年金を受け取っている方が亡くなったとき
年金受給者が亡くなったときは、状況によって必要な手続きが異なります。亡くなった方の基礎年金番号をご確認のうえ、まずは江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内後「1」→「2」)にご連絡ください。
手続きが遅れると年金を多く受け取りすぎることとなり、日本年金機構から返還を求められることがありますのでお早めにご相談ください。
お手続きの内容
年金を受けている方が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金や亡くなった日より後に振り込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
遺族年金
国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。
死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。
お手続き先
【江東年金事務所お客様相談室】
〒136-8525江東区亀戸5丁目16番9号
電話03-3683-1231音声案内後「1」→「2」
遺族基礎年金、死亡一時金、寡婦年金は区役所年金係でも受付できます。
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お問い合わせ先
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