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更新日:2024年3月14日
区民税を一括で納付することにより、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する場合には、納税を猶予する制度(徴収猶予・換価の猶予)があります。
猶予が認められると猶予期間中の延滞金が減額または免除され、滞納処分による財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
申請方法や必要書類等、手続きの詳細については、納税課までお問合せください。
次に掲げる事由により区民税を一時に納付することができない場合
要件に掲げる事由のうち、1~5については猶予を受けようとするときまで
要件に掲げる事由のうち、6については納税通知書に定められた納期限まで
1年以内(やむを得ない場合は当初猶予期間と合わせて2年まで延長可)
原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。(法律により、担保とすることができる財産等の種類には制限があります。)
区民税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合
その区民税の納期限から6ケ月以内
1年以内(やむを得ない場合は当初猶予期間と合わせて2年まで延長可)
徴収猶予と同様です。
特別区民税・都民税の納税が困難なときは、状況により申請書等の提出を要さず分割による納付のご相談を承れる場合があります。
電話、メールまたは電子申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
【電子申請ページのQRコード】
メールで問い合わせいただく場合、対象の方を同定するため、メール本文に氏名(法人名)、住所、生年月日、電話番号を明記してください。
メール送信後5日以内に本区より電話・メール等による返信がない場合、本区メールサーバーよりブロックされた可能性がありますので、お電話にてお問合せください。
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