障害基礎年金を受給している方が更新するための診断書を提出するとき
障害基礎年金を受け取っている方は、障害の状態により1年~5年ごとに日本年金機構から「障害状態確認届」(診断書)が送付されます。「障害状態確認届」(診断書)は、引き続き障害等級1級もしくは2級に該当するかどうか、障害の状態を確認するためにご提出いただくものです。日本年金機構で指定された年の提出期限3か月以内(更新の時期が令和元年7月以前の方は1か月以内)に診断書を持って医療機関を受診し、誕生月の末日までに日本年金機構へ提出してください。
(注釈1)日本年金機構で指定された期間に医療機関を受診しなかったり、期限までに診断書を提出されない場合は、障害基礎年金の支払いが差し止めにことがありますのでご注意ください。期限までの提出が難しい場合には、江東年金事務所(電話:03-3683-1231)にご相談ください。
(注釈2)令和元年8月から障害基礎年金を受給している方の手続きが変更になりました。詳しくは日本年金機構ホームページ「障害年金受給者が行う手続きの変更について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
対象者
障害基礎年金を受給している方で、障害の認定が「有期」となっている方
(注釈)障害の認定が「永久認定」の方は診断書は送付されません。障害基礎年金は更新の審査が不要で、継続して支給されます。
診断書を作成いただく時期
提出期限(誕生月の末日)前3か月以内に医療機関を受診のうえ、医師に診断書を作成していただいてください。
(注釈1)診断書の有期認定期間は一定ではありません。支給開始時や更新時に提出された診断書により、日本年金機構が1年~5年の期間で次の更新時期を決定します。
(注釈2)診断書は対象となる月の初め頃に日本年金機構から送付されます。医療機関によっては混み合うこともありますので、お早めに期間内の受診予約をお取りください。
(注釈3)20歳前を初診日とする障害基礎年金受給者はこれまで「7月」が診断書提出月となっておりましたが、令和元年7月以降は「誕生日月」に変更となりました。
提出先
日本年金機構へ郵送
診断書に同封された返信用封筒に入れ、切手を貼って郵送してください。
江東区役所年金係の窓口
江東区東陽4丁目11番28号 本庁舎隣(防災センター2階20番窓口)
(注釈)出張所では受付できません
江東年金事務所お客様相談室の窓口
江東区亀戸5丁目16番9号(1階)
電話:03-3683-1231
日本年金機構では、平成28年10月から全国の年金事務所で年金相談の予約を実施しています。江東年金事務所の窓口で年金請求の手続きや、受給している年金についての相談を希望する方は、予約相談をご利用ください。詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
審査・認定
「障害状態確認届」の審査及び認定にかかる事務は日本年金機構が行います。
審査結果は、支給継続・等級変更なしの場合は「次回の診断書提出についてのお知らせ」(ハガキ)、支給停止・等級変更の場合は「年金決定通知書・支給額変更通知書」の送付により通知されます。
(注釈)審査経過、結果通知の送付時期、結果についての不服申し立て等は、江東年金事務所(電話03-3683-1231)にお問い合わせください。区役所年金係では回答できかねますのでご注意ください。
提出する際の注意点
必ず日本年金機構が指定した対象期間内に医療機関を受診のうえ、医師に診断書を作成していただくようお願いします。
医療機関の受診日(診断書に記載される現症日)が対象期間前の場合は、再度対象期間月に受診していただくこととなります。また、対象月以降に受診された場合は、年金の支払いが一時差止または支払い停止となることがありますのでご注意ください。
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