離婚届
離婚届
協議離婚は届出した日から法律上の効力が発生します。
裁判離婚は原則確定日から法律上の効力が発生します。
届出地
夫婦の本籍地あるいは所在地の区市役所・町村役場
江東区での受付窓口
江東区役所戸籍係(本庁舎2階1番窓口)
豊洲特別出張所では離婚届を受付しておりませんので、お手数ですが、江東区役所戸籍係にお届け下さいますようお願いいたします。
受付時間
届出人
協議離婚→夫及び妻(注釈)届書右欄に証人2名の署名が必要です
裁判離婚→原則申立人
添付書類等
- 裁判離婚の時は、裁判所発行の調書謄本または、審判書謄本及び確定証明書。
- 外国籍の方については、上記以外にも添付書類が必要になりますので、戸籍係にご相談下さい。
令和6年3月1日より戸籍謄本の添付が不要になりました。詳しくは戸籍係【03-3647-3163】までお問合せください。
離婚届の用紙
- 戸籍係および各出張所で配布しております。
- 下記PDF形式による届書もご活用ください。
- 離婚届(PDF:915KB)(別ウィンドウで開きます)
- 離婚届記入例(PDF:695KB)(別ウィンドウで開きます)
- 令和7年度人口動態調査(職業・産業例示表)(PDF:1,082KB)(別ウィンドウで開きます)
- (注釈)令和7年4月1日から令和8年3月31日までは国勢調査の年になります。
- 別紙「令和7年度人口動態調査(職業・産業例示表)」に明示された番号または
- 職業分類名をご記入ください。
- (注釈)署名は必ず本人が自署してください。
- (注釈)必ずA3用紙に印刷してご使用ください。感熱紙は不可です。
注意
- 夫婦間の未成年の子については親権者を定めてください。(戸籍上、子の変動はありません。)
- 裁判による離婚の場合は、成立日から10日以内に申立人が届出なければなりません。
- 離婚後も婚姻中の氏を名乗ることができます。
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届出)
届出期間は離婚成立日から3か月以内です。
届出人の方の本人確認
- 離婚の届出に際して、窓口においでいただいた方の本人確認をさせていただきます。本人確認ができるマイナンバーカード・免許証・パスポート等をお持ちください。
- 上の届出で本人確認ができなかった方には、届出の時の氏名で届出があったことを通知いたします。
- 水曜日の夜間延長窓口及び日曜日の窓口開設(原則第2日曜)では、本人確認ができない時は受領扱いとなり、その日に別の手続きや証明発行が出来ない場合がありますのでご注意ください。
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お問い合わせ先
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