源泉徴収票を紛失したとき
前年中に厚生年金、国民年金等の老齢または退職を支給事由とする年金を受け取った方に、1月中旬頃に「源泉徴収票」が日本年金機構から送付されます。
所得税及び復興特別所得税の課税対象となっていない障害年金、遺族年金、年金生活者支援給付金については源泉徴収票は送付されません。
源泉徴収票を紛失した場合、再交付申請が可能です。なお、区役所では発行できません。
「ねんきんネット」による再交付申請
マイナポータルと「ねんきんネット」の連携手続きをしている方、または「ねんきんネット」のIDを取得している方は、「ねんきんネット」から再交付申請できます。
詳細は日本年金機構の関連ページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
お電話による再交付申請
基礎年金番号がわかるものをご用意のうえ、下記いずれかにご連絡ください。ご連絡いただいてから2週間程度で、日本年金機構に登録されているご本人の住所あてに郵送されます。
【ねんきんダイヤル】0570-05-1165(050から始まる電話の方は03-6700-1165へおかけください)
【受付時間】
- 月曜日:午前8時30分~午後7時00分
- 火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
- 第2土曜日:午前9時30分~午後4時00分
(注意)土曜日・日曜日・祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
【江東年金事務所お客様相談室】03-3683-1231(自動音声案内「1」→「2」)
【受付時間】
- 月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
- 第2土曜日:午前9時30分~午後4時00分
(注意)土曜日・日曜日・祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
窓口での再交付申請
【江東年金事務所お客様相談室】江東区亀戸5丁目16番9号
<本人が来所する場合>
即日発行可能です。以下の書類をお持ちください。
- 年金手帳や年金証書など基礎年金番号がわかる書類
- 本人確認ができる書類(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
<代理の方が来所する場合>
後日、日本年金機構に登録されているご本人の住所宛てに郵送されます。以下の書類をお持ちください。
- 本人の年金手帳や年金証書など基礎年金番号がわかる書類
- 本人の委任状(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 代理人の本人確認ができる書類(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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