氏名が変わったとき
年金受給者の氏名変更の届出は原則不要です(注意1)。ただし、次の方は氏名変更届の提出が必要です。
- 日本年金機構にマイナンバー(個人番号)が登録されていない方
- 日本年金機構に届け出ている住所が住民票の住所(住民登録地)と異なる方
- 成年後見を受けている方
- 海外在住の方
氏名変更届の提出要否は、江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内後「1」→「2」)にご確認ください。区役所年金係では確認できません。
マイナンバーの登録状況は「ねんきんネット」でも確認できます。
(注意1)住民票の氏名変更があると、日本年金機構がその情報をもとに年金受給者へ「氏名変更のおしらせ」を送付します。おしらせ送付後は、変更後の氏名で年金が振り込まれますので、振込先の金融機関で氏名変更手続きが必要です。
(注意2)共済年金や企業年金を受給している方は各共済組合や企業年金へお問い合わせください。
必要書類
- 年金受給権者氏名変更届(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 年金証書(複数お持ちの方はすべての証書をご持参ください。紛失した方は事由書(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)もご記入ください)
- マイナンバー(個人番号)がわかるもの(マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票)
- 本人確認ができる書類(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 戸籍抄本等、氏名変更の理由を明らかにする書類(遺族年金を受給している方は必要)
代理の方がお手続きをされる場合、以下の書類も必要です。
お手続き先
【江東年金事務所お客様相談室】
〒136-8525江東区亀戸5丁目16番9号
電話03-3683-1231音声案内後「1」→「2」
郵送でのお手続きも可能です。詳細は年金事務所にお問い合わせください。
注意点
- 年金の受取金融機関に対しても氏名変更の手続きを行ってください。双方の氏名(フリガナ)が相違していると年金の受け取りができなくなります。
- 遺族年金を受け取っている方で、婚姻や養子縁組(直系血族または直系姻族の養子を除く)によって氏名が変わった場合、遺族年金を受給する権利がなくなるため「遺族年金失権届」の提出が必要となります。詳しくは、江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内後「1」→「2」)へお問い合わせください。
- 厚生年金加入中の方は、別途、勤務先で氏名変更の手続きが必要な場合があるため、勤務先の年金事務担当者にご相談ください。
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