納税の猶予制度等について
区民税を一括で納付することにより、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する場合には、納税を猶予する制度(徴収猶予・換価の猶予)があります。
猶予が認められると猶予期間中の延滞金が減額または免除され、滞納処分による財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
申請方法や必要書類等、手続きの詳細については、納税課までお問合せください。
徴収猶予
要件
次に掲げる事由により区民税を一時に納付することができない場合
- 財産について災害を受け、又は盗難にあったこと
- 納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したこと
- 事業を廃止し又は休止したこと
- 事業について著しい損失を受けたこと
- その他上記1~4に該当する事実に類する事実があったこと
- 本来の納期限から1年を経過した後に、納付すべき税額が確定したこと
申請期限
要件に掲げる事由のうち、1~5については猶予を受けようとするときまで
要件に掲げる事由のうち、6については納税通知書に定められた納期限まで
猶予期間
1年以内(やむを得ない場合は当初猶予期間と合わせて2年まで延長可)
担保の提供
原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。(法律により、担保とすることができる財産等の種類には制限があります。)
その他
- 申請内容を審査のうえ、許可・不許可を決定します。
- 猶予される金額は、その事由により一時に納付することができないと認められる金額に限られます。(その他の金額については一時に納付する必要があります。)
- 猶予に係る区民税は、許可時に示された計画に従い、猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
- 計画どおりの納付がない場合、新たに区民税の滞納が発生した場合、財産状況の変化等により猶予の継続が不適当になった場合など、一定の事由に該当したときは猶予が取り消される場合があります。
換価の猶予(申請)
要件
区民税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合
申請期限
その区民税の納期限から6ケ月以内
猶予期間
1年以内(やむを得ない場合は当初猶予期間と合わせて2年まで延長可)
担保の提供
徴収猶予と同様です。
その他
- 申請内容を審査のうえ、許可・不許可を決定します。
- 申請に係る区民税以外に既に区民税の滞納がある場合には猶予は認められません。
- 猶予に係る区民税は、許可時に示された計画に従い、猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
- 計画どおりの納付がない場合、新たに区民税の滞納が発生した場合、財産状況の変化等により猶予の継続が不適当になった場合など、一定の事由に該当したときは猶予が取り消される場合があります。
納税が困難な方の分割による納付の相談について
特別区民税・都民税の納税が困難なときは、状況により申請書等の提出を要さず分割による納付のご相談を承れる場合があります。
手続き
電話またはメールでご連絡ください。
相談・問合わせ先
メールで問い合わせいただく場合、対象の方を同定するため、メール本文に氏名(法人名)、住所、生年月日、電話番号を明記してください。
- 相談先:納税課徴収第一・第二係(江東区役所本庁舎5階7番)
- 電話:03-3647-4153(平日:8時30分~17時00分まで)
- Fax:03-3647-8646
- メール:noufu-soudan@city.koto.lg.jp
メール送信後5日以内に本区より電話・メール等による返信がない場合、本区メールサーバーよりブロックされた可能性がありますので、お電話にてお問合せください。
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