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更新日:2024年4月16日

氏名が変わったとき

年金受給者の氏名変更の届出は、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は原則不要です(注意1)。ただし、次の方は江東年金事務所または区役所年金係でお手続きが必要です。

  • 日本年金機構において、マイナンバー(個人番号)が登録されていない方
  • 日本年金機構に届け出ている住所が住民票の住所(住民登録地)と異なる方
  • 成年後見を受けている方
  • 海外在住の方(江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内「1→2」)にご相談ください)

氏名変更届の提出要否は、江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内「1→2」)にご確認ください。区役所年金係では確認できません。

マイナンバーの登録状況は「ねんきんネット」または江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内「1→2」)で確認できます。

 

(注意1)住民票の氏名変更があると、日本年金機構がその情報をもとに年金の記録を更新し、年金受給者へ「氏名変更のおしらせ」が送付されます。おしらせ送付後は、変更後の氏名で年金が振り込まれますので、振込先の金融機関で氏名変更手続きが必要です。

(注意2)共済年金や企業年金を受給している方は各共済組合や企業年金へお問い合わせください。

必要書類

氏名変更の届出が必要な方は以下の書類をご用意ください。

年金事務所で代理の方がお手続きをされる場合、以下の書類も必要です。

お手続き先

窓口でのお手続き

【江東年金事務所お客様相談室】

江東区亀戸5-16-9

電話03-3683-1231音声案内後「1→2」

【江東区役所区民課年金係】

江東区役所本庁舎隣防災センター2階20番窓口

江東区東陽4-11-28

電話03-3647-1131

郵送でのお手続き

郵送でのお手続きも可能です。必要書類を下記までご郵送ください。

<郵送先>

〒136-8525江東区亀戸5-16-9

江東年金事務所お客様相談室

お手続きの際の注意点

  • 年金の受取金融機関に対しても、口座の氏名変更のお手続きを行ってください。日本年金機構の登録氏名(フリガナ)と受取口座の氏名(フリガナ)に相違があると年金の振込ができなくなります。
  • 遺族年金を受け取っている方で、婚姻や養子縁組(直系血族または直系姻族の養子を除く)によって氏名が変わった場合、遺族年金を受給する権利がなくなるため「遺族年金失権届」の提出が必要となります。詳しくは、江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内後「1→2」)へお問い合わせください。
  • 厚生年金加入中の方は、別途、勤務先で氏名変更のお手続きが必要な場合があるため、勤務先の年金事務担当者にご相談ください。

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お問い合わせ

区民部 区民課 年金係 窓口:防災センター2階20番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-1131

ファックス:03-3647-9415

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