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更新日:2026年4月1日

ページ番号:1672

離婚届

【重要なお知らせ】民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
 この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

 これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めなければなりませんでした(単独親権)が、この改正に伴い、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うこと(共同親権)もできるようになります。
 
 この法律は、令和8年4月1日に施行されます。詳しくは法務省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

離婚届

協議離婚は届出した日から法律上の効力が発生します。

裁判離婚は原則確定日から法律上の効力が発生します。

届出地

夫婦の本籍地あるいは所在地の区市役所・町村役場

江東区での受付窓口

江東区役所戸籍係(本庁舎2階1番窓口)

豊洲特別出張所では離婚届を受付しておりませんので、お手数ですが、江東区役所戸籍係にお届け下さいますようお願いいたします。

受付時間

受付時間について

届出人

協議離婚→夫及び妻(注釈)届書右欄に証人2名の署名が必要です

裁判離婚→原則申立人

添付書類等

令和6年3月1日より戸籍謄本の添付が不要になりました。詳しくは戸籍係【03-3647-3163】までお問合せください。

離婚届の用紙

  • 戸籍係および各出張所で配布しております。
  • 下記PDF形式による届書もご活用ください。
    • ※PDFは現在準備中です。お急ぎの方は、江東区役所又は出張所までご来庁ください。
    • 令和7年度人口動態調査(職業・産業例示表)(PDF:1,082KB)(別ウィンドウで開きます)
      •  
      • (注釈)令和7年4月1日から令和8年3月31日までは国勢調査の年になります。
      • 別紙「令和7年度人口動態調査(職業・産業例示表)」に明示された番号または
      • 職業分類名をご記入ください。
      • (注釈)署名は必ず本人が自署してください。
      • (注釈)必ずA3用紙に印刷してご使用ください。感熱紙は不可です。

注意

  1. 夫婦間の未成年の子については親権者を定めてください。(戸籍上、子の変動はありません。)
  2. 裁判による離婚の場合は、成立日から10日以内に申立人が届出なければなりません。
  3. 離婚後も婚姻中の氏を名乗ることができます。
    離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届出)
    届出期間は離婚成立日から3か月以内です。

届出人の方の本人確認

  • 離婚の届出に際して、窓口においでいただいた方の本人確認をさせていただきます。本人確認ができるマイナンバーカード・免許証・パスポート等をお持ちください。
  • 上の届出で本人確認ができなかった方には、届出の時の氏名で届出があったことを通知いたします。
  • 水曜日の夜間延長窓口及び日曜日の窓口開設(原則第2日曜)では、本人確認ができない時は受領扱いとなり、その日に別の手続きや証明発行が出来ない場合がありますのでご注意ください。

関連ページ

お問い合わせ先

区民部 区民課 戸籍係 窓口:区役所2階1番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

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