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更新日:2026年5月19日

ページ番号:13154

氏名が変わったとき

年金受給者の氏名変更の届出は原則不要です(注意1)。ただし、次の方は氏名変更届の提出が必要です。

  • 日本年金機構にマイナンバー(個人番号)が登録されていない方
  • 日本年金機構に届け出ている住所が住民票の住所(住民登録地)と異なる方
  • 成年後見を受けている方
  • 海外在住の方

氏名変更届の提出要否は、江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内後「1」→「2」)にご確認ください。区役所年金係では確認できません。

マイナンバーの登録状況は「ねんきんネット」でも確認できます。

 

(注意1)住民票の氏名変更があると、日本年金機構がその情報をもとに年金受給者へ「氏名変更のおしらせ」を送付します。おしらせ送付後は、変更後の氏名で年金が振り込まれますので、振込先の金融機関で氏名変更手続きが必要です。

(注意2)共済年金や企業年金を受給している方は各共済組合や企業年金へお問い合わせください。

必要書類

代理の方がお手続きをされる場合、以下の書類も必要です。

お手続き先

【江東年金事務所お客様相談室】

〒136-8525江東区亀戸5丁目16番9号

電話03-3683-1231音声案内後「1」→「2」

郵送でのお手続きも可能です。詳細は年金事務所にお問い合わせください。

注意点

  • 年金の受取金融機関に対しても氏名変更の手続きを行ってください。双方の氏名(フリガナ)が相違していると年金の受け取りができなくなります。
  • 遺族年金を受け取っている方で、婚姻や養子縁組(直系血族または直系姻族の養子を除く)によって氏名が変わった場合、遺族年金を受給する権利がなくなるため「遺族年金失権届」の提出が必要となります。詳しくは、江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内後「1」→「2」)へお問い合わせください。
  • 厚生年金加入中の方は、別途、勤務先で氏名変更の手続きが必要な場合があるため、勤務先の年金事務担当者にご相談ください。

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関連施設

お問い合わせ先

区民部 区民課 年金係 窓口:防災センター2階20番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9415

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