定です。(年3回実施)

第1回 令和6年7月18日~8月22日(全6回)

第2回 令和6年10月17日~11月21日(全6回) 

第3回 令和7年1月23日~2月27日(全6回)

(注釈)全日19時00分~21時30分

第3回江東区創業塾の申し込み期間は終了いたしました。
詳細はこちらからご確認ください。(別ウィンドウでひらきます)

【周知用チラシ】第3回江東区創業塾(PDF:405KB)(別ウィンドウで開きます)

こうとう創業塾/東榮信用金庫

令和6年8月24日~9月28日

受付は終了しました。

ひがしん創業塾/東京東信用金庫 令和6年10月12日~12月7日

受付は終了しました。

特定創業支援等事業の証明を受けたことによる優遇措置及び注意事項

1.江東区創業支援資金の特定創業者特例について

(1)特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、区内でこれから創業する場合または創業後1年未満の場合で、区様式の創業計画書(エクセル:60KB)(別ウィンドウで開きます)を作成し、経営相談により経営相談員の審査を受けた場合、利子補助率が優遇されます。

(2)経営相談については前日までの事前予約制となっており、こちらから(別ウィンドウで開きます)お手続きいただけます。

2.会社(注釈)1設立時の登録免許税の軽減について

(1)江東区内で会社を設立する場合には、登録免許税の軽減(注釈)2を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。

(注釈)1 株式会社又は合同会社

(注釈)2 株式会社及び合同会社:資本金の0.7%→0.35%、株式会社は最低税額15万円→7.5万円、合同会社は最低税額6万円→3万円

(2)特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者や会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減措置を受けることができません。

(3)江東区が交付する証明書をもって、他の区市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

(4)会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。

3.東京信用保証協会の創業関連保証の特例について

(1)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。

(2)江東区が交付する証明書をもって、他の区市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

4.日本政策金融公庫新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げについて

(1)新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査あり)。

(2)詳細は日本政策金融公庫のホームページをご確認ください。

5.国の「小規模事業者持続化補助金」について

(1)補助上限額が引き上げされます。

(2)募集時期等の詳細は日本商工会議所の補助金事務局ホームページをご確認ください。

6.東京都中小企業振興公社の「創業助成金」について

(1)申請要件の1つを満たすことができます。

(2)募集時期等の詳細は東京都中小企業振興公社のホームページをご確認ください。

7.アジアスタートアップオフィスMONO施設利用料の優遇について

(1)アジアスタートアップオフィスMONO(江東区青海2丁目)入居時の利用料1か月無料、1年間50%割引の優遇対象となります(別途、審査及び上限条件あり)。

(2)優遇条件の詳細、審査等については株式会社MONOにお問合せください。

特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書を発行するための申請書類

申請書及びその記入例につきましては下記よりダウンロードしてください。経済課融資相談係窓口でも配布しています。

・証明に関する申請書(PDF:83KB)(別ウィンドウで開きます)

・証明に関する申請書(記入例)(PDF:128KB)(別ウィンドウで開きます)

[注意]申請される方の状況に応じてご提出いただく書類が異なりますので、詳細は経済課融資相談係までお問い合わせください。

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お問い合わせ先

地域振興部 経済課 融資相談係 窓口:区役所4階28番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-8442

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