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トップページ > くらし・地域 > 税金 > 税の納付 > 納税の猶予制度等について

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更新日:2025年6月11日

ページ番号:13069

納税の猶予制度等について

区民税を一括で納付することにより、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する場合には、納税を猶予する制度(徴収猶予・換価の猶予)があります。

猶予が認められると猶予期間中の延滞金が減額または免除され、滞納処分による財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

申請方法や必要書類等、手続きの詳細については、納税課までお問合せください。

徴収猶予

要件

次に掲げる事由により区民税を一時に納付することができない場合

  1. 財産について災害を受け、又は盗難にあったこと
  2. 納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したこと
  3. 事業を廃止し又は休止したこと
  4. 事業について著しい損失を受けたこと
  5. その他上記1~4に該当する事実に類する事実があったこと
  6. 本来の納期限から1年を経過した後に、納付すべき税額が確定したこと

申請期限

要件に掲げる事由のうち、1~5については猶予を受けようとするときまで

要件に掲げる事由のうち、6については納税通知書に定められた納期限まで

猶予期間

1年以内(やむを得ない場合は当初猶予期間と合わせて2年まで延長可)

担保の提供

原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。(法律により、担保とすることができる財産等の種類には制限があります。)

その他

  • 申請内容を審査のうえ、許可・不許可を決定します。
  • 猶予される金額は、その事由により一時に納付することができないと認められる金額に限られます。(その他の金額については一時に納付する必要があります。)
  • 猶予に係る区民税は、許可時に示された計画に従い、猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
  • 計画どおりの納付がない場合、新たに区民税の滞納が発生した場合、財産状況の変化等により猶予の継続が不適当になった場合など、一定の事由に該当したときは猶予が取り消される場合があります。

換価の猶予(申請)

要件

区民税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合

申請要件

その区民税の納期限から6ヶ月以内

猶予期間

1年以内(やむを得ない場合は当初猶予期間と合わせて2年まで延長可)

担保の提供

徴収猶予と同様です。

その他

  • 申請内容を審査のうえ、許可・不許可を決定します。
  • 申請に係る区民税以外に既に区民税の滞納がある場合には猶予は認められません。
  • 猶予に係る区民税は、許可時に示された計画に従い、猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
  • 計画どおりの納付がない場合、新たに区民税の滞納が発生した場合、財産状況の変化等により猶予の継続が不適当になった場合など、一定の事由に該当したときは猶予が取り消される場合があります。

猶予制度の手続方法について

納税課窓口または郵送にて申請してください。

(注釈)申請前に、必ず納税課までお問合せください。

(納税の猶予制度は、納税義務者の皆様のご事情により申請書類や疎明資料が異なります)

【徴収猶予】

・徴収猶予申請書(エクセル:75KB)(別ウィンドウで開きます)

・徴収猶予申請書(PDF:477KB)(別ウィンドウで開きます)

・徴収猶予申請書(記載例)(PDF:732KB)(別ウィンドウで開きます)

・猶予額計算表および財産収支状況書(エクセル:44KB)(別ウィンドウで開きます)

・猶予額計算表および財産収支状況書(PDF:275KB)(別ウィンドウで開きます)

・猶予額計算表および財産収支状況書(記載例)(PDF:311KB)(別ウィンドウで開きます)

・財産目録(100万以上)(エクセル:35KB)(別ウィンドウで開きます)

・財産目録(100万以上)(PDF:223KB)(別ウィンドウで開きます)

・財産目録(記載例)(PDF:282KB)(別ウィンドウで開きます)

【換価の猶予】

・換価の猶予申請書(エクセル:178KB)(別ウィンドウで開きます)

・換価の猶予申請書(PDF:442KB)(別ウィンドウで開きます)

・換価の猶予申請書(記載例)(PDF:762KB)(別ウィンドウで開きます)

・猶予額計算表および財産収支状況書(エクセル:44KB)(別ウィンドウで開きます)

・猶予額計算表および財産収支状況書(PDF:275KB)(別ウィンドウで開きます)

・猶予額計算表および財産収支状況書(記載例)(PDF:311KB)(別ウィンドウで開きます)

・財産目録(100万以上)(エクセル:35KB)(別ウィンドウで開きます)

・財産目録(100万以上)(PDF:223KB)(別ウィンドウで開きます)

・財産目録(記載例)(PDF:282KB)(別ウィンドウで開きます)

 

(注釈)eLTAX(エルタックス)による申請も可能です。

詳しくはeLTAX「その他申請書」に係る特設ページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

納税が困難な方の分割による納付の相談について

特別区民税・都民税の納税が困難なときは、状況により申請書等の提出を要さず分割による納付のご相談を承れる場合があります。

手続き

電話またはメールでご連絡ください。現年度課税分の分割相談につきましては電子申請でも受け付けております。

電子申請は下記URLより受け付けております。

https://logoform.jp/form/Pwvm/994848

 

 

相談・問合わせ先

メールで問い合わせいただく場合、対象の方を同定するため、メール本文に氏名(法人名)、住所、生年月日、電話番号を明記してください。

  • 相談先:納税課徴収第一・第二係(江東区役所本庁舎5階7番)
  • 電話:03-3647-4153(平日:8時30分~17時00分まで)
  • Fax:03-3647-8646
  • メール:noufu-soudan@city.koto.lg.jp

メール送信後5日以内に本区より電話・メール等による返信がない場合、本区メールサーバーよりブロックされた可能性がありますので、お電話にてお問合せください。

関連ファイル

お問い合わせ先

区民部 納税課 徴収第一係 窓口:区役所5階7番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-8646

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