住所が変わったとき
年金受給者の住所変更の届出は原則不要です。ただし、次の方は住所変更届の提出が必要です。
- 日本年金機構にマイナンバーが登録されていない方
- 日本年金機構に届け出ている住所が住民票の住所(住民登録地)と異なる方
- 成年後見を受けている方(注意2)
- 海外へ出国される方(注意3)
住所変更届の提出要否は、江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内後「1」→「2」)にご確認ください。区役所年金係では確認できません。
マイナンバーの登録状況は「ねんきんネット」でも確認できます。
(注意1)日本年金機構に住所変更が反映されるまで一定時間要するため、郵便局の「転居・転送サービス」をご利用ください。
(注意2)成年後見人が、被後見人である年金受給権者へ送付される通知書等の送付先を後見人等の住所(事務所住所等)に変更する場合には「年金受給権者通知書等送付先・受取機関・口座名義変更申出書住民基本台帳による住所の更新停止・解除申出書(成年後見人等用)」の提出が必要です。詳細は後見人等への送付先変更・管理口座への変更(日本年金機構)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧のうえ、江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内後「1」→「2」)にご相談ください。
(注意3)海外に転出する方は、年金を受けている方が海外に転出するとき(日本年金機構)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧のうえ、江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内後「1」→「2」)にご相談ください。
必要書類
- 年金受給権者住所変更届(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 基礎年金番号がわかる書類(年金手帳や年金証書など)
- マイナンバー(個人番号)がわかる書類(マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票)
- 本人確認ができる書類(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
代理人がお手続きする場合は、以下の書類も必要です。
お手続き先
【江東年金事務所お客様相談室】
〒136-8525江東区亀戸5丁目16番9号
電話03-3683-1231音声案内後「1」→「2」
郵送でのお手続きも可能です。詳細は年金事務所にお問い合わせください。
江東区から転出される方は、転出先の住所地を管轄する年金事務所にお問い合わせください。
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