年金の受け取り先を変えたいとき
年金の受け取り口座や金融機関を変更したいときは、お手続きが必要です。
必要書類
- 年金受給権者受取機関変更届(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(ご連絡いただければ、お送りいたします)
- 年金手帳、年金証書など日本年金機構が発行した基礎年金番号がわかる書類
- マイナンバー(個人番号)がわかるもの(マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票)
- 本人確認ができる書類(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 受取先となる金融機関の通帳
代理の方がお手続きをされる場合は、以下の書類も必要です。
お手続き先
窓口でのお手続き
【江東年金事務所お客様相談室】
【江東区役所区民課年金係】
江東区役所本庁舎隣防災センター2階20番窓口
江東区東陽4丁目11番28号
電話:03-3647-1131
郵送でのお手続き
郵送でのお手続きも可能です。
(注意1)受取機関変更届に必要事項を記入し、受取先となる金融機関の通帳の写し(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人フリガナが記載された部分)と、前述のその他必要書類の写しを同封し江東年金事務所お客様相談室へ郵送してください。
(注意2)通帳の写しを添付される場合は、受取機関変更届の「金融機関の証明」欄の証明は不要です。
<送付先>
〒136-8525江東区亀戸5丁目16番9号
江東年金事務所お客様相談室
お手続きに際しての注意点
- 受け取り口座は年金受給者本人名義の口座に限ります。ただし、財産管理が認められている成年後見人等の法定代理人の方であれば、年金受給権者の氏名を含む管理口座へ年金の振込先を変更できます。詳細は後見人等への送付先変更・管理口座への変更(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧のうえ、江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内後「1→2」)にご相談ください。
- 貯蓄預金口座では受け取りできません。
- 受取金融機関の変更にはお時間がかかりますので、次の年金の支払日の1ヶ月以上前までには手続きをしてください。また、変更後の受取金融機関への入金が確認できるまでの間は、念のため旧口座は解約しないようお願いいたします。
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