ここから本文です。

更新日:2023年4月21日

住所が変わったとき

平成23年7月1日より日本年金機構が住民基本台帳ネットワークから住所変更情報を取得できるようになったため、日本年金機構に住民票コード(平成30年3月5日以降はマイナンバー)が収録されている方については、住所変更届の提出は原則不要です。

ただし、次の方は区役所年金係または江東年金事務所への住所変更届の提出が必要です。

  • 日本年金機構において、住民票コード(平成30年3月5日以降はマイナンバー)が収録されていない方
  • 日本年金機構に届け出ている住所が住民票の住所(住民登録地)と異なる方
  • 成年後見を受けている方
  • 海外へ出国される方

(注意)日本年金機構に住所変更情報が反映されるまでには時間がかかりますので、郵便局の「転居・転送サービス」をご利用ください。

住所変更届の提出が必要かの確認

日本年金機構にマイナンバーが収録されているか、住所変更届の提出が必要であるかについては、江東年金事務所(電話03-3683-1231)にご確認ください。区役所年金係では確認できませんのでご注意ください。

【江東年金事務所お客様相談室】

03-3683-1231自動音声案内「1」→「2」

【受付時間】
月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
第2土曜日:午前9時30分~午後4時00分
(注意)祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。

ご提出いただく書類

(注意1)成年後見を受けている方は、「年金受給権者住所変更届」に代えて「年金受給権者通知書等送付先・受取機関・口座名義変更申出書住民基本台帳による住所の更新停止・解除申出書(成年後見人等用)」の提出が必要です。(区役所年金係または江東年金事務所に備え付けてあります。)また、年金受給権者の成年後見人等であることを証明する以下の書類(いずれも提出日から6ヶ月以内に発行されたもの)のうちいずれか1つと後見人のみとめ印が必要です。

  • 法務局が証明する「登記事項証明書」(原本)
  • 後見開始の申立てを受けて家庭裁判所が発行する「審判書の謄本」(コピー可)と「審判確定証明書」(原本)
  • 市区町村長が証明する「戸籍全部事項証明書」(未成年後見人の場合に限る)

(注意2)海外に行かれる方は、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧のうえ、江東年金事務所(電話03-3683-1231)へお問い合わせください。

(注意3)年金事務所で代理の方がお手続きをされる場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。

お手続き先

江東区から転出される方は、転出先の住所地を管轄する年金事務所にお問い合わせください。

江東区内でお引越しをされた方、江東区に転入された方は以下のとおりお手続きをお願いいたします。

窓口でのお手続き

【江東区役所区民課年金係】

江東区役所本庁舎隣防災センター2階20番窓口

江東区東陽4-11-28

電話03-3647-1131

 

【江東年金事務所お客様相談室】

江東区亀戸5-16-9

電話03-3683-1231

日本年金機構では、平成28年10月から全国の年金事務所で年金相談の予約を実施しています。江東年金事務所の窓口で年金請求の手続きや、受給している年金についての相談を希望する方は、予約相談をご利用ください。詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

郵送でのお手続き

郵送でのお手続きも受け付けております。区役所年金係までご連絡いただければ「年金受給権者住所変更届」をお送りします。または、下記日本年金機構「年金受給権者住所変更届」ダウンロードからプリントアウトしてご利用ください。

日本年金機構「年金受給権者住所変更届」ダウンロード(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

<郵送先>

江東年金事務所お客様相談室

〒136-8525江東区亀戸5-16-9

関連ページ

関連施設

関連リンク

お問い合わせ

区民部 区民課 年金係 窓口:防災センター2階20番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-1131

ファックス:03-3647-9415

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?