ホーム > くらし・地域 > 年金 > 国民年金 > 年金を受給している方の手続き > 年金を受け取っている方が亡くなったとき
ここから本文です。
更新日:2022年9月7日
年金を受け取っている方が亡くなられたときは、江東年金事務所(電話03-3683-1231)にご連絡ください。亡くなった方が加入していた年金や受け取っていた年金の種類、遺族の状況によって該当するお手続きは異なりますので、お手続き内容、必要な書類、お手続き場所等をご確認ください。
なお、手続きが遅れると年金を多く受け取りすぎることとなり、日本年金機構から返還を求められることがありますのでお早めにご相談ください。
未支給年金(死亡届を兼ねる)・遺族厚生年金以外のお手続きは、区役所年金係でもできる場合があります。詳細については、各関連ページをご確認ください。遺族厚生年金のお手続きについては、江東年金事務所(電話03-3683-1231)にお問い合わせください。
受給権者死亡届
年金を受け取っている方が亡くなったときは、以下の書類を添付のうえ「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。未支給年金を請求する方はこの届出も兼ねておりますので、以下の「未支給年金」のページをご欄ください。
(注意)平成23年7月1日以降、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は「受給権者死亡届」の届出を原則省略できることになりました
年金を受け取っている方が亡くなったとき、その方と生計を同じくしていた遺族が、まだ受け取っていない年金や亡くなった日より後に振り込みされた年金のうち、亡くなった月の分までの年金について、未支給分の年金として請求することができます。
死亡時点で、亡くなった方に生計を維持されていた「子のある妻または夫」もしくは「子」がいた場合、子が18歳に達する日以後の最初の3月31日になるまで、あるいは、子が障害年金の障害等級1級、2級の状態にある場合は20歳になるまで遺族基礎年金が支給されます。
遺族厚生年金
死亡時点で、亡くなった方に生計を維持されていた妻、子・孫(18歳に達する日以後の最初の3月31日になるまで、あるいは、障害年金の障害等級1級、2級の状態にある場合は20歳になるまでの子・孫)、55歳以上の夫・父母、55歳以上の祖父母がいた場合、遺族厚生年金が支給されることがあります。詳しくは、江東年金事務所お客様相談室(電話03-3683-1231音声案内1→2)にお問い合わせください。
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として死亡日の前日において国民年金保険料を36ヶ月以上納付した方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受給せずに亡くなったときに、生計を同じくしていた遺族に死亡一時金が支給されます。
国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付済期間と免除承認期間があわせて10年以上ある夫が、老齢基礎年金もしくは障害基礎年金を受給せずに死亡したときに、10年以上継続して婚姻期間にあり、死亡時に夫によって生計を維持されていた妻に対して、60歳から65歳になるまでの間、寡婦年金が支給されます。
(注意)老齢基礎年金の受給権が発生していた方が請求せずに亡くなられた際は、死亡一時金あるいは寡婦年金のお手続きではなく、遺族が代わりに老齢基礎年金の請求手続きをしたうえで未支給年金として受け取ることとなる場合があります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください