ホーム > くらし・地域 > 年金 > 国民年金 > 年金を受給している方の手続き > 源泉徴収票を紛失したとき
ここから本文です。
更新日:2024年3月19日
毎年1月中旬に、前年中に厚生年金、国民年金等の老齢または退職を支給事由とする年金を受給されている方に源泉徴収票が送付されます。
障害年金や遺族年金は、所得税及び復興特別所得税の課税対象となっていないため(非課税)、障害年金や遺族年金のみを受給している人には源泉徴収票は送付されません。
源泉徴収票を紛失した場合、過去8年分は再交付申請できますので、下記のとおりお手続きをしてください。なお、区役所では発行できません。
基礎年金番号がわかるものをご用意のうえ、下記いずれかにご連絡をお願いいたします。ご連絡いただいてからおおむね2週間程度で、日本年金機構に登録されている年金受給者本人の住所あてに郵送されます。
【ねんきんダイヤル】
0570-05-1165(050から始まる電話の方は03-6700-1165へおかけください)
【受付時間】
月曜日午前8時30分~午後7時00分
火~金曜日午前8時30分~午後5時15分
第2土曜日午前9時30分~午後4時00分
(注意)土日祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
【江東年金事務所お客様相談室】
03-3683-1231自動音声案内「1」→「2」
【受付時間】
月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分
第2土曜日午前9時30分~午後4時00分
(注意)土日祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
江東年金事務所(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)お客様相談室:江東区亀戸5-16-9
即日発行可能です。以下の書類をお持ちください。
後日、日本年金機構に登録されている受給者本人の住所宛てに郵送されます。以下の書類をお持ちください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください