年金を受け取っている方が亡くなったとき
年金受給者が亡くなったときは、状況によって必要な手続きが異なります。亡くなった方の基礎年金番号をご確認のうえ、まずは江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内1→2)にご連絡ください。
手続きが遅れると年金を多く受け取りすぎることとなり、日本年金機構から返還を求められることがありますのでお早めにご相談ください。
お手続きの内容
遺族基礎年金、死亡一時金、寡婦年金は区役所年金係でお手続きできます。詳細は、各関連ページをご確認ください。未支給年金(死亡届を兼ねる)や遺族厚生年金等その他のお手続きについては、江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内1→2)にお問い合わせください。
老齢年金・障害年金・遺族年金・寡婦年金を受け取っている方が亡くなったとき
受給権者死亡届
年金を受け取っている方が亡くなったときは、以下の書類を添付のうえ「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。未支給年金を請求する方はこの届出も兼ねておりますので、下記「未支給年金」のページをご確認ください。
- 亡くなられた方の年金証書
- 亡くなられたことが確認できる書類(死亡診断書、住民票除票、戸籍抄本など)
(注意)日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。
年金を受け取っている方が亡くなったとき、その方と生計を同じくしていた遺族が、まだ受け取っていない年金や亡くなった日より後に振り込みされた年金のうち、亡くなった月の分までの年金について、未支給年金として請求できます。
老齢基礎年金を受け取っている方が亡くなったとき
亡くなった方に生計を維持されていた「子のある配偶者」もしくは「子」に対して、子が18歳に達する日以後の最初の3月31日になるまで、あるいは、子が障害年金の障害等級1級、2級の状態にある場合は20歳になるまで遺族基礎年金が支給されます。
老齢厚生年金・1級または2級の障害厚生年金を受け取っている方が亡くなったとき
遺族厚生年金
亡くなった方に生計を維持されていた妻、子・孫(18歳に達する日以後最初の3月31日になるまで、あるいは、障害年金の障害等級1級、2級の状態にある場合は20歳になるまでの子・孫)、55歳以上の夫・父母、祖父母がいた場合、遺族厚生年金が支給されることがあります。詳しくは、江東年金事務所お客様相談室(電話03-3683-1231音声案内1→2)にお問い合わせください。
特別支給の老齢厚生年金・遺族年金を受け取っている方が亡くなったとき(老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取れずに亡くなった場合に限る)
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として死亡日の前日において国民年金保険料を36ヶ月以上納付した方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受給せずに亡くなったときに、生計を同じくしていた遺族に死亡一時金が支給されます。
国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付済期間と免除承認期間があわせて10年以上ある夫が、老齢基礎年金もしくは障害基礎年金を受給せずに死亡したときに、10年以上継続して婚姻期間にあり、死亡時に夫によって生計を維持されていた妻に対して、60歳から65歳になるまでの間、寡婦年金が支給されます。
(注意)老齢基礎年金の受給権が発生していた方が請求せずに亡くなられた際は、死亡一時金あるいは寡婦年金のお手続きではなく、遺族が代わりに老齢基礎年金の請求手続きをしたうえで未支給年金として受け取ることとなる場合があります。
関連ページ
関連施設
関連リンク
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください